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管理監督者が担うラインケアの必要性

管理監督者が担うラインケアの必要性

近年、労働環境の厳しさから、メンタルの不調を起こして精神障害による労災認定が増加しています。厚生労働省では、2015年12月から企業に従業員のストレスチェック制度を義務化(従業員50人未満の企業は努力義務)、従業員のメンタル不調を早期発見して改善する対策を進めており、職場でのメンタルヘルス対策の重要性が問われています。従業員の変化に、管理監督者である上司はいち早く気づくことができます。今回はメンタルヘルス対策の一つであるラインケアについてご紹介します。

【目次】

1.ラインケアとはなんですか

2.ラインケア研修と安全配慮義務

3.専門機関を利用する

4.今回のまとめ

 

ラインケアとはなんですか?

ラインケアは厚生労働省の「労働者の心の健康の保持増進のための指針」に示された、管理監督者(=ライン)が行う職場のメンタルヘルスケアです。部下の健康状態の把握と介入、職場環境の把握と改善、職場復帰の支援が含まれます。職場で、労働者のメンタルヘルス不調に初めて気づくのは上司や同僚です。早めに対応することで休職にならずに不調が治ることも多いです。平時から、どのようなときにどう対処するのかを管理監督者に学んでもらい、ラインケアは管理監督者の職務の一つであることをしっかりと社内に浸透させることが職場のメンタルヘルス対策として非常に重要です。

いつもと違う様子に気づくことから

ラインケアではまず、「いつもと違う」部下の様子に気づくことが大切です。

遅刻、早退、欠勤が増える
休みの連絡がない(無断欠勤がある)
残業、休日出勤が不釣り合いに増える
仕事の効率が悪くなる(思考力、判断力の低下)
業務の結果がなかなか出てこない
報告や相談、職場での会話がなくなる(あるいは多弁になる)
表情に活気がなく、動作にも元気がない(あるいはその逆)
不自然な言動が目立つ
ミスや事故が目立つ
服装が乱れたり、衣服が不潔であったりする

(厚生労働省「職場における心の健康づくり」より)

変化に気づくため、日頃から部下に関心を持って接する、1on1やミーティングを定期的に行う、始業後の15分は自席に着座するなどして、部下の状態を確認する時間を確保するようにしましょう。定期的な時間があると、相談がしやすいという部下の安心感にもつながります。相談しやすい雰囲気や環境を整えることが大切です。

なぜ、なんで、どうして?は使わない

「もっと早く相談してもらえるように自分が〇〇するべきだった」と自分の行動に焦点を当てることのできる管理監督者の下だと心理的安全性は高くなります。一方、心理的安全性が低い職場の管理監督者は「もっと早く言ってくれればいいのに」、「なんでもっと早く言ってくれないんだ」と言い、自分ではなく相手の行動に焦点を当てています。これらの聞き方は責められている印象を相手に与え、相手の安心感は低くなります。もちろん、改善するために原因を聞くことは間違いではありません。その際は、「なぜ、なんで、どうして」の使用を避けて、「もう少し早く病院を受診しても良かったと思うけれど、忙しかったですか?」というように尋ねてみましょう。事業所としては、管理監督者が部下の話を聞く技術、積極的傾聴法などを習得するための研修の開催などが重要となります。

ラインケア研修と安全配慮義務

安全配慮義務とは労働契約法第5条(労働者の安全への配慮)で「使用者は労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働できるよう、必要な配慮をするものとする。」と規定されています。つまり安全配慮義務とは労働者と雇用主(使用者)の間の契約において、雇用主が労働者の生命や身体の安全を守るために十分な配慮をする法律上の義務です。雇用主は、労働者が仕事をする際に安全な環境を提供し、必要な措置を講じる責任があるとされています。部長・課長等の管理監督者には、使用者である事業主から、労働者である従業員に対して、指揮・命令を行うための権限が委譲されています。この権限に基づいて、管理監督者には部下である従業員の健康を配慮する役割も求められています。安全配慮義務の観点からも、管理監督者がラインケアを適切に実施するための教育や周知が必要であることが分かります。職位に合わせたラインケアやマネジメントの研修を昇進時や定期的に行い、ラインケアが管理監督者の職務の一つであることを職場内に浸透させましょう。特に昇進時に研修を行うと、会社はこれをあなたに求めているというメッセージになります。半年に一回、少なくとも一年に一回はマネジメントに絡めた研修を行うのが理想です。ラインケアの必要性を職場に広めると同時に、管理監督者を支える風土や相談できるシステム、さらには管理監督者同士が相談し合える環境や関係づくり、必要なスキルが向上する機会の提供を行いましょう。

専門機関を利用する

病気に関連した項目の確認には専門家の意見が必要な事が多いので、必要に応じて事業場内の産業保険スタッフ(衛生管理者、保健師、産業医)などに相談します。特にメンタルヘルス不調を疑わせるサインがある場合は必ず専門家につなぎましょう。本人が専門家への相談に難色を示した場合は、「心配だから、私が相談してくるね」と本人の許可を取り、管理監督者自身が保健師や産業医に相談しましょう。保健師や産業医がいない場合、50人未満の事業所では都道府県産業保健総合支援センターの医師に相談が可能です。チェーン店や支店の営業所など、いわゆる分散型事業所では本社の産業保健支援が利用できることもあります。

今回のまとめ

管理監督者の役割は大きいため、一人ですべてを抱え込まず事業場内の健康管理スタッフや事業場外の資源を活用することが重要です。企業としても、相談窓口、産業カウンセラーなどの設置で、従業員の心理的安全性の確保に努めましょう。ストレスからメンタル不調を訴えてくる従業員もいるかもしれません。例えばそういった時、「労災上乗せ保険」の中に、健康相談やメンタルケアカウンセリングサービスなどの従業員向け福利厚生サービスを提供している商品があるのをご存じでしょうか。電話や面談でのカウンセリングや、必要に応じて専門の医療機関への受診を勧めてくれるといった質の高いサービスを利用できるという点でも、企業が備えておきたい制度のひとつといえるのではないでしょうか。気になる方はぜひお近くの保険代理店までお気軽にご相談ください。

 

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