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退職勧奨にまつわる会社と従業員のトラブル

退職勧奨にまつわる会社と従業員のトラブル

労務問題は全ての会社につきまとう問題ですが、その中でも特に退職、解雇の問題はとてもデリケートで、トラブルになりやすい問題でもあります。労務問題では行政、司法共に「労働者の保護」という方向性が強く刷り込まれているため、会社にとって問題のある社員であっても解雇や配置転換を促すことは容易ではありません。今回は退職勧奨等にまつわるトラブルについてみていきましょう。

【目次】

1.実際の事例から考える退職勧奨トラブル

2.退職勧奨トラブルを防ぐための3つの備え

3.今回のまとめ

 

実際の事例から考える退職勧奨トラブル

大手製造メーカーH社は、業務実績や業務態度のため退職勧奨の対象であった従業員複数人に対しキャリアチェンジを勧める研修を行った。その後、さらに上長による面談や研修を実施したところ、当該従業員達が一連の退職勧奨が違法であるとして、不法行為に基づく損害賠償請求を行った。※なお、これらの研修には退職勧奨の趣旨が確かにあったため、争点は一連の退職勧奨が違法であったかどうかである。

まず、原則として、会社は退職勧奨を自由に行うことができます。一方で退職勧奨が違法性を帯び不法行為に該当する場合や、強制され退職を余儀なくされたなど、意思表示が取り消される場合もあります。実際同事件では退職勧奨が不法行為に当たるのではとして争われました。対象者へキャリアチェンジを勧めた最初の研修の段階で、同従業員らは退職勧奨に応じる意思がないことを明らかにしていたため、その後も継続して研修や面談で退職勧奨を行ったことについての違法性が問題となりました。結果としてこの事例では継続して退職勧奨を行ったことの違法性はないとされ、退職勧奨後に行われた降格処分についても有効と判断されましたが、別の事案では、退職勧奨を固辞した従業員に何度も退職を勧めた場合違法と評価され得るという判例も出ています。このような裁判例を踏まえると、退職勧奨に応じた場合のメリットとデメリットを説明したうえで、対象者から明確に拒絶の意思があった場合、退職勧奨を中止するのが安全策といえます。とはいえ、一度明確な拒絶があっても、特別退職金の金額を増額するなどメリットの内容を向上させれば応じる場合もあるのでケースバイケースで柔軟な対応が必要だといえるでしょう。その他の留意点としては、退職勧奨の際に人格を否定するような言動を用いた場合、違法と判断される可能性が高まるため、そのような行為は絶対に行わないよう注意が必要です。また、懲戒解雇事由がないにも関わらず、「退職勧奨に応じなければ懲戒解雇処分もあり得る」などの示唆も違法と評価される可能性が高まります。(労働新聞 第3367号参照)

退職勧奨トラブルを防ぐための3つの備え

退職勧奨のトラブルを防ぐためのポイントをみていきましょう

①退職の意思表示を書面化しておく

退職の合意ができたはずなのに、後に労働者から「退職の合意はしていない、不当解雇だ」と主張される場合があります。裁判では証拠がないと不利になりますので、退職の意思表示を「退職合意書」「退職届及び退職届受理承認書」などで退職日を明確に記載したうえで作成しておくとよいでしょう

②丁寧な事実確認(5W1Hのヒアリング)

労働者の問題行動を理由に退職勧奨を行う場合、「いつ、どこで、どのような問題行動があったのか」等を丁寧に事実確認したうえで退職勧奨を行ってください。事実確認を怠ったまま退職勧奨をすると、対象労働者の理解を得られず事態がこじれる場合があります。

③退職条件の柔軟な調整

交渉が難航した場合、労働者の希望に応じて退職条件を柔軟に調整してみると、話合いがスムーズに進む場合があります。例えば、転職活動を重視する労働者に対しては、退職日を数か月先にする等余裕をもたせ、その間の労務を免除して転職活動をサポートする、また退職後の生活など金銭面での不安がある労働者に対しては、解決金を若干上乗せするなどが考えられます。どういった方法であれ後々のトラブルをふせぐために、条件は必ず書面化しておきましょう。

今回のまとめ

退職勧奨は一歩間違えると思わぬ雇用トラブルへとつながる可能性があります。「勧奨は何回までならOK」「この台詞さえ言わなければOK」といった簡単なものではありませんので、実施する場合は下準備や熟慮を重ね「応じた場合のメリット」と「応じない場合のメリット」を公平に提示したうえで労働者の意向を丁寧にヒアリングする必要があります。無理な勧奨はハラスメントとして捉えられ、不法行為(不当解雇や不当な雇止め)に該当するとして労働者から訴えられることも充分に考えられます。会社の雇用トラブル向けの保険の中には、ハラスメント、または不当解雇であると会社側が労働者から訴えられた場合に備え、専門家(弁護士、社会保険労務士)への相談費用、賠償責任があると認められた場合の賠償金、和解金、示談金などに備えられる商品もあります。労務問題でお困りの経営者の方は、一度お近くの代理店などでご相談ください。

 

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