お知らせ・コラム
損害保険への加入で社外相談窓口が設置できる?

事業者は労働安全衛生法第69条により、労働者の健康の保持増進を図ることが求められています。
【労働安全衛生法 第69条】
「事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るために必要な措置を継続かつ計画的に講ずるよう努めなければならない」
厚生労働省のメンタルヘルス指針(労働者の心の健康の保持増進のための指針)の中でも、事業者は事業場内産業保健スタッフ等が労働者からの相談を受けることができる制度及び体制を整えることが必要とされています。今回はメンタルヘルスをはじめとした従業員の相談窓口に関する情報を提供させていただきます。
【目次】
1. メンタルヘルス対策における相談窓口の設置状況
2. 相談窓口の設置義務と努力義務
3. 今回のまとめ
1.メンタルヘルス対策における相談窓口の設置状況
「第 13 次労働災害防止計画(計画期間:2018年4月から 2023年3月までの5年間)」では8つの重点施策と施策ごとの目標を設定して取組みをすすめることとされており、その一つに職場におけるメンタルヘルス対策の推進が挙げられていました。メンタルヘルス対策に関しては、「仕事上の不安、悩み又はストレスについて、職場に事業場外資源を含めた相談先がある労働者の割合を90%以上」とする目標が設定されていましたが、平成30年の労働安全衛生調査(実態調査)によると、労働者数50人以上の事業所で事業所内での相談体制を行っている事業所の半数以上で社内相談窓口が設置されていないという結果となっていました。 ※厚生労働省「こころの耳 メンタルヘルスに関する車内相談窓口設置のポイント」より
また相談窓口を設置しているからといって、従業員が安心して相談してくれるとは限りません。以前のコラムでも取り上げましたが、社内相談窓口には相談しづらいという従業員が多いため、最近では会社に知られることなく匿名で公正中立な立場の専門相談員に相談できる仕組みのサービスを提供している外部委託型の相談窓口を活用する企業が増えています。特にメンタルヘルスや健康に関する相談においては、専門相談員を有する外部の相談窓口が有効です。労働者が気軽に相談できる体制を整え、安心して業務に取り組んでいただくことで雇用に関するトラブル回避も期待できるのではないでしょうか。
2.相談窓口の設置義務と努力義務
法律において相談窓口の設置が求められているのはメンタルヘルスだけではありません。ハラスメント対策が強化されたことやリモートワ-ク等の多様な働き型への対応、労働者の権利意識の高まり等もあり、事業者のリスク対策として相談窓口の設置は必要不可欠なものとなりつつあります。メンタルヘルス対策としての相談窓口の設置は労働安全衛生法上の努力義務となっておりますが、職場におけるセクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントについては、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法により、パワ-ハラスメントについては労働施策総合推進法により既に義務付けられており、中小事業主も例外ではありません。労働者が安心して働くことのできる職場環境を作るため土台として、気兼ねなく相談できる窓口があるかどうかは重要なポイントとなっています。健康経営が注目される昨今、労災上乗せ保険に私病についても補償可能な特約の付帯が可能な商品を取扱う保険会社も増えてきています。病気の補償に加え、健康に関する不安なことを24時間365日いつでも相談できるサ-ビス(女性専用の相談窓口あり)や予約して各分野の専門医に電話相談できるサービス、電話や面談でメンタルケアカウンセリングが受けられるサ-ビス、二次健診機関の手配やセカンドオピニオンの手配といった充実した従業員向けのサービスを無料で活用できる保険会社もございます。セカンドオピニオンはかなり浸透してきてはいるものの、お住まいの地域で専門性の高い医師をご自身で探すことは非常に困難です。セカンドオピニオンの受け方がわからない、費用が高い、主治医に遠慮した等の理由でセカンドオピニオンを受けなかったという方も実際に多くいらっしゃること、定期健康診断において半数以上の労働者に何らかの異常の所見が認められていること、がん患者(有病者)の3人に1人は現役世代であること、病気になっても仕事を続けたいと考えている労働者が9割を超えているというアンケ-ト結果があること等を鑑みると、やはり企業にとっては必要不可欠なサ-ビスと言えるのかもしれません。
※AIG損保「健康経営サポ-トプラン」「経営お役立ち情報シリ-ズ 従業員の健康管理」「経営お役立ち情報シリーズ 従業員のがん対策で必要なこと」「経営お役立つ情報シリ-ズ 治療と仕事の両立支援」ちらしより
3.今回のまとめ
昨今、少子高齢化や人手不足、政府の支援やグロ-バル化により外国人労働者は増加しています。厚生労働省によると2024年10月末時点における外国人労働者は230万人を超え、過去最高を更新しています。日本語に精通していない外国人労働者が気になる体の症状やケガの応急処置について聞きたい、健康保持や増進について聞きたい、近くの医療機関を探したい、心配事や不安を抱えていて相談したい、といった場合に英語や中国語で健康相談やメンタルヘルスカウンセリングサ-ビスを受けられる労災上乗せ保険の付帯サ-ビスを取り扱っている保険会社があることをご存じでしょうか?日本人の労働者だけでなく、今後ますます増加が見込まれる外国人労働者に対しても福利厚生を充実させたい、という方はお近くの保険代理店までお気軽にお問合せください。
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