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会社の役員は労災保険の対象外?労災の上乗せ保険での備えとは

会社の役員は労災保険の対象外?労災の上乗せ保険での備えとは

役員が仕事中にケガをしてしまった際に、労災保険が適用されるのかどうか気になりますよね。現在では「役員」といっても「執行役員」や「使用人兼務役員」など役員とひと言でいってもさまざまな役職があるため、労災保険の適用の可否の判断が難しくなっています。今回はそういった役員の労災保険が対象となるかどうか、それにまつわる損害保険について取り上げていきます。

【目次】

1.役員は原則として労災保険の対象外です

2.役員も含めて備えることが出来る任意労災とは

3.今回のまとめ

 

役員は原則として労災保険の対象外です

結論から申しあげますと、役員は原則として労災保険の対象外です。ただし、実際は実態に応じて判断され、一定の要件を満たせば労災保険に加入できる特別加入制度もあります。労災保険は、労働者が業務、通勤中にケガや病気、障害などを受けた場合に給付が受けられる制度です。あくまでも被保険者は労働者「事業に使用されるもの(使用人)」で「賃金を支払われる者」ですので、役員は原則として労災保険の対象外となります。また労災保険は正社員だけではなく、パートやアルバイトなどにも適用されます。役員は労働者を使用する側(使用者)にあるため労災保険の対象外となります。もし役員が業務災害でケガや病気をした場合、役員としての業務によるものについては、健康保険が適用されません。※健康保険法第53条の2および健康保険法施行規則第52条の2。そのため役員の業務災害による治療費は基本的には全額自己負担となります。ただし健康保険被保険者数が5人未満の適用事業所において、従業員の業務と大きく変わらない労務に携わる者の業務災害は健康保険の給付対象となります。

■役員でも労災保険が適用となるケースとは

労災保険は原則として役員(経営者)は対象外となりますが役員でも労災保険が適用されるケースもあります。役員が労災保険の適用をうけられるかどうかについてのポイントは「代表権や業務執行権を有さないと認められる」かどうかという点です。代表権や業務執行権については、法令や会社定款の規定にもとづいた判断がされます。また次のポイントとして、いわゆる「労働者性」があるのかどうかが問われます。この労働者性は「指揮監督下の労働」と「報酬の労務対償性」が具体的な判断基準です。つまり役員であっても「形式上業務執行権がなく、事実上指揮監督を受けて労働し、労働の対償となる賃金を受けている」場合には労災保険の適用対象となります。しかし、実際の判断は難しい場合もあるため判断に困った際には労働基準監督署に相談するのがよいでしょう。

■役員でも労災保険が適用となる「労災特別加入制度」とは

役員は原則として労災保険の適用対象外ですが、業務執行権がなく、実態として労働者性があれば適用されるケースもあると上記にて取り上げましたが、これらの要件を満たさずとも「業務の実情や災害発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当と認められる一定の方」は特別に任意加入が認められています。この制度のことを「労災特別加入制度」といいます。申請すれば必ず認められるものではありませんが、労災特別加入制度の対象として以下4種類があります。

・中小事業主等

・一人親方等

・特定作業従事者

・海外派遣者

※2021年4月1日からは芸能関係、アニメーション制作作業従事者や柔道整復師なども特別加入の対象となっています。

役員が労災特別加入制度へ加入するには、「特例加入申請書(中小事業主等)」を労働基準監督署長を経由し、労働局長に提出します。この際、特例加入申請書は「労働保険事務組合」を通じて提出します。なお、そもそも労働保険事務を労働保険事務組合に委託していることが特別加入の要件です。

役員も含めて備えることが出来る任意労災とは

役員に対しての補償を備えるために上述しました労災特別加入制度以外にも民間の労災の上乗せ保険(任意労災)でご準備することも可能となります。労災の上乗せ保険は各保険会社によって特約のちがいや補償範囲にいたるちがいもありますが、社長、役員、従業員すべてを対象とし、オーダーメイドで補償内容を設定することも可能です。また役員フルタイムといい、仕事とプライベートの分け目を判断することの難しい経営者のために、いつ何時、ケガをしても補償対象となるように設定することが可能となっています。労災特別加入制度と同様にこの民間の保険会社による労災の上乗せ保険も備えることにより役員の補償が充実してきます。

今回のまとめ

役員のお仕事中のケガについては基本的には労災は対象外となることがおおく、自助努力にて備えが必要となります。企業として備えることが可能である労災特別加入制度と民間の保険会社による労災の上乗せ保険がお役に立てるかもしれません。経営者の業務実態に合わせて必要な補償を備えていきましょう。

 

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