お知らせ・コラム
業務中の労災事故による後遺障害認定について
業務中に従業員がケガをしてしまったら、まずは労災や労災の上乗せ保険で治療費や通院日額、休業補償などの手当てをしなければならないと必要なご準備をされる経営者のかたは多いですが、もし、その後の治療で完全には治らず、障害が残ってしまったケースではどうでしょうか?今回は後遺障害についてとりあげて解説していきます。
【目次】
1.労災で治療しても障害が残ってしまった場合は障害補償給付がある
2.労災の後遺障害の等級について
3.今回のまとめ
労災で治療しても障害が残ってしまった場合は障害補償給付がある
労災は労働災害を略した言い方となり、文字通り労働によることが原因でけがや病気をすることをいいます。労働の最中に業務が原因となり、けがや病気の災害をこうむる。つまりは労働中の災害ということで労災と呼ばれます。政府労災が認められると治療や傷害などの状況におうじて給付金を受け取れる可能性があります。また治療をしても後遺障害が残ってしまった際は、障害補償給付を受けられる可能性がありますが、これには注意が必要であくまでも後遺障害は自己申告では受け取れず、後遺障害が認められて後遺障害の等級付与されてはじめて、障害補償給付を受けれる可能性があります。
労災の後遺障害の等級について
また、後遺障害は等級によってわかれており、後遺障害の状況によって該当の後遺障害の等級が変わります。全部で14等級あり、1級が一番重い等級となります。
後遺障害1級ですと、両目を失明のケースや両腕を肩から失ったケース、自身では日常生活を送れなくなったケースや植物状態になってしまったケースがあげられます。
逆に一番軽い14級ですと、軽い神経症状が残ったケースでも認定される可能性もありかなりの差があります。
認定等級によって年金払いなのか一時金払いなのかが変わる
上記にあげました障害の等級によっては年金タイプで支払われることと一時金タイプでしはらわれるものとで分かれてきます。
労災の障害給付では、後遺障害認定1~7級に認定されると、年金形式で傷害補償給付金を受け取れます。また後遺障害等級8~14級に該当する場合は、一時金形式で障害補償給付金がもらえる可能性があります。
やはり大きな障害については長年にわたる補償が充実しているのは嬉しいですね。ちなみに、等級は上がれば上がるほど、後遺障害給付金の額も高額になっていきます。
症状固定とはどんな状態?
後遺障害になるかどうかを見極めるためのキーワードとして症状固定というものがあります。もちろん治療の途中であれば、まだ障害が残るのかどうかはわかりません。よって、まずは治療に専念していただき、もうこれ以上治療しても改善や変化の見込みがないという状態になった時に症状固定という状態となるわけです。ですので後遺障害とは序盤での判断ではなく、治療がおわる終盤あたりに判断されるようなイメージとなります。
後遺障害の認定には後遺障害専用の診断書がある
後遺障害認定のためには、医師の診断書が必要となります。この診断書は通常時の診断書とは違って後遺障害専用の用紙となります。お医者さんへ、後遺障害の申請をするために必要だという旨を伝えて作成してもらいましょう。またこの用紙については、政府労災だけではなく、民間の保険会社による労災上乗せ保険も同じように後遺障害専用の診断書がありますので担当に確認するとよいでしょう。
労災の上乗せ保険はその名の通り上乗せでお支払いできる
給付金部分は政府労災で支給されたとしても労災の上乗せ保険での支払い部分は重複してお支払いできます。ただし、治療費の実費部分などは政府労災にて対応の際は重なってのお支払いはありません。日額や給付金、今回とりあげたような後遺障害給付金などは重なって支給されるということだけ覚えておきましょう。
きちんと治療せずに後遺障害だけを申請することはできない
労災などでケガをしたあとに、きちんと病院に通っているかどうかは後遺障害認定に関わります。「忙しくてなかなか病院に行けない」や「面倒だから治療はあとまわし、、」などの理由で病院への通院がおろそかになっていると当然労災の後遺障害認定時に担当は、しっかり通って治療に専念していたら障害は残っていなかったかも、、と判断するかもしれません。通院をしっかりして治療していただくことは適切な治療をしていると判断される材料となり、治療に対する態度も見られるポイントで、認定を受けられる可能性が高まるとのことです。これはあたりまえのことですが、ケガをしたのであればきちんと治療して治していただく、それでも残ってしまった障害については申請する、という流れが普通です。
今回のまとめ
今回は政府労災の後遺障害についてまとめてみましたが、労災の上乗せである任意労災で手厚くカバーすることも経営者にとって、万が一の従業員様の労災に備える安心につながると感じます。特に障害が残るような労災事故についてはその後の使用者賠償に発展するケースもあるため、より大きな備えが必要となります。任意労災には政府労災で補償されない部分も付帯できるため一度担当者をとおしてご相談されることをおすすめします。
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