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『労災隠し』は犯罪です!企業名が公表されるリスクも

『労災隠し』は犯罪です!企業名が公表されるリスクも

『労災隠し』良くない響きですね。その名の通り労災を隠す事です。もちろん犯罪となり良くないことです。

労働者が労働災害に遭って休業・死亡した時には、通常の健康保険ではなく、労災保険で治療を受けなければなりません。そして、事業主は適切に所轄の労働所に「労働者死傷病報告」を提出しなければなりません。
近年、労災隠し(労働安全衛生法第100条及び第120条違反)で送検した件数が増加しています。今回はその動機や罰則もあわせてみていきましょう。

【目次】

1.なぜ労災隠しは行われてしまうのか『4つの要因』

2.労災隠しにはペナルティがある

3.労災が起こった時の3つの対処法とは

4.労災の上乗せ保険は、経営者の強い味方です

5.今回のまとめ

 

なぜ労災隠しは行われてしまうのか『4つの要因』

労災隠しは法律違反であり犯罪行為です。厚生労働省は、このような労災隠しについて厳しく処罰を求めるなど厳正に対処しています。にもかかわらず、このような例は後をたたず送検件数も年々増えています。労災隠しが起こる背景にはどういったことが考えられるでしょうか。

その1 労災の保険料が上がる「メリット制」

メリット制とは、労働災害の発生状況によって、保険料を割り増したり割り引く制度です。労災保険を使うと保険料が上がる場合があり、逆に労災保険をあまり使わないと労災保険料が下がる場合があるので、そこで、労災事故が起こっても労災保険を使うことを嫌がる事業主がいるのです。

しかし、具体的には、保険料の増減はプラスマイナス40%の範囲で行われ、保険給付等に関する収支率を計算して収支率が85%を超えると保険料を増額し、75%以下だと保険料が減額されることになりますので、労災保険を使ったら必ず保険料が上がるわけではありません。

その2 行政上の措置や処分を恐れる

労働基準監督署は、労災が発生すると調査を実施することがあります。そして、その結果重大な法律違反があった場合には書類送検処分を行う権限を有しています。
そこで、このような労働基準監督署から調査や行政上の措置、処分が下されることを嫌がり、労災隠しをするケースがあります。

その3  取引先との関係

労災事故が起こった場合、労災事故を知った発注者から今後の受注をストップされたりすることがあり、取引状況が悪化するケースがあります。
また、下請け業者が元請業者の評価を気にして、迷惑がかからないようにするために労災隠しをするケースもあります。

その4  手続きが難しい

労災が発生した場合には、さまざまな手続きが必要となります。そこで、これらの続きが面倒で労災隠しが行われることもあります。
いざ労災が起きてしまった際にどういう手続を行えばいいか分からず「とりあえず健康保険で治療して」と会社と従業員間で完結させてしまい、結果的に労災隠しとなるケースもあります。また、労災保険が義務づけられているにもかかわらず労災保険に未加入であり、その発覚を免れるために労災隠しを行なうケースもあります。厚生労働省では、事業開始から1年を経過しても加入手続きを行わず、その期間に労災事故が発生した場合に労災補償に要した費用が徴収するなど、対策を強化しています。

労災隠しにはペナルティがある

厚生労働省では、労災隠しについて司法処分を含め厳しく対処することとしています。
労災隠しが行われると、労災保険による適正な給付が行われず被災労働者に負担が強いられます。労災隠しは犯罪行為であり、刑法上の責任を負います。
安全衛生法120条第5号では、「労働者死傷病報告」をしなかったり虚偽の報告をしたりした場合には、50万円以下の罰金に処する旨規定されています。
過去の事例では、労災隠しが発覚すると安全衛生法違反容疑で送検し、ほとんどの場合に罰金刑となっていますが、逃げれば逮捕されることもありますし、刑事罰が科されれば前科になってしまうこともあります。

労災事故が起こった時の3つの対処法とは

では労災事故が起きてしまった際はどのような手順で行動すればよいでしょうか。下記に3つの対処の仕方を記載しました。

1.まずは「事故現場」の保存をしましょう

労災事故が発生した場合には、被災した労働者を病院に連れて行き、適切な手当てを受けさせることが何より大切ですが、その際には「事故現場」の保存をする配慮が必要です。事故を目撃した人はもちろん、担当者はすぐに119番や110番通報をすべきか判断を行い、警察官や監督者の指示に従ってください。
労災事故ではないと判断されれば、健康保険で療養することになりますので、会社での手続きはこの時点では特に必要ありませんが、労災事故の場合には業務災害なのか通勤災害なのかで、病院へ提出する書類が違うので、注意しましょう。

2.「請求書の提出」をしましょう

被災した労働者や事故を目撃した人からの事情聴取等によって、労災事故であるか否かを判断するためには、医師からの報告や事故の発生状況やその原因について確認したら、一般に「5号様式」と言われる「療養補償給付たる療養の給付請求書」を作成します。

3.労働者死傷病報告の提出をしましょう

「5号様式」の提出後は、被災労働者の入院期間を確認し、休業が4日以上と予測される場合には、所轄の労働基準監督署長宛てに「労働者死傷病報告」を提出します。

労災の上乗せ保険は、経営者の強い味方です

労災上乗せ保険は、従業員に対する補償だけではなく、会社を守るためにも必要だと言われています。例えば、建設業の従業員が高所からの落下による労災事故で亡くなった場合、遺族に対し政府の労災保険から遺族給付、遺族年金等が支給されます。しかし悲しみや怒りを抱えた遺族が「会社のせいで亡くなった」と安全配慮義務違反により会社に損害賠償請求の訴えを起こすのは、日常茶飯事です。こうした場合に、労災の上乗せ保険によって迅速に遺族に保険金を支払うことで、速やかな解決につながる可能性はあります。会社としては、遺族に充分な謝意を示すことができ、また遺族も「会社は責任をとる姿勢をみせてくれた」と気持ちをおさめることができる場合があります。

もちろん、従業員のケガや病気による入院にかかる医療費への対応、休職期間中の所得補償など、柔軟にカスタマイズできる点もポイントです。

今回のまとめ

実際に労災事故が発生すれば、動揺してしまうものですし、どのような手続きが必要か判断しづらいケースも多いでしょう。
このような状況に備えるためには、日頃から、労災事故に健康保険は使えないことを周知したり、労災隠しは犯罪であることなどの啓発を徹底したりしたうえで、労災事故について報告しやすい体制を整えることが必要です。また、実際に労災事故が起こった際の金銭的な負担に迅速に備えるため、労災の上乗せ保険などに加入しておくのもよいでしょう。

労災事故が起きた際に、しっかり対応したいとお考えの経営者の方は、労災の上乗せ保険について、ぜひお近くの保険代理店などでご相談してみてください。

 

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