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介護・福祉サービス事業者のリスク対策

介護・福祉サービス事業者のリスク対策

自然災害や感染症が発生した際に利用者の安全を確保し、サービスを安定的・継続的に提供するため、2024年4月から介護施設・事業所におけるBCP(事業継続計画)の策定が義務化されました。この義務化に伴いBCPを策定された、という介護事業者の皆さまも多いのではないでしょうか?今回は、自然災害が発生した際に事業を継続するために必要な備えと社会福祉法人が負う損害賠償リスク、役員・評議員等の個人が負う損害賠償リスクについて情報提供させていただきます。

 

【目次】

1. 自然災害発生時にサービスを継続するために必要な備えとは

2. 社会福祉法人・役員個人の賠償リスク

3 .  今回のまとめ

 

1.自然災害発生時にサービスを継続するために必要な備えとは

地震や豪雨などの自然災害や火災等に被災して建物や設備、機械などに損害が発生した場合には、復旧工事のために事業を休業するか一部を休業せざるを得ないことがあります。施設に物的損害が発生しなかった場合であっても、電気・ガス・水道・電話など公共インフラの供給中断により事業を休業せざるを得ないこともあります。また、復旧工事やインフラの中断などのための休業や一部休業により売上がなくなったり減少した場合でも、人件費や家賃などの固定費の支払いがなくなったり減少することはありません。

大きな自然災害が発生した場合には、国が雇用調整助成金の特例措置を設ける場合がありますが、助成金の日額上限は1従業員あたり8,635円(中小企業の助成率4/5※)です。 ※令和6年12月現在の能登半島地震の事例

このため、休業手当を全額雇用調整助成金で準備することはできず、自己負担が必要になります。建物・設備・機械などの復旧費用、休業に備えた人件費等の固定費に充てる資金の原資としては自己資金、金融機関からの借入、損害保険等がありますが、自己資金の準備には限りがありますし、借入をした場合には復旧途上の売上減少期間中に返済額が増加し、経営を圧迫する可能性があります。建物や設備・機械の復旧費用である「財物への備え」は火災保険で備えられますが、休業時の人件費等の固定費に充てる「休業補償」についても損害保険で備えることが可能です。この機会にご加入されている火災保険の補償内容を見直してみてはいかがでしょうか。

※AIG損保「福祉事業者向け業務継続サポ-トプラン」ちらし、「介護・福祉サ-ビス事業者のリスクマップ」より

2.社会福祉法人・役員個人の賠償リスク

平成29年4月に施行された『改正社会福祉法』により、社会福祉法人の役員・評議員等が民間企業における役員と同様にさまざまな義務や責任を負うことが明記されたことで、役員の損害賠償責任が明確化されました。令和元年12月の『改正会社法』において、役員賠償責任保険(D&O保険)を締結するための手続等が会社法上で明確化され、令和3年3月には『社会福祉法』も同様の改正が行われたことで、役員個人に対する予測困難な損害賠償リスク・訴訟リスクに備えるための役員賠償責任保険(D&O保険)に対する関心が高まっています。

≪職員・元職員から法人が訴えられるリスク≫

職員のケガや病気など安全配慮義務違反や、ハラスメントや不当解雇などの雇用トラブルで法人が訴えられるリスクには、労災上乗せ保険の使用者賠償責任補償や雇用管理賠償責任保険で備えることができます。

≪第三者や利用者から身体障害や名誉棄損で訴えられるリスク≫

利用者に誤ってけがをさせてしまった場合や提供した食事で食中毒をおこしてしまった場合に法人が訴えられるリスクには、介護・福祉サービス事業者向けの総合賠償責任保険で備えることが出来ます。

≪役員個人が訴えられるリスク≫

職員や第三者・利用者からだけでなく役員個人が訴えられた場合、また会社(法人)訴訟により善管注意義務や忠実義務違反で法人に損害を与えたとして法人自体から役員個人が訴えられるといったリスクには役員賠償責任保険(D&O保険)で備えることが出来ます。

※AIG損保「マネジメントリスクプロテクション保険」ちらしより

3.今回のまとめ

介護・福祉サービス事業の運営にはさまざまなリスクが存在します。利用者のケガ、食中毒、名誉毀損、ケアプランの作成ミスなど業務上・施設管理上のリスク、職員・従業員のケガや病気、過労死、うつ病、自殺などの身体障害に関する賠償リスク、セクハラ、パワハラ、不当解雇、不当な差別といった職員・従業員の雇用に関する賠償リスク、法人や第三者からの訴訟、連帯責任を負う可能性、評議員の責任など役員責任の明確化に伴う役員賠償リスクなどには、それぞれのリスクに対応可能な保険商品がございます。近年、雇用に関するトラブルで法人が訴訟に巻き込まれる事例が多数発生していることもあり、法人として備えておくことと同時に役員・評議員等個人の訴訟リスクについても備えておくことをお勧めいたします。不祥事発生時の初期対応として社内調査費用や第三者委員会設置費用、損害賠償請求がなされる前の弁護士への相談費用等の補償が可能で、評議員選任・解任委員まで補償対象に加えることが出来る役員賠償責任保険(D&O保険)を取り扱っている保険会社もございます。事業継続に向けた取り組みの強化対策のひとつとして保険の活用についても検討してみてはいかがでしょうか?気になる方はお近くの保険代理店までお気軽にご相談ください。

 

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