名古屋市の損害保険・生命保険代理店なら保険ポイント「お知らせ・コラム」ページ

お知らせ・コラム

転勤や人事異動の命令を拒否した従業員の処遇

転勤や人事異動の命令を拒否した従業員の処遇

年が改まると、新年度に向けて、人事の編成や辞令の準備などに追われている企業もあるのではないでしょうか。ある程度の規模の会社にとって、従業員の人事異動はつきものです。しかし家族の事情、新しい人間関係への不安、住み慣れた土地を離れての仕事などへの懸念から、それらを拒否する従業員が出るケースもあるようです。もし異動や転勤を拒否された場合、企業としてどのような対応をとるべきなのでしょうか。

【目次】

1.正当な理由があれば、従業員は異動や転勤を拒否はできません

2.転勤拒否にまつわる2つの判例をみてみましょう

3.転勤が無くなる?変わっていく働き方やリスク

 

命令に正当性があれば、従業員は異動や転勤を拒否できません

重要なのは転勤、異動の命令に正当性があるか

① 転勤や異動を命令する根拠があるか

会社が従業員に転勤や異動を命じる場合、就業規則および労働契約書に根拠となる定めがあるかどうかが問題となります。就業規則のある会社の場合、一般的な就業規則であれば「会社は社員に転勤、異動を命じることがあり、命じられた社員は拒否することができない」との定めが置かれていることが多く、企業側は転勤や異動を命令する根拠があると考えて差し支えないでしょう。

② 転勤および異動を行う必要性を説明できるか

転勤や異動は労働環境の大きな変化を伴うため、就業規則及び労働契約書による定めにかかわらず、命令が有効とされるには業務上の必要性があることが求められます。たとえば、積極的な必要性として、部署や支店間で人員の調整を行う場合、経験を積ませるため、より適性があると判断した業務への配置、昇格を行う場合など、そして、消極的な必要性として、職場における人間関係悪化やハラスメントへの対応を行う場合、適性がないと判断した業務からの変更、降格を行う場合などが考えられます。

③ 不当な動機はないか

会社側が転勤や異動の命令を出すにあたって「不当な動機」があるとされると、転勤や異動の命令は無効であり、強行した場合、不法行為として社員側から損害賠償請求を受ける可能性もあります。「不当な動機」とは、転勤や異動の命令を出した理由が特定の社員を排除するために行われると判断された場合です。

不当な動機とされる例

・退職に追い込むため過酷な業務への異動、転勤
・退職勧奨のための「追い出し部屋」への異動
・労働組合の幹部を排除するため地方支店への転勤
・経営方針に批判的な労働者を排除するため深夜業務への異動

正当な理由があるにもかかわらず、転勤や異動を拒否された場合、企業側としては業務命令に反したとして、対応の中には解雇も視野に入れて検討する必要があります。

転勤拒否にまつわる2つの判例をみてみましょう

【転勤拒否者の懲戒解雇が有効とされたケース】

◆大手電機メーカー子会社で働く従業員Aは、母親の持病、子供の通院などを理由に転居を伴う転勤の拒否をしたところ、業務命令違反を理由に懲戒解雇された。Aは企業側の処遇は不当であるとして大阪地裁に提訴。

■地裁において、配転命令と懲戒解雇はともに有効と判断されました。理由として労働者が配転命令前に数度面談があったにも関わらず母親や子供の事情を会社側に相談しておらず、会社側への説明機会を放棄したとみなされること、また仮に事情を斟酌したとしても、子供の通院は月1日程度、母も要介護状態にはないなど配転に応じても対応可能な範囲であり、通常甘受すべき程度を超える著しい不利益はなかったとしています。また配転に応じない労働者をこのままにしておくことは企業秩序維持に支障をきたすとして懲戒解雇も有効としました。

【転勤命令を無効としたケース】

◆食料品工場に勤めるBは所属部署の閉鎖に伴い、会社側から転居を伴う遠方の工場への転勤か退職かを迫られた。Bには認知症で徘徊を伴う高齢の母と、うつ病の妻がいたため、同じ工場での別の部署への配置転換を願い出たが拒否された。Bは、転勤によって家庭崩壊も考えられ、通常甘受すべき程度の不利益を著しく超えているとし、配転命令の無効確認を求めて訴訟を提起した。

■母親の介護、および妻の精神状態を鑑みるに、原告であるBの肉体的、精神的援助が不可欠なことから、Bの単身赴任は不可能であること。また、家族を転勤先に同行させることも、知らない土地に住むことで病状が悪化する可能性があるとして、企業側の転勤命令は権利の濫用にあたり無効としました。

(出典 労働新聞 12月15日)

転勤がなくなる?変わっていく働き方やリスク

ある大手損保では2019年から、“転勤”を原則廃止しています。不正防止や全国展開などのために金融業界は転勤が不可欠とされてきただけに、驚かれる方も多いかもしれません。

しかし実際育児や介護を抱える現役世代の8割が転勤を家族への負担が重いと考え、新卒者の7割が全国転勤を行わない地域限定社員を希望しているという調査結果もあります。昨今のコロナ禍で今後こういった流れはさらに加速することが考えられ、それに伴い企業間と従業員とのトラブルも多くなってくると考えられます。実際、ごく一般的な転勤命令を、不当な人事権濫用である、もしくはパワハラの一環であるとされ、従業員側から訴えられたケースもあるようです。

保険会社では各種保険商品にて雇用トラブルに備える保険や、会社や役員個人が従業員や元従業員等に訴えられてしまった時に企業をお守りできる内容の保険があります。

転勤や人事異動などに限らず雇用トラブルでの裁判や労働審判の件数は増加傾向にあります。そういったリスクへの備えが気になるは、一度お近くの保険代理店に、お気軽にお問い合わせください。

 

損害保険のご相談なら株式会社保険ポイントへお声がけください。

TEL>052-684-7638

メール>info@hokenpoint.co.jp

 

お電話、メールどちらでもお待ちしております。