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過労死の認定基準が20年ぶりに改正

過労死の認定基準が20年ぶりに改正

過労死の認定基準がおよそ20年ぶりに改正され、令和3年9月から公表されています。過労死というと、広義には「身体的病気」と「精神的な病気、およびそれを理由にした自殺」の2種類を指しますが、今回の改正は、このうち前者に関するものになっています。

雇われる働き手が脳、心臓疾患を発症した場合、労基署が労災か否かを判断する際、労働時間に重きを置き過ぎていたこれまでと違い、他の要因も勘案しながら総合的に労災認定できることを明示しています。

【目次】

1.過労死認定基準改正4つのポイント

2.過労を原因とする脳、心臓疾患と労災認定

3.今回のまとめ

 

過労死認定基準改正4つのポイント

①長期間の過重業務の評価にあたり、労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合評価して労災認定することを明確化しました。

【改正前】

発症前1か月におおむね100時間または発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月あたり80時間を超える時間外労働が認められる場合について業務と発症との関係が強いと評価できることを示していました。

【改正後】

上記の時間に至らなかった場合も、これに近い時間外労働を行った場合には、「労働時間以外の負荷要因」の状況も十分に考慮し、業務と発症との関係について評価できることを明確にしました。

②長期間の過重業務、短期間の過重業務の労働時間以外の負荷要因を見直し、以下の事項を新たに項目として追加しました。

※休日の無い連続勤務

※勤務時間インターバルが短い勤務

※事業場外における移動を伴う業務

※心理的負荷を伴う業務

※身体的負荷を伴う業務

③短期間の過重業務、異常な出来事の業務と発症との関連性が強いと判断できる場合について明確化しました。

④対象疾病に「重篤な心不全」を新たに追加しました。

改正前】

不整脈が一義的な原因となった心不全症状等は、対象疾病の「心停止(心臓性突然死を含む)」に含めて取り扱っていました。

【改正後】

心不全は心停止とは異なる病態のため、新たな対象疾病として「重篤な心不全」を追加しました。「重篤は心不全」には不整脈によるものも含みます。

(出典 厚生労働書HP  雇用、労働政策)

過労を原因とする脳、心臓疾患と労災認定      

労災保険では「業務上の負傷、疾病、障害または死亡」に対して保険給付を行います。業務上の負傷はイメージとしてはわかりやすいかと思います。例えば、建設用の重機が転倒し挟まれた労働者がケガをすれば、これは業務上の負傷となります。しかし、疾病の場合は、一筋縄ではいきません。災害性の疾病ならともかく、長時間の有害作用が蓄積するタイプの疾病は、業務に起因するか否かの判断が容易ではありません。その典型が過労を理由とする、脳・心臓疾患です。事業所内で心臓発作を起こして倒れたとしてもそれが業務に起因するものでなければ労災申請の対象にはなりません。一方、休暇中に自宅で発病しても、それが長期間の業務上の負荷が要因なら、労災保険の保護を受ける可能性があります。今回の新基準では過重労働の重要な要素である長時間労働に関して従来の基準を維持する方針をとりながらも、「勤務時間の不規則性」を中心に、労働時間以外の負荷要因の状況を充分に考慮し、業務上外の判断を行うべき点を明確化しています。

今回のまとめ

従業員の「万が一」には労災の上乗せ保険等で備えましょう。企業として、働く人たちの「こころ」と「からだ」の健康管理は今や必須です。従業員が、仕事中にケガをしたり、病気で入院が必要になった場合、企業として速やかな対応がとれる体制はできていますか?また、従業員が過重労働によって病気を発症したり、業務起因の心疾患により自殺をしてしまったようなケースで遺族から訴えられた場合、解決金として億を超えるお金を企業側が支払うことも今は珍しくありません。資金力が豊富な大企業であればともかく、中小企業の場合、賠償金や慰謝料の支払いによって、企業の経営基盤そのものが崩れ、事業を継続できなくなることもあり得ます。またお金の問題だけではなく、いったんそのようなケースが発生すれば社会的にも企業責任を問われ、風評被害を受ける恐れもあります。そうならないためにも、日ごろから業務体制を管理し整えるとともに、従業員のケガや病気などにも対応できる制度を用意しておくことが重要です。民間の労災上乗せ保険では、ケガや病気の時に、従業員のお金の面での不安にスピーディーに応えることができます。また、業務上の理由でケガや病気を負った場合、見舞金などで、従業員とその家族に誠意をみせることで、その後の訴訟等に発展させることを抑えることができるかもしれません。それでも起こってしまった訴訟等に対しては使用者賠償責任保険に加入しておくことで、万が一の高額賠償から会社を守ることもできます。経営者も従業員も安心して働ける会社作りのために、保険代理店がお手伝いできることがあるかもしれません。疑問や心配なことがあればいつでもお近くの代理店などでご相談ください。

 

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