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マイカ-通勤の管理は必要か

マイカ-通勤の管理は必要か

マイカ-は文字通り個人が所有する自動車のことです。個人の所有物を会社が管理する必要があるのか?と疑問に思われる経営者の方もいらっしゃるかもしれません。従業員が私的に利用しているだけの自動車であれば会社が管理する必要はないと考えるのは当然と言えるのかもしれませんが、通勤や業務に使用している場合はそうはいきません。従業員がマイカ-や自転車で事故を起こした場合は会社が責任を問われるケースがあるのです。今回はマイカ-による事故で会社が責任を問われた事例をもとにマイカ-や自転車通勤管理の必要性について情報提供させていただきます。

【目次】

1. マイカ-の管理はなぜ必要なのか

2. マイカ-による業務中・通勤中・私用運転時の事例

3 .  今回のまとめ

 

マイカ-の管理はなぜ必要なのか

マイカ-による業務中の事故だけでなく、通勤中の事故、状況によっては私用運転時の事故であっても、使用者責任(民法第715条)運行供用者責任(自動車損害賠償保障法第3条)により、会社が責任を問われる場合があります。

≪使用者責任≫

使用者は、被用者がその事業の執行につき第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならないと定められており、これが「使用者責任」といわれるものです。直接雇用関係のある従業員だけでなく、パート、アルバイト、下請等、事実上使用者の指揮監督下にあるものがここでいう被用者となります。また、第三者からみて業務を行っていると見えれば、業務と無関係の私用で利用していても「事業の執行」に含まれると解釈されているためその適用範囲はかなり広くなっています。この使用者責任を免れるためには、被用者の選任や事業の監督について過失がなかったことを会社が立証しなければならないため、非常に困難であるといえます。

≪運行供用者責任≫

自己のために自動車を運行の用に供する者(運行供用者)が、その運行によって人身事故を起こしたときは損害を賠償しなければならないと定められており、これが「運行供用者責任」といわれるものです。運行供用者は運転者に限らず、業務で自動車を使用している場合は会社が運行供用者になります。この運行供用者責任を免れるためには、

・自己および運転者に過失がなかったこと

・被害者または第三者に故意や過失があること

・自動車に構造上の欠陥や機能の障害がなかったこと

の3つを全て立証する必要があるため、事実上は無過失責任に近いものとなっています。「使用者責任」は人身事故・物損事故のどちらの事故にも適用されますが、「運行供用者責任」は人身事故にのみ適用されます。被害者にとっては「運行供用者責任」を問う方が安易なことから、人身事故においてはほとんどが「運行供用者責任」を問うケ-スとなっているのです。※AIG損害保険「マイカ-通勤管理」より

≪マイカ-による業務中の事故≫

【判例①会社が業務使用を承認していたケ-ス】

従業員がマイカ-で工事現場へ向かう途中で起こした事故について、そのマイカ-が通勤や業務にたびたび使用されており、会社もそのためのガソリン代や修理費の一部を負担してそれを承認していたこと、およびその事故が勤務時間中に発生したものであることなどから、この事故は事業の執行中に発生したものということができるとして、会社の「運行供用者責任」を認めた。(福井地裁・昭和52年3月30日判決)

【判例②会社が業務使用を禁止していたケ-ス】

会社の幹部会議では、マイカ-の業務使用を禁止する旨の申合わせがなされていたが、従業員は会社からは最寄りの交通機関を利用して出張したものとして交通費支給を受けながら、実際にはマイカ-を利用して出張し、出張先の作業現場から宿舎に帰る途中で起こした事故について、上司らもマイカ-の業務使用の慣行があることを知りながら黙認していたとして、会社の「運行供用者責任」を認めた。(松江地裁・昭和51年5月24日判決)

≪マイカ-による通勤中の事故≫

【判例③業務使用をしていたケ-ス】

会社ではマイカ-を所有している従業員に燃料費を支給したうえで、営業所と工事現場を往復させたり、マイカ-を持たない従業員を同乗させるなど業務に利用していたが、従業員が会社から直接現場に出勤するよう指示を受けてマイカ-(単車)で出勤し、その帰宅途中に起こした事故について、会社ではたびたびマイカ-を業務に使用しており、こうした関係のもとにおいては、会社がマイカ-の運行支配と運行利益を有しているとして、会社の「運行供用者責任」を認めた。(最高裁・昭和52年12月22日判決)

≪マイカ-による私用運転時の事故≫

【判例④深夜の事故で企業責任が問われたケ-ス】

従業員が深夜の業務時間外に私用でマイカ-を運転中に起こした事故について、会社はそのマイカ-を「特約車両契約制度」のもとに日常的に業務に使用しており、燃料費や月額6,000円の維持費および任意保険料も会社が負担していた。さらに業務使用中の管理業務も会社が行っていたことなどから、会社の「運行供用者責任」を認めた。(東京地裁・昭和52年1月31日判決)※AIG損害保険「マイカ-通勤管理」より

今回のまとめ

マイカ-通勤を認めている、または黙認しているというものの、管理が不十分だという会社は少なくないようです。マイカ-だけでなく、自転車通勤についても同様に

・通勤中に交通事故を起こす可能性がある

・会社周辺の道路に迷惑駐車や違反駐車をする可能性がある

・無断で業務に使用する、または業務中に私用で利用する可能性がある

・帰宅途中に飲酒し、飲酒運転をする可能性がある

などのリスクがあります。マイカ-や自転車通勤については、許可制の導入や規程の作成等でしっかりと備えておきたいものですね。マイカ-・自転車通勤管理の簡易診断やソウトウェアの提供を無料で行っている保険会社もございます。気になる方はお近くの保険代理店までお気軽にお問い合わせください。

 

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