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最新デ-タから「治療と仕事の両立支援」を考える

最新デ-タから「治療と仕事の両立支援」を考える

働く人の約3人に1人が病気を抱えながら仕事をしている今、企業経営者にとって従業員の健康や働きやすい職場づくり、医療事情に応じた経済的支援といった仕組みづくりは欠かせないものとなってきています。今回は最新デ-タから「治療と仕事の両立支援」の重要性を改めて考えてみたいと思います。

【目次】

1. 最新デ-タから「がん対策」を考える

2. 福利厚生制度としての「がん対策」

3 .  今回のまとめ

 

最新デ-タから「がん対策」を考える

内閣府のサイト内において「がん対策に関する世論調査(令和5年7月調査)」が公開されています。この調査は、全国 18 歳以上の日本国籍を有する 3,000 人を対象にがん対策に関する国民の意識を把握し、今後の施策の参考とすることを目的として令和5年7月6日 ~8月13日に行われたものです(有効回収数1,626 人・有効回収率54.2%)。

【調査結果一部抜粋】

≪仕事と治療等の両立について≫

質問『あなたは、がんの治療や検査のために 2 週間に一度程度病院に通う必要がある場合、現在の日本の社会は、働き続けられる環境だと思いますか』

  • そう思う(小計) 45.4%

・そう思う 8.6%

・どちらかといえばそう思う 36.8%

  • そう思わない(小計) 53.5%

・どちらかといえばそう思わない 39.1%

・そう思わない 14.5%

≪両立を困難にする最大の要因≫

質問『「どちらかといえばそう思わない」、「そう思わない」と答えた者について働き続けることを難しくさせている最も大きな理由は何だと思いますか』

  • 代わりに仕事をする人がいない、または、いても頼みにくいから 22.3%
  • 職場が休むことを許してくれるかどうかわからないから 15.7%
  • 休むと職場での評価が下がるから 4.4%
  • がんの治療・検査と仕事の両立が体力的に困難だから 28.4%
  • がんの治療・検査と仕事の両立が精神的に困難だから 14.7%

出典:内閣府「がん対策に関する世論調査(令和5年7月調査)」

この調査結果からもわかる通り、がん治療と仕事の両立が難しいと考えている人の割合は未だ半数を超えています。その要因として仕事と治療を両立できる職場環境が整っていないことが挙げられていることからも、多くの企業において職場環境改善の余地があると言えるのではないでしょうか?

福利厚生制度としての「がん対策」

労働人口の減少により、労働者の高齢化は今後も進んでいくことが予想されています。法律(がん対策基本法第8条)においても事業主はがん患者の雇用の継続等に配慮するよう努めるとともに、国及び地方公共団体が講じる「がん」対策に協力するよう努めるものとする、と定められています。2016年12月に改正されたこのがん対策基本法では、努力義務とはいえ「がん」だけを理由に就業上の不利益な取扱いはできないことが裏付けられることとなりました。実際に、胃がんによる休職から復職が認められず、退職させられたとして、元トレーラーの運転手が、復職と未払い賃金の支払いなどを求めた訴訟の判決で、名古屋地方裁判所が「休職事由が消滅している」として同労働者の訴えを認めた判例もあります。企業には、従業員が万一がん等の病気に罹患してしまった場合にも、安心して働き続けることのできる環境を備えておくことが求められているのです。がん患者・経験者の就労状況に関する実態調査によると、がんと診断後に退職または解雇になった人の割合は34%となっています。現在は、抗がん剤治療・放射線治療など医療技術の進歩によりがん治療が「入院」から「通院」へシフトし、仕事を辞めずに働き続けることができるようになってきています。厚生労働省推計によると、働きながら通院している人は約32.5万人となっています。「病気になっても仕事を続けたい」という従業員が安心して仕事と治療を両立できるように、また労働者の確保・定着のためにも取り組むべき課題なのではないでしょうか。

※AIG損保「事故事例集Edition4」より

今回のまとめ

「従業員の病気まで会社で面倒を見る必要はないのではないか」「病気については各自で医療保険や生命保険に加入しているので会社で補償する必要はないのではないか」という意見もあることと思います。しかしながら「業務中に私病が原因で倒れてケガをした」場合等については、必ずしも労災認定されるわけではありません。一般的な傷害保険では「病気・心神喪失など及びこれらを原因とするケガ」は免責事項となっていますし、自動車保険の「人身傷害保険」においても、「脳疾患・疾病・心神喪失」は免責事項となっているため、病気が原因で事故を起こしてしまった場合は補償されない、ということになります。労災上乗せ保険におけるケガの補償においても、「急激・偶然・外来の事故によらないケガ」については保険金をお支払いすることができません。仕事と治療を両立できる職場環境づくりとしてだけではなく、業務中における従業員のケガを補償できない可能性をなくすためにも、病気の補償は必要だと言えるのではないでしょうか。労災上乗せ保険の特約として、病気による入院時の日額や治療実費、がんの通院にかかる治療実費などの補償を付帯することができ、さらに罹患した従業員に社会福祉士、看護師、医師、臨床心理士、薬剤師、社会保険労務士などの相談スタッフが治療と仕事を両立するためのアドバイスや社会保障制度についての案内をしてくれる、人事労務ご担当者にがんに罹患された従業員の方が働きやすい職場づくりのための人事労務のアドバイスを行ってくれるといったサービスを無料で行っている保険会社もございます。「治療と仕事の両立支援」の取り組みとして導入を検討してみてはいかがでしょうか?

 

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