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役員賠償に備える保険のご準備はできていますか

役員賠償に備える保険のご準備はできていますか

役員専用の個人賠償保険はご存知でしょうか。万が一、事故やトラブルが発生して会社や第三者に損害が及んだ場合に、役員が重要な任務を怠ったからだと責任追及されて損害賠償請求されてしまった場合、敗訴してしまったら会社ではなく役員個人が賠償金を支払わねばならなくなってしまいます。今回は役員賠償について取り上げていきます。

【目次】

1.役員個人に責任が生ずることがある

2.役員賠償保険を備えるメリット

3.今回のまとめ

 

1.役員個人に責任が生ずることがある

役員賠償に係るポイントは下記の4つです。

①役員には上乗せされた責任があること

②その責任は会社法によって課されていること

③その責任はときに(大事な家族に)相続されること

④それらリスクをカバーする保険が存在すること

これらのポイントをおさえていきます。

■役員には上乗せされた「義務」と「責任」があること

会社法上、会社役員は第三者に対する責任が民法上の責任よりも強化されています。

■その責任は会社法によって課されていること → 任務懈怠責任(会社法429条 第1項)

会社役員等がその職務を行うことについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。取締役がその職務執行につき悪意又は重過失があったときは、第三者に対して直接損害賠償責任を負うものとして、第三者の保護(取引の安全)を図る規定。役員の加害についての故意・過失(不法行為責任)よりも、任務を懈怠していたことの悪意・重過失の方が立証しやすいことがある。

※注>役員の犯罪行為や役員が法令に違反することを認識していた場合は、役員賠償保険に加入していても保険金は支払われません

■言いがかり訴訟がとても怖い

訴訟は負けたときだけではなく、勝った場合でも費用は発生します。

【参考】

役員が2,000万円を損害賠償請求され完全に勝訴した場合の弁護士費用 (旧日弁連弁護士報酬基準による場合)

・(着手金 109万円)+(報酬金 218万円) = 合計 327万円 (消費税別)

※注>弁護士費用には時間制報酬基準が採用されることもあります。

★ポイント★

・訴訟が怖いのは、「いつ、だれが、いくらで」訴えてくるか分からないところ

・だれを訴えるかは、原則として訴える側の自由

・勝訴しても弁護士費用を相手に請求することは原則できない。

勝ってもかかる高額な弁護士費用。まさに言いがかり的な訴訟こそ怖いですね。

■財産と一緒に「責任」も(ひっそりと)相続されてしまうこと

相続によって相続人に引継がれるのは現金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などマイナスの財産も含めたすべての財産・権利・義務であり、その存在を知らなかった場合でも引き継がれます。

相続の方法は3つです

①単純承認 → 単純承認をしたときは無限に被相続人の権利義務を承継する。

②限定承認

③相続放棄

相続をしたあとでマイナスの財産を知ったとしても、日本における法令・判決では原則、後から「相続放棄」することはできません。

【例】品質保持期限切れの商品を再利用し集団食中毒を発生させた会社が社会的信用を失って営業不振となった結果、解雇された従業員が会社の代表取締役に対して、重大な過失による任務懈怠があるとして損害賠償請求訴訟を提起したが、訴訟の途中で被告とされた代表取締役が死亡したケース

■Aパターン

<問題発覚→訴訟→死亡→相続>

・相続発生時に既に訴訟が起こされていれば相続放棄の選択も可能

■Bパターン ※悲劇のパターン

<死亡 → 相続(単純承認が完了) → 問題発覚 → 訴訟(相続人に損害賠償請求)>

・相続したあとから問題発覚し損害賠償請求されてしまうと相続放棄できない

以上のように会社だけでなく役員個人に責任が生ずることがあります。

2.役員賠償保険を備えるメリット

前項目でとりあげた役員個人に生ずる可能性のあるリスクに対しカバーできる保険が存在します。今話題となっているパワハラ保険やサイバー保険に加え、役員賠償保険も注目されています。最近では中小企業でも株主からの訴訟に備える動きが活発していますので今一度株主構成を確認することも大事です。

■株主構成から訴えられるリスクを考える・・・   ×→リスク少ない・〇→リスク高め

【A.オーナー100%株主の企業】

・株主代表訴訟 ×

・不特定多数 ×

・親族間 ×

・役員間 ×

・第三者訴訟(雇用・取引先など) 〇

【B.株を親族や役員間で持ち合い】

・株主代表訴訟 〇

・不特定多数 ×

・親族間 〇

・役員間 〇

・第三者訴訟(雇用・取引先など) 〇

元役員が現役の役員を訴える場合のみならず、現役の役員が元役員を訴える可能性もあります

【C.株を不特定多数が取得している企業】

・株主代表訴訟 〇

・不特定多数 〇

・親族間 〇

・役員間 〇

・第三者訴訟(雇用・取引先など) 〇

・・・例えば・・・

a.先代の友人や遠い親戚 ・b.ベンチャーキャピタル(VC) ・c.取引先との友好関係の証として ・d.創業時に募った個人株主

3.今回のまとめ

役員は経営判断のミスをはじめ、様々な責任を問われる可能性があります。また経営者自身の判断のミスによる責任だけでなく、従業員による不正な取引や情報漏洩事故などの不祥事の管理責任を問われ、株主から株主代表訴訟を起こされたり、取引先などから役員個人が訴えられてしまいます。また役員の退任後も10年間という長い歳月付きまとうリスクとなりますので、これを保険でカバーすることは将来にわたる安心を買うことに繋がる準備だとも言えます。

 

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