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職場のストレスチェック、50人未満も実施すべきか

職場のストレスチェック、50人未満も実施すべきか

平成27年12月以降、労働者が「常時50人以上」の全職場においてストレスチェック制度の実施が義務付けられています。労働者が50人未満の事業所に関しては、法的には「努力義務」とされています。ただ労働者が50人未満の事業所でも、就労環境の安全配慮を図るためストレスチェックや、メンタルヘルス対策を行う企業は増えてきています。今回は、ストレスチェック制度やその背景について触れていきたいと思います。

(労働新聞社 安全スタッフ参照)

 

【目次】

1.ストレスチェック制度とは?

2.小規模事業所におけるメンタルヘルス対策

3.今回のまとめ

 

ストレスチェック制度とは?

精神障害を原因とする労災認定件数の増加等、最近の社会情勢の変化や労働災害の動向に即した形で労働者の安全と健康の確保対策を一層充実するために労働者が「常時50人以上」の全事業場においてストレスチェック制度の実施が義務付けられています。ストレスチェックを行うことによって高ストレス者を抽出し、メンタルヘルス不調を未然に防止する効果があり、一次予防を行うことでメンタル不調者の発生を防ぎ、より働きやすく健康的な職場へと改善することが目的とされています。

おおよそ10%が「高ストレス者」

厚生労働省が公表しているストレスチェック実施マニュアルにおける「高ストレス者」の判断基準ではおおよそ全体の10%程度が「高ストレス者」となっているようです。事業所の業種や職種、状況によって変動します。高ストレス者と判定された労働者のうち、実際に面接指導を受ける人についても約10%といわれています。

ストレスチェックの対象者

ストレスチェックの実施が必要となる常時50人以上とは、労働時間や日数の縛りなく、継続して雇用し、使用している労働者をカウントします。ストレスチェックの対象者は、正社員、一定の契約社員、パート・アルバイトで契約期間が1年以上であり(更新予定も含む)、週の所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であることを条件としています。

50人未満の事業所では努力義務

このストレスチェックは、労働者が50人未満の事業所については「努力義務」とされています。以前は50人未満の事業所においてはメンタルヘルス不調を訴える社員が少なかったためか、対策は必要ないと考えていた企業も多かったかもしれません。しかしメンタルヘルス不調を訴える社員は企業規模に関わらず報告されており、その対策が課題とされています。小規模事業所におけるメンタルヘルス対策は今後の課題であると考えられます。

 

小規模事業所におけるメンタルヘルス対策

「事業者によるメンタルヘルスケア実施の表明」をおこない、セルフケアやラインケアを中心とした実施可能な取組を開始します。開始にあたりメンタルヘルス対策推進担当者を選任することが有効とされています(厚生労働省 労働者の心の健康の保持増進のための指針)

相談体制の整備

50人以上規模の企業では「衛生管理者等の選任及び衛生管理者等の選任及び衛生委員会の設置と活動」が義務付けられています。それに対して事業所規模10人から49人の事業所については、安衛法12条の2において「安全衛生推進者等」の選任が義務付けられています。安全衛生推進者は「労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること」等がその職務に含まれており、事業場内産業保健スタッフがいない場合には中心となって推進していくことになります。しかし実際の運用にあたっては「メンタルヘルス推進担当者」だけが担当すると考えるのは間違いであり、事業者や人事労務担当者等と随時相談、協力できる体制を構築し、一定の者への負担の集中は避けるようにすることが重要です。

個人情報・プライバシーの配慮をルール化する

メンタルヘルス対策において、メンタルヘルス不調者のプライバシーへの配慮は大変重要です。一度でも、体制に不信感を持たれるとその後の対応に支障をきたします。診断書の提出等において社内においてどのような経路で書類が回付され当該内容を誰が把握できるかなど限定された担当者の役割やルールを明確にしておくことは不調者や相談者の安心につながります。また情報の独り歩きを防止するため「職務上知り得た個人情報」の取り扱いに関する決まりが必要です。

今回のまとめ

労働者の数が50名未満の会社であっても、「安全衛生推進者等の選任」などメンタルヘルス対策は必要となります。メンタル不調や人間関係が原因での労務トラブルや労災訴訟のリスクの軽減の目的はもちろんのこと、職場の環境を良くすることで離職率の低下や働く人の生産性の向上に繋がると思います。また、労災上乗せ保険に健康サポートサービスが付帯されている保険もあり、例えば24時間健康電話サービスやセカンドオピニオンサービス、メンタルケアカウンセリングサービスが付帯できる保険商品もあります。気になる方はぜひ一度お問い合わせください。

 

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