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マイカー通勤管理の重要性!!運行供用者責任とは?

マイカー通勤管理の重要性!!運行供用者責任とは?

従業員様のマイカー通勤を認めている企業も多いと思いますが、しっかりと管理を行っていますか?任意保険の加入漏れや車検漏れを防ぐために多くの企業ではマイカー管理を行っています。

しかし中小企業の中には未だにマイカー管理を実施しておらず、マイカーは個人の所有物だから会社が管理する必要はないと考えている経営者の方も少なくないようです。確かにマイカーが純粋に私的な目的のみに使用されているのであればわざわざ会社で管理する必要はありませんが、通勤や業務で使用する場合は別です。

加害事故を起こした際に会社に損害賠償責任が及ぶ可能性があるからです。

今回は、マイカー管理について触れていきたいと思います。

【目次】

1.なぜマイカー事故で企業責任がとわれるのか?

2.マイカー通勤の問題点

3.今回のまとめ

 

なぜマイカー事故で企業責任がとわれるのか?

マイカーによる業務中の事故はもちろんのこと、通勤中の事故や状況によっては私用運転時の事故でも企業の賠償責任が問われるケースがあります。では、なぜ企業責任が問われるのでしょうか?その法的根拠となるのは民法715条の「使用者責任」と自賠法(自動車損害保障法)第3条の「運行供用者責任」です。

☆民法715条の使用者責任

使用者(会社や経営者など)は被用者(従業員など)がその事業の執行につき第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない旨が定められています。これが「使用者責任」といわれるものです。

この場合の被用者とは、直接雇用の従業員だけに限らず、パート、アルバイトおよび下請関係の人でも使用者の指揮監督下にあれば被用者とみなされます。

「事業の執行」についても、かなり広い範囲に適用されることもあり、第三者から業務を行っているように見えれば、実際には業務とはいえない目的でマイカーを利用している場合でも事業の執行に含まれると解釈されるケースもあります。

この「使用者責任」を企業が免れるためには、被用者の選任や事業の監督について過失がなかったことを企業が立証しなければなりませんが、これは非常に難しいことです。

☆運行供用者責任とは

自賠責法第3条において、自己のために自動車を運行の用に供する者=運行供用者が、その運行によって人身事故を起こした時は損害を賠償しなければならない旨が定められています。これが「運行供用者責任」といわれるものです。

運行供用者とは、自動車の運行支配や運転利益を有している人のことですから、必ずしも運転者だけとは限らず、業務で自動車を使用している場合は、企業がその運行の支配や利益を有していますから、企業が運行供用者という事になります。

☆運行供用者責任を免れるためには

①自己および運転者に過失がなかったこと

②被害者または第三者に故意や過失があること

③自動車に構造上の欠陥や機能の障害がなかったこと

以上の3点を立証しなければなりませんが、これは非常に困難ですから、運行供用者責任は事実上無過失責任に近いものといえるでしょう。

☆運行供用者責任は被害者に優位?!

「使用者責任」は人身、物損のいずれの事故でも適用されますが、「運行供用者責任」は、人身事故にのみ適用されます。「使用者責任」については、加害者に故意や過失があったことを被害者側が立証しなければなりませんが「運行供用者責任」については被害者側には立証責任がなく、もっぱら加害者側が「運行供用者責任」を免れる上記の3点を立証しない限りは賠償責任を負うことになります。

したがって被害者にとっては運行供用者責任を問うほうが簡単なので、現在の人身事故については運行供用者責任を問われるケースが多いようです。

マイカー通勤の問題点

企業のマイカー管理には、大きく分けてマイカー通勤に関する管理とマイカーの業務使用に関する管理があります。いずれも非常に重要なものですが、まずマイカー通勤管理についてその問題点や管理のポイントを確認してみましょう。

☆6つの問題点

マイカー通勤を認めているか、あるいは黙認している企業は数多くありますがその管理については不十分な企業も多いようです。マイカー通勤の問題点をよく認識してマイカー管理につなげていきましょう。

①通勤中に交通事故を起こす危険性がある

交通事故によって企業がこうむる損害賠償責任や労働力の損失等のマイナス点は相当大きなダメージとなります。

②通勤時間帯の交通渋滞の要因をつくる

③通勤時間帯が児童や学生の通学時間と重なると、児童や学生の安全を脅かす可能性がある。

④会社周辺の道路に迷惑駐車や違法駐車をする可能性がある

②③④は地域社会の安全の問題と深くかかわってきます。地域社会の理解と協力を得る為には何よりも危険や迷惑を与えないことが重要です

マイカーを無断で業務に使用したり、あるいは勤務時間中に私用でマイカーを運転する可能性がある

帰宅途中に酒を飲み、飲酒運転をする可能性がある

以上のような点を考慮し、マイカー通勤において問題が発生しないようにしっかりと管理する必要があります。

マイカー通勤のリスク対策として、自動車保険証券、運転免許証、車検証、自賠責保険証明書のチェックを定期的に行って下さい。

今回のまとめ

マイカー通勤管理は、万一の交通事故や地域社会とのかかわりなどを考えた時に、非常に重要なことだとご理解頂けたと思います。最後にマイカー業務使用登録申請書のひな型を添付いたしましたので、車検の漏れや保険の加入漏れなど防ぐには非常に効果的なので、ぜひマイカー通勤管理や業務使用する際の管理のご参考にして頂ければ幸いです。

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