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テレワ-クにおける労災事故

テレワ-クにおける労災事故

新型コロナの感染者数が過去最多となっている第7波において、テレワ-クを実施する企業もますます増加しているのではないでしょうか?テレワ-クを実施するにあたり留意すべき点については、厚生労働省「テレワ-クにおける適切な労務管理のためのガイドライン」にも詳しく記載されております。今回はテレワ-ク中の労災事故の取扱いについてみてみましょう。

【目次】

1.労働時間と休憩時間

2.労災上乗せ保険における労働災害

3.今回のまとめ

 

労働時間と休憩時間

労働基準法上の労働者については労働基準関係法令が適用されるため、テレワークを行う場合においても

  • 労働基準法
  • 最低賃金法
  • 労働安全衛生法
  • 労働者災害補償保険法

などの法令を遵守する必要があります。テレワ-クにおいては労働時間の把握が難しく、一定程度労働者が業務から離れる時間(いわゆる中抜け時間)についても留意する必要があります。中抜け時間については使用者が業務の指示をしないこととし、労働者が労働から離れ自由に利用することが保障されている場合は

・開始と終了の時間を報告させる等により休憩時間として扱い、労働者のニーズに応じて始業時刻を繰り上げる、又は終業時刻を繰り下げる

・休憩時間ではなく時間単位の年次有給休暇として取り扱う

ことが可能です。

※始業や終業の時刻の変更が行われることがある場合は、その旨を就業規則に記載

時間単位の年次有給休暇を与える場合には労使協定の締結が必要

また、労働基準法第34条 第2項では、原則として休憩時間を労働者に一斉に付与することを規定していますが、テレワークを行う労働者については労使協定により一斉付与の原則を適用除外とすることが可能です。

テレワークを行う労働者について、本来休憩時間とされていた時間に使用者が出社を求める等具体的な業務のために就業場所間の移動を命じた場合、当該移動は労働時間と考えられるため、別途休憩時間を確保する必要があります。

※厚生労働省「テレワ-クにおける適切な労務管理のためのガイドライン」より

時間外・休日労働についても、

・実労働時間とみなされた労働時間が法定労働時間を超える場合

・法定休日に労働を行わせる場合

は時間外労働・休日労働に関する協定(36協定)の締結、届出及び割増賃金の支払が必要となり、

・現実に深夜に労働した場合

は深夜労働に係る割増賃金の支払が必要となります。

労災上乗せ保険における労働災害

テレワ-クにおける適切な労務管理のためのガイドラインでは、労働災害補償についても触れており、「テレワークを行う労働者については、事業場における勤務と同様、労働基準法に基づき、使用者が労働災害に対する補償責任を負うことから、労働契約に基づいて事業主の支配下にあることによって生じたテレワークにおける災害は、業務上の災害として労災保険給付の対象となる」と記載されています。私的行為等業務以外が原因であるものについては業務上の災害とは認められませんが、サテライトオフィス勤務やモバイル勤務では通勤災害が認められる場合も考えられます。自宅で所定労働時間にパソコン業務を行っていた労働者がトイレに行くため作業場所を離席し、作業場所に戻って椅子に座ろうとして転倒したという事故が、「業務行為に付随する行為に起因して災害が発生し、私的行為によるものとも認められない」として実際に労災認定された事例として取り上げられています。では、労災上乗せ保険において「就業中」の取扱いはどのようになっているのでしょうか?在宅勤務における支払い事例についてみてみると、

・自宅で昼食をとっている間のけが➡就業中(業務遂行性あり)

・昼食の為自宅から出ている間のけが➡就業中(業務遂行性あり)

・休憩時間に出かけたパチンコ店でのけが➡就業中ではない(業務遂行性なし)

といった考え方が一般的のようです。労災と認められない(可能性が高い)事例は以下のようになっています。

・休憩時間中に子どもと遊んでいる際のケガ➡休憩時間中の私的行為により生じたケガについては業務災害とは認められない

・所定労働時間内にPC作業を中断して家事や育児などを行っている際のケガ➡所定労働時間内とはいえ、業務を中断し積極的な私的行為を行っている際に生じた災害であるため、業務遂行性がなく業務災害に該当しない

・家族がコロナウイルスに感染したことで感染(※感染経路は家族からであるものとする)➡家族からの感染であると特定された場合には、在宅勤務を続けていたとしても自宅は基本的に私生活の場であり、在宅勤務に起因する感染であると特定できるものではなく、「感染源が業務に内在していたことが明らかに認められた場合」に該当するものではないため業務災害には当たらない

このように、労災事故(業務中)と判断される要件は「業務遂行性」と「業務起因性」です。ただし、上司や同僚のいないテレワ-クにおいては業務中の身体障害であるかどうかの判断が難しいケースが発生する場合もあるため注意が必要です。

今回のまとめ

労災は業務中と通退勤途上のケガを補償するものですが、労災上乗せ保険では特約を付帯することで業務中・業務外に関わらず24時間おケガを補償することが可能です。労災では補償されない、通退勤時の合理的な経路を逸脱中やプライベートのけがが補償できるだけでなく、労災認定されるかどうか判断が難しいケ-スの場合もしっかり補償することができます。気になる方はお近くの保険代理店までお気軽にご相談ください。

 

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