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労災保険だけでは足りない従業員への補償について考える
労災保険とは、仕事中や通退勤途中の事故でケガをしたり業務が原因で病気になったりした場合に労働者やご遺族に保障を行う制度です。通常、会社で従業員(パート、アルバイトを含む)を一人でも雇用した場合には労災保険に加入する義務を負います。経営者様の中には労災保険の手続きをしっかりと取っているという事で安心している方も多いと思いますが本当に労災保険だけで十分なのでしょうか。
今回は労災保険だけでは足りない従業員への補償について取り上げてみました。
【目次】
1.労災保険は労働者のための補償であり、会社を守るものではない
2.安全配慮義務とは企業の責任と義務
3.労災訴訟と高額賠償には使用者賠償付きの任意労災でリスクカバーをしましょう
4.今回のまとめ
労災保険は労働者のための補償であり、会社を守るものではない
労災保険には、療養補償給付金・休業補償給付金・遺族補償給付金・葬祭給付金・長期家族介護者援護金など労働者のご本人やご遺族が受けられる様々な保険給付や支援制度があります。
その目的は被災したご本人やそのご家族の生活を必要最低限の水準で守るための保険です。
そして、実際に労災保険を請求した場合は会社を通さずに直接、被災者やご家族に給付金が支払われます。
仮に労災請求をして、会社から別途見舞金などをお支払いしなかった場合、労災(国)からお金をもらえたが会社からは1円ももらえなかったと思われてしまい、不満に思った被災者やそのご家族から安全配慮義務違反で会社が訴えられてしまうリスクが生まれます。そのような状況に陥らないためにも見舞金や災害給付金を政府労災とは別に用意しておく必要があります。
安全配慮義務とは企業の責任と義務
「安全配慮義務」とは、労働者が安全で健康に働けるように企業側が配慮すべき義務のことです。労働契約法の第5条に定められていて2008年に施行されています。
企業は建設現場や工場などで起こりやすい労災事故に対して危険を予見し回避することによって、安全な職場を提供する義務があります。同じように心と体の健康に対しても、仕事が原因で病気にならないように安全な職場を提供する義務があります。
職場で大きなケガやうつ病などの病気労災が発生してしまった時に、事業者がその原因に対して予見し回避することが出来ていなかった、もしくは回避したことが証明できなければ、安全配慮義務違反で責任を問われてしまいます。
近年の過労死やうつ自殺等の訴訟は安全配慮義務違反で責任を問われたものです。
労災訴訟と高額賠償には使用者賠償付きの任意労災でリスクカバーをしましょう
実際に過去に起きた労災訴訟と高額化してしまった賠償事例を紹介します。
金額 | 業種 | 事故内容 | 年 | 裁判所 |
1億8785万 | 製造業 | 過労死 | 2008年 | 大阪地裁 |
1億8700万 | サービス業 | 過労死 | 2010年 | 鹿児島地裁 |
1億6524万 | 販売業 | 原木落下 | 1994年 | 横浜地裁 |
9905万 | 建設業 | 過労自殺 | 2009年 | 福岡地裁 |
上記は特に大きくとりあげられた事故となりますが、様々な業種で賠償リスクがあり、場合によっては1億超えになることが読み取れます。
このような大きな賠償金に対して、企業で使用者賠償付きの任意労災を用意しましょう。万が一の企業の損失に対して損害保険がお守りとなります。
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今回のまとめ
労災保険だけでなく労災の上乗せ保険を準備している企業様も多いと思います。最後に労災上乗せ保険の選ぶうえでのポイントを押さえておきたいと思います。
無記名式で全従業員さまを補償している→かけ漏れを防止するため
会社受け取り可能で慰謝料になる→労災訴訟に発展する前に解決するため。
病気労災や地震噴火津波でも補償されている→労災認定と連動して支払いするため
使用者賠償責任が最低2億円以上ついている→高額な労災訴訟に対応するため
現在では非常に多くの保険会社が存在し、またその中で多種多様な保険があり、経営者はそれらを検討する際に迷ってしまうこともあるかもしれませんが、上記のポイントを踏まえて労災の上乗せ保険をご検討されると、今回取り上げた高額な賠償事故から会社をお守りできる体制が整います。補償内容で気になる部分が出てきた場合は、現在の保険代理店の担当者へ随時問い合わせてみることも安心につながります。
■名古屋市大須の損害保険代理店 保険ポイントでは建設業の法人様、個人事業主様を中心に、従業員様や下請けのリスクをカバーする保険の提案を随時行っております。現在の保険内容に不安がある方、まだ任意労災のご準備がない事業主様、あたらしい労災の上乗せ保険についてご興味がある方、など愛知県を中心に弊社スタッフが直接訪問し、丁寧に説明させていただいております。(弊社の事務所は名古屋市の大須にございます、事前連絡によりご来社頂くこともできます)ぜひお気軽にご相談ください。
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