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非正規社員の雇用形態とは

働き方改革やコロナ禍において、様々な働き方を採用する企業が増えています。厚生労働省「多様な正社員導入状況資料」によると、労働人口が減少する中、労働者はライフスタイルにあわせた様々な働き方を選べるようになり、雇入れる企業・事業主の皆様も人材を確保し定着させるために業務内容にあわせて様々な働き方を提供するために努力されているのではないでしょうか?今回は、働く側も雇入れる側もおさえておきたい「雇用形態」についておさらいしていきます。

【目次】

1.雇用形態と契約方式

2.雇用形態の種類

3.今回のまとめ

 

雇用形態と契約方式

雇用形態には正規雇用と非正規雇用、また直接雇用と間接雇用に分けられます。正規雇用は期間の定めのない無期雇用でいわゆる「正社員」、非正規雇用は正規雇用以外のすべての雇用形態であり、有期雇用となります。また、正社員をはじめ契約社員やパ-トタイマ-など企業が直接従業員と契約を結ぶ「直接雇用」と人材派遣会社と雇用契約を結び労働者の派遣を依頼する、業務を請負会社などに代行させる、といった「間接雇用」があります。

正規雇用者の中でも、人材確保・人材定着や仕事と育児や介護の両立(ワ-ク・ライフ・バランス)支援などを目的に正社員を雇用している約5割の企業が職種や勤務地の限定、労働時間の限定といった「多様な正社員」の雇用区分を導入しているとの調査結果も出ています。

※厚生労働省「多様な正社員」導入資料1-2より

雇用形態の種類

では、非正規雇用の雇用形態にはどのようなものがあるのかみてみましょう。

【派遣労働者】

労働者派遣とは、労働者が人材派遣会社(派遣元)との間で労働契約を結んだ上で、派遣元が労働者派遣契約を結んでいる会社(派遣先)に労働者を派遣し、労働者は派遣先の指揮命令を受けて働くというものであり、労働者に賃金を支払う会社と指揮命令をする会社が異なるという複雑な労働形態となっていることから、労働者派遣法において派遣労働者のための細かいルールを定めています。

労働者派遣では、法律上の雇い主はあくまで人材派遣会社になります。よって事故やトラブルが起きた際は、まず人材派遣会社が責任をもって対処しなければなりません。しかし、実際に指揮命令をしている派遣先は全く責任を負わないというのは妥当ではなく、労働者派遣法において派遣元と派遣先が責任を分担するべき事項が定められています。

【契約社員(有期労働契約)】

契約社員といわれる人たちなどにみられるように、正社員と違って、労働契約にあらかじめ雇用期間が定められている場合があります。このような期間の定めのある労働契約は、労働者と使用者の合意により契約期間を定めたものであり、契約期間の満了によって労働契約は自動的に終了することとなります。1回当たりの契約期間の上限は一定の場合を除いて3年です。

【パートタイム労働者】

パートタイム労働者とは、1週間の所定労働時間が同じ事業所に雇用されている正社員と比べて短い労働者をいいます(パートタイム労働法では、「短時間労働者」といいます)。「パートタイマー」や「アルバイト」など呼び方は異なっても、この条件を満たせばパートタイム労働法上のパートタイム労働者となります。

パートタイム労働者を雇用する使用者は、パートタイム労働法に基づき、公正な待遇の確保や正社員への転換などに取り組むことが義務付けられています。

また、労働者を雇い入れる際、使用者は労働条件を明示すること、特に重要な条件については文書を交付することが義務付けられていますが、昇給・退職手当・賞与の有無についても文書の交付などによる明示を義務づけています。

【短時間正社員】

短時間正社員とは、フルタイムの正社員と比べて所定労働時間(所定労働日数)が短い正社員であって、次のどちらにもあてはまる労働者をいいます。

[1]期間の定めのない労働契約を結んでいる

[2]時間あたりの基本給および賞与・退職金などの算定方法などが同じ事業所に雇用される同種のフルタイムの正社員と同等

企業内において、このような働き方を就業規則に制度化することを指して、「短時間正社員制度」と呼んでいます。

短時間正社員制度の導入には、優秀な人材の獲得や社員の定着率の向上、採用コストや教育訓練コストの削減、社員のモチベーションアップ、外部に対するイメージアップといったメリットがあります。

【業務委託(請負)契約を結んで働く人】

「業務委託」や「請負」といった形態で働く場合には、注文主から受けた仕事の完成に対して報酬が支払われるので、注文主の指揮命令を受けない「事業主」として扱われ、基本的には「労働者」としての保護を受けることはできません。

ただし、「業務委託」や「請負」といった契約をしていても、その働き方の実態から「労働者」であると判断されれば、労働法規の保護を受けることができます。

【家内労働者】

家内労働者とは、委託を受けて物品の製造または加工などを個人で行う人をいいます。家内労働者は「事業主」として扱われますが、委託者との関係が使用者と労働者の関係に似ていることから家内労働法が定められており、委託者が家内労働者に仕事を委託する場合には家内労働手帳の交付や最低工賃の順守など、家内労働法に基づいた対応が求められます。

【自営型テレワ-カ-】

自営型テレワーカーとは、注文者から委託を受け、情報通信機器を活用して主として自宅又は自宅に準じた自ら選択した場所において成果物の作成又は役務の提供を行う人をいいます(法人形態により行っている場合、他人を使用している場合などを除きます。)。自営型テレワーカーに仕事を注文する方や仲介事業を行う方は自営型テレワーカーに仕事を注文する場合、「自営型テレワークの適正な実施のためのガイドライン」を踏まえた対応が求められます。

※厚生労働省HP「様々な雇用形態」より抜粋

今回のまとめ

正社員や派遣労働者、契約社員、パートタイム労働者、短時間正社員などは「労働者」として労働法の保護を受けることができますが、業務委託(請負)契約を結んで働く方は基本的には「労働者」としての保護を受けることはできません。また、事業主として扱われる家内労働者やフリーランスの自営型テレワ-カ-も同様です。企業や雇入れる(契約を結ぶ)事業者の加入している企業向けの労災上乗せ保険や賠償責任保険においても補償対象から外れてしまいますので注意が必要です。働く方ご自身だけでなく、契約相手や取引先、お客様を守るためにも業務中のお怪我や病気、第三者に対する対人・対物事故に対応可能な補償を備えておくことをお勧めいたします。詳しくは、お近くの保険代理店までお気軽にお問い合わせください。

 

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