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死傷病報告の提出も必要

死傷病報告の提出も必要

労災事故が発生し労災保険から労災給付を請求する場合、業務災害に関する給付を受ける際の請求書はいくつかの様式に分かれており、意外と複雑に感じます。労災保険の様式5号は、療養補償給付の請求に用いる書類で指定医療機関に提出することで、労災病院や薬局での支払いが不要になります。指定医療機関以外の場合の医療補償の請求には様式7号を用います。また、4日以上休業し休業補償給付支給を請求する場合は様式8号が必要となります。様式10号は障害補償給付支給請求、様式12号は遺族補償年金支給請求に使用します。上記の様式を提出することにより、労基署が事故を把握していると思い死傷病報告書の提出は必要ないと勘違いしているケースもあるようです。労災申請とは別に、労働者死傷病報告書も提出しましょう。提出がないと「労災かくし」を疑われる危険性もあります

目次

1.労働者死傷病報告について

2.避けなければならない「労災かくし」

3.今回のまとめ

 

労働者死傷病報告について

労災保険請求とは別に提出が必要

業務中、不慮の事故等によって従業員が負傷あるいは死亡してしまった手続きについて、「労災保険の手続きの終了をもって会社としては手続きを完了した」と勘違いして、事業者側が手続きを終わらせてしまうケースがあります。事業主は、労働災害等により労働者が死亡または休業した場合には、遅滞なく(一般的には1~2週間以内程度)、労働者死傷病報を労働基準監督署長に提出しなければなりません。提出先は、事故のあった事業所を管轄する労基署です。提出が遅延し、1カ月以上の期間が経過したような場合は、「報告遅延理由書」を求められることもあります。正当な理由がない限り期限内での提出を心がけましょう。

労働者死傷病報告書の提出が求められるケース

  • 労働者が労働災害により、負傷、窒息または急性中毒により死亡または休業した場合
  • 労働者が就業中に負傷、窒息または急性中毒により死亡または休業したとき
  • 労働者が事業場内またはその付属建物内で負傷、窒息または急性中毒により死亡または休業したとき
  • 労働者が事業の付属寄宿舎内で負傷、窒息または急性中毒により死亡または休業したとき

提出された労働者死傷病報告は労働災害統計の作成などに活用されます。また、提出された労働災害死傷病報告を基に労働災害の原因の分析が行われ、同種の労働災害の再発を防止するための検討に生かされるなど、労働安全衛生行政の推進に役立てられます。

休業日数により様式も異なる

労働者死病報告は、当該被災者の休業日数により、提出期限とその様式が違うことに注意して以下のように手続きを行うようにしてください

休業4日以上の場合

労働災害が発生したときは、遅滞なく労働基準監督署に報告書(様式第23号)を提出しなければなりません。提出に際して、労働者が被災した事故現場が建設現場等で会社の事務所がある地域と異なる場合は、当該事故現場のある地域を管轄する労働基準監督に提出することとされています。

休業4日未満の場合

以下の期間ごとに発生した労働災害を取りまとめて報告(様式第24号)することとされています。

1~3月分:4月末までに報告

4~6月分:7月末までに報告

7~9月分:10月末までに報告

10~12月分:1月末日までに報告

避けなければならない「労災かくし」

前提として事業主は労働者を雇用するにあたって労災を防止するための対策を講じなければならないとされています。つまり、安衛法に基づく「安全衛生管理責任」を果たすということになります。労働死傷病報告の提出を怠ると安衛法違反で刑事責任が問われる事もあります(安衛法120条)また、労災についての不法行為等の理由により損害賠償請求が行われることも想定されます。そして最も避けなければならないのは「労災かくし」と見なされることです。事業を行ううえで社会的な信用はなくてはならないものですが、その信用が失われる恐れがあるからです。提出にあたっては十分な注意が必要です。労災事故が発生した場合、労働基準監督署にその事故を報告しなかったり、実際の事故内容とは異なるような虚偽報告を行ったりした場合、仮に労災かくしとされない場合であっても、刑事責任が問われいわゆる業務上過失致死傷害等に問われる事もあります。労災かくしは、労働災害の比較的多い建設業の現場で起きやすいといわれており事例も報告されています。昨今の安全意識の高まりから減少はしていますが、建設業においては労災かくしが起こらないように元請けや発注者を含めて業界全体で考える課題だと思います。

今回のまとめ

労災事故が発生した場合は、労基者や社労士など専門家の意見を聴きながら適切に対応することにより、「労災かくし」を疑われるリスクを回避できます。また労災支給や傷病手当金の給付だけでは、従業員さんの収入が減り生活が困窮してしまう可能性もあるため、労災上乗せ保険等で補てんすることも必要です。また、仕事のストレスや仕事が原因での体調変化や業務が原因での病気労災等も増加しているので、病気労災や雇用トラブルに対する備えも必要だと思います。

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