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経営者が働けなくなった時の備えは万全ですか?

経営者が働けなくなった時の備えは万全ですか?

社長の平均年齢は60.7歳(帝国デ-タバンク全国「社長年齢」分析結果2024年)となっており、中小企業において後継者問題が深刻な課題となっている昨今ではありますが、後継者の育成や事業承継の具体的な計画ができていないという声もまだ多く聞かれます。そのような中で、経営者の皆さまがけがや病気で突然働けなくなってしまったらどうなるのでしょうか?今回は早期に事業承継計画を立てることとあわせて備えておきたい経営者の就業不能時の備えについて情報提供させていただきます。

【目次】

1. 標準保障額とは

2. 経営者が働けなくなった時の備えとは

3 .  今回のまとめ

 

1.標準保障額とは

「標準保障額」とは、経営者・役員が万が一ケガや病気等で働けなくなった場合に備えるために必要とされる資金です。経営者・役員は企業経営において重要な役割を担っています。亡くなった場合だけでなく、重度の身体障がい状態になった場合やがんなどの重大疾病に罹患した場合に企業が受ける経済的損失は計り知れません。まず企業にとって必要となる資金について考えてみましょう。

運転資金

事業が滞らないように必要となる当面の固定費(人件費等の一般管理費・販売費)

借入金返済資金

借入金(支払手形・買掛金・未払金等を含む)の返済に苦労しないために準備する資金

人材確保の資金

経営者・役員が不在となることで業務が滞る等の理由で外注費や臨時で人材を確保するために必要となる資金

上記以外にも、亡くなった場合や重度の身体障がい、認知症等で事業継承しなければならなくなった場合の資金や法人受取の死亡保険等に加入している場合は納税準備資金(法人が受け取った保険金は益金として法人税等の課税対象となります)も必要となります。「標準保障額」は死亡時だけでなく就業不能時において必要な資金も算定されますので、万が一の際に必要な資金がどのくらいなのかを把握するためにも「標準保障額」を算定しておくことをお勧めいたします。 ※大同生命「リスクマネジメントシ-ト」より

2.経営者が働けなくなった時の備えとは

医療の発達により、ケガや病気=現場復帰が困難というケースは少なくなっています。一時的に働けなくなっても入通院や手術等により完治し現場復帰できる場合だけでなく、事故による後遺障がいやがん・急性心筋梗塞・脳卒中などの重大疾病で中長期に働けなくなった場合でも完治または症状コントロ-ルにより現場復帰が可能となるケースも少なくありません。加えて永続的な人工透析や酸素療法が必要な場合、心臓ペースメ-カ-で月1回程度の通院が必要な場合など身体障がい状態となった場合であっても症状コントロ-ルにより労働制限付きで現場復帰できる場合もあります。さらに現場復帰が困難な身体障がい状態や認知症や脳卒中などで要介護状態となり現場復帰が出来なくなる場合も考えられます。

●一時的に働けなくなった場合

●中長期働けなくなった場合

●長期にわたり働けなくなった場合

それぞれ資金対策が必要となります。「死亡」の備えだけでは、働けなくなった期間の資金対策にはならないのです。 ※大同生命「人生100年時代に備えが必要なリスク」より

ではここで「働けなくなる状態」についても確認しておきましょう。

後遺障がい

一般的な生命保険は死亡した場合と、高度障がいが保障されます。経営者や役員は社会保障や労働法規による保護が少ないため、死亡に加えて労働者と同様に労災事故や業務外での事故による後遺障がいに対応できるものを選ぶことをお勧めします。

【高度障がいと後遺障がいの違い】

■高度障がいとは死亡保険金の代わりに高度障がい保険金が出る状態であり、保険契約上は死亡するのと同じくらい重大な状態で、

①両目失明

②言語またはそしゃく能力の障がい

③中枢神経系等の障がいによる終身介護状態

④両腕が手首以上で切断または両腕全体が麻痺などで全く動かせない状態

⑤両足が足首以上で切断または両脚全体が麻痺などで全く動かせない状態

⑥片腕が手首以上+片足が足首以上で切断、または全く動かせない等の状態

⑦片足を足首以上で切断+片腕が全く動かせない等の状態

の7つです。

■後遺障がいは治療を続けても完治せず将来的に回復が認められない身体的・精神的な症状が残ってしまう状態で、1級から14級まで症状の内容に応じて定められています。

重大疾病

がん、心疾患、脳血管疾患の3つの病気を指し、3大疾病とも言われています。日本人の死因の上位を占める病気であり、治療が長期化するだけでなく治療費が高額になる可能性も高くなっています。

身体障がい

身体障がいは身体機能に何らかの障がいがある状態で、身体障害者福祉法では「身体上の障がいがある18歳以上の人で、身体障害者手帳の交付を受けた人」が身体障がい者と定義されています。身体障がい者には1級から7級まで等級があり、1級に近いほど障がいの程度が重くなり、6級以上で身体障害者手帳が交付されます。

要介護状態

要介護状態は、負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障がいにより2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態で、要介護度は「自立」「要支援1・2」「要介護1~5」までの8段階で判定され、要介護5が最も重い段階となっています。

3.今回のまとめ

中小企業においては経営者が突然けがや病気で働けなくなってしまったときの資金対策の有無により、企業の存続が大きく左右されることが少なくありません。死亡保障や退職金の準備に加えて、働けなくなった場合の資金対策についてもしっかりと備えておくことが会社や家族を守ることに繋がります。経営者不在時のリスクについて、是非この機会に見直ししてみてはいかがでしょうか?気になる方はお近くの保険代理店までお気軽にご相談ください。

 

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