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5類移行でどうなった? 企業のコロナ対策実務
新型コロナウイルスの取り扱いが、感染法上の2類から5類に変わったことで、感染対策の見直しが進んでいます。分類が5類に引き下げられたことにより、企業様もそれぞれ対策等をすすめられているかと思います。今後の方向性としてはどのような対策をとっていくべきでしょうか。みていきましょう。
【目次】
1.そもそも感染症法の類型とは?
2.厚生労働省が示す5類移行後の「5つの基本」
3.5類移行後会社としてはどう対応すべきか
4.今回のまとめ
そもそも感染症法の類型とは
まず感染症法の目的は感染症を予防し、拡大して流行するのを抑えることにあります。そのため危険度に応じて5段階に分類しており、類型に応じて感染者への入院勧告や外出制限、濃厚接触者の行動制限、感染者数の把握などを法的に定めています。
感染症の主な分類
【1類】 エボラ出血熱 ペスト
【2類】 SARS MARS 鳥インフルエンザ 結核
【3類】 コレラ 腸チフス 赤痢
【4類】 A型肝炎 E型肝炎 日本脳炎 狂犬病
新型コロナウイルスが新たに分類される【5類】には季節性インフルエンザ、RSウイルス、エイズ 風疹 麻疹 水疱瘡などが指定されています。今回新型コロナウイルスが5類に引き下げられたのは、感染拡大当初と比較し、弱毒化し、重症化や死亡率も減ってきたこと、感染時のコントロールがある程度できるようになってきたことが理由です。コントロール下におきやすくなったとはいえ「何も対策をしなくてよい」「全く恐れなくてよい」という訳ではないのです。
厚生労働省が示す5類移行後の「5つの基本」
5類移行後の感染対策として、厚生労働省は「5つの基本」を提示しました
- 体調不安や症状がある時は自宅で療養するか医療機関を受診すること
- その場に応じたマスクの着用や咳エチケットの実施
- 三密を避けることと換気
- 手洗い、うがい
- 適度な運動と食事
これらによって、感染症をある程度コントロールし、日常生活を取り戻すことを目的とするものです。最も重要なのは「体調不安や症状がある時は自宅で療養するか医療機関を受診すること」です。すべての行動制限緩和の基本であるといっても過言ではありません。職場であれば、体調不安を訴える従業員がいれば、仕事を休ませ、またはある程度の期間在宅勤務を徹底させるようにしましょう。5類に引き下げられたからといって、一定の隔離期間を設けず早く仕事に復帰させても良いとか、多少具合が悪くても出勤を求めるなどの誤った対応をくれぐれもしないように注意しましょう。
5類移行後会社としてはどう対応すべき
それでは実際、移行前と移行後では、会社の対応としては今までとどのような点が変わってくるのでしょうか。
本人が感染した場合に休業手当は必要か?
移行前:就業制限がされている為、会社からの休業手当は不要です。
移行後:就業制限はなくなる為、会社の指示によって休業を命じた場合は、会社都合となり休業手当の支給が必要となります。
家族が感染し濃厚接触者となった場合に休業手当は必要か?
移行前:濃厚接触者となり医療機関等による指示で休業した場合は、休業手当は不要です。
移行後:濃厚接触者の概念はなくなり、就業制限はなくなる為、上記同様に会社の指示によって休業を命じた場合は、休業手当の支給が必要となります。
感染者の出勤停止期間はどう考えるか?
5類となった場合は、インフルエンザに感染した場合と同様に、法的な出勤停止期間は決められていません。その為、多くの会社では、学生に適用される学校保健安全法に倣って、「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで」を出勤停止期間として運用しています。会社ごとに考え方は異なりますので、予め従業員が感染した場合の出勤停止期間を決め、就業規則に定めておくことをお勧めします。
マスクの着用はどうするか?
移行前:屋外は原則不要、屋内は一部を除き推奨となっています。
移行後:個人の判断にゆだねる事となっています。とは言っても飲食店ほか、接客業の場合においては、マスク着用がお客様に対して安心を与える効果が考えられることから、不要とする時期は考慮する必要があるかもしれません。
今回のまとめ
新型コロナによって社会が大きく変わり、感染症に対する考え方は、人それぞれあると感じています。その為、事前に社内でしっかりとルールを作り、従業員の皆さんに周知する事が重要です。気を付けなければいけないのは、5類に移行したからといって、感染症のリスクそのものが軽くなったわけではありません。従業員の中でも持病のある人や高齢者は重篤化し、入院などの対応が必要な場合も出てくるかもしれません。企業としては「ウィズコロナ」の時代となっても従業員の入院などにも対応できる補償を備える等、従業員、経営者双方にとって安心できる体制づくりは今後も重要だといえます。
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