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介護と仕事 両立支援

介護と仕事 両立支援

介護離職を防ぐ取り組みとして、国内大手保険会社が、介護中の社員が集まるコミュニティを運営したり、ケアマネージャーや社会福祉士、看護師などの資格者による無料相談窓口を設け、相談体制の充実を図っていることで話題となっています。社員が家族の介護のために仕事を続けられなくなってしまうことは、従業員にとっても企業にとっても不利益が生じます。どうしたら介護離職を防ぐことができるでしょうか。

【目次】

1.介護離職「年間10万人」

2.介護離職で後悔

3.介護の相談体制整備はかる企業も

4.今回のまとめ

 

介護離職「年間10万人」

総務省の調査によると介護をしながら働く人は、2022年はおよそ365万人と、10年で70万人余り増加していて、「介護離職」をする人は、年間およそ10万6000人に上っています。2023年6月に厚生労働省の研究会がまとめた報告書をもとに新たに企業に求める対策として、介護が必要なことを申し出た従業員に介護休業や介護休暇などの支援制度を個別に周知し、意向を確認することや、介護をしながら働く人がテレワーク制度を利用できるようにすることを努力義務とすることなどについて、意見が交わされました。

◆仕事と介護を両立するための支援制度とは

仕事と介護を両立するための支援制度は、育児・介護休業法で設けられています。「介護休業」は家族の介護に直面した時に介護サービスの手配など仕事と介護の両立に向けた体制を整えるため、家族1人につき最大93日間取得でき、3回まで分割可能です。この期間は賃金の3分の2ほどの介護休業給付が支給されます。また「介護休暇」は要介護状態の家族の通院などのために、対象の家族1人につき年間5日、時間単位での取得もできます。しかし総務省によりますと、2022年の調査では介護をしながら働く人のうち介護休業や介護休暇などを利用した人は11.5%にとどまっています。

介護離職で後悔

若年性認知症の妻の介護のために介護離職をした60代の男性は「介護離職は勧められない」と話しています。男性が55歳の時に、妻が若年性認知症と診断されました。当時男性は、菓子製造メーカー営業部の管理職を務めていて、地元の百貨店や大型スーパーを忙しく回る日々でした。しかし、妻の症状が徐々に進行し、男性は妻が心配で次第に仕事に集中できなくなりました。当時、「介護休業」の制度はありましたが、男性は制度のことを知らず、また勤めていた会社からも制度について知らされることはなかったため、どうしたらいいかわからず追い詰められた末、介護休業制度を使うことなく仕事を辞める決断をしました。男性は「早くから妻に寄り添えたことはよかったが、介護離職をしたことで社会から縁が切れて孤立してしまった。『介護離職』は他に取れる策がなくなった最後の最後に選択するべきもので、安易に勧めることはできない。介護休業などの制度も自分の時は情報が無く利用できなかったので、今後制度の周知が進み、使いたい時には選べる選択肢になっていくと良いと思う」と後に語りました。会社に制度があっても認知されていないため、誰にも相談できず職を辞めなければいけないのだと思い込む社員もいます。制度の周知や気軽に相談できる職場環境づくりがいかに重要かわかる事例だと思います。

介護の相談体制整備はかる企業も

社員から介護離職をしたいと切り出されたことをきっかけに対策を始めた企業もあります。宮城県の広告会社A社では、長年勤めていた社員から突然、「家族の介護が原因で退職したい」と告げられました。A社は社員10名程度の小規模な会社で、これまで積極的にコミュニケーションを取ってきたつもりでしたが、介護が原因で社員が離職を考えるまで追い詰められていたことには気付かなかったと言います。会社の就業規則には介護に関する休みの規定がありましたが、これまで一度も使った事例がなく、当初は制度の利用すら思いつきませんでした。そこで社長は、介護離職の相談センターに問い合わせ、専門のカウンセラーが社員と社長それぞれと面談し状況を整理したところ、社員は「これ以上会社に迷惑をかけられないと」思い詰めてはいるものの、仕事は好きで辞めたくないと考えていたことが分かりました。社員の働く日数を週に3日に減らして、仕事も介護も余裕を持ってできる体制を整えたことで、離職を申し出た社員は現在も働き続けることができていると言います。介護離職を申し出た社員は「離職を切り出したときは、頭の中が介護のことでいっぱいで毎日イライラしていて何も考えられない状態に追い詰められていた。今は仕事を続けられてよかったと思うし、今後も介護と両立しながら続けていきたい。」と話しているそうです。

今回のまとめ

介護をしている人の多くは会社に相談することなく、報告する時にはすでに離職の意思を固めているケースが多いようです。また、多くの企業では育児・介護休業法に基づき、就業規則に介護休業や介護休暇の項目が盛り込まれていますが、社員に制度が知られていないことに加えて、会社側も介護休業や介護休暇を使った前例がないケースもあるのが現状です。仕事と介護の両立にメンタルを壊すほど悩む社員も多くいるとのことです。企業経営者や管理職の方々は、社員のメンタルに配慮できるような福利厚生制度の準備や、「働き方について配慮が必要な時はいつでも相談してほしい」と介護休業制度と併せて社内に周知し、日ごろから相談しやすい企業風土を作っておくことが大切です。

 

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