お知らせ・コラム
がん治療との両立へ「傷病手当金の改正とは」
傷病手当金は健康保険に加入している被保険者が病気やプライベートのケガで仕事を休み、その間の給与を受けられないときの生活を保障する制度です。この度、傷病手当金の内容が一部改正され今までの受給が可能な期間を支給開始日から1年6カ月としているが支給開始日から通算して1年6カ月の手当の受給が可能となりました。
※令和4年1月1日から
病気で入退院を繰り返したり、一旦は仕事に復帰できても再度また休まざるを得ない場合などがあり、通算して1年6カ月分を受給できるように求める声が多数あがっていました。
今回は傷病手当金の内容のおさらいとこの度の改正の内容等にも触れていきたいと思います。
【目次】
1.傷病手当金について
2.がん治療との両立へ
3.今回のまとめ
傷病手当金について
傷病手当金は病気やケガで仕事を休んだ時に受給を受ける事が出来る制度になります。
仕事中のケガの場合は労災が支給せれますので、労災と傷病手当金の両方を受け取ることはできません。
・傷病手当金が支給される条件
①仕事とは関係ない病気やケガの療養による休業である事
業務災害・通勤災害は労災保険へご請求ください
②仕事に就くことが出来ないこと
担当医師などの意見などをもとに仕事の内容を考慮して判断します
③4日以上仕事に就けなかったこと(連続する3日間の休業を含む)
病気やケガで療養のために連続して3日間仕事を休んだ後(待期期間)、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。※待期期間には有給休暇、公休日、祝日を含みます
④休業した期間について給与の支払いがないこと(手当等、一部でも給与支払いがあれば減額)給与や手当が支払われている場合は、支給額から減額され支給額以上の給与や手当が支払われている時はその間、不支給となります。
・傷病手当金の支給額の計算方法
【標準報酬月額の1/30】×2/3×支給日数=支給額
※支給開始日以前の継続した12カ月間の各月の平均で計算
・傷病手当金が支給される期間
以前は傷病手当金を支給できる期間は、支給開始日から最長1年6ヵ月の間で支給要件を満たした期間についてのみでしたので、1年6カ月分の支給を受けとれないケースもありましたが、改正され通算して1年6か月分の傷病手当金を受けとることが可能となりました。
※令和4年1月1日施工 厚生労働省案内000857062.pdf (mhlw.go.jp)
がん治療との両立へ
傷病手当金の平成29年度の支給件数は187万件で内訳は協会けんぽが106万件、健康組合が70万件でした。支給件数は20年が154万件、25年度が162万件とここ5年ほどは増加傾向にあります。
協会けんぽによると、休業の原因となった疾病・負傷は精神疾患が31.30%で最も多く、ガンが18.63%で続いています。治療技術の発展により、仕事とガン治療を両立している労働者は増えており28年の調査では36.5万人と22年から約4万人増加しています。ガン治療では、再発により入退院を繰り返すケースが多く、今までの傷病手当金の制度では、一度職場復帰し傷病手当金が不支給となり、同じ疾病や病気で休業すると不支給なっていた期間を含めて1年6カ月しか受給できなかったため支給期間の見直し・柔軟化を求める声が多数挙がっていました。
法改正により手当の不支給期間を除き通算して1年6カ月の受給が可能となったため、例えば、ガンの入院治療のために休業し、退院後に通院治療に切り替わり職場復帰したケースで、その後再発して再度入院治療となっても、手当の不支給期間分は延長して支給が受けられるようになりました。
ガン治療と仕事の両立を社会保障の制度面からも後押しする制度になりますので、従業員の方も経営者の方も制度を理解することが大切かと思います。
・傷病手当金を補てんする保険商品
傷病手当金は1年6カ月間にわたり、支給開始日前の収入の3分の2の支給を受けとれる制度になります。しかし、休業している期間中に給与の支払いを受けてしまうと傷病手当金の支給額を減額されてしまったり、傷病手当金の支給額をこえる給与を受け取るとその間は不支給となってしまいます。
疾病やケガで休業してしまう前の収入と傷病手当金の支給額との差を埋めるために、所得補償保険や医療保険で準備しておくことが望ましいです。保険で準備することで傷病手当金を減額されることなく保険金を受け取る事が出来ます。
また、会社契約で社員や役員が一括して加入できるタイプの医療保障や所得補償の保険なども福利厚生制度として非常に注目を集めております。
今回のまとめ
がんに罹患してしまうと仕事を続けることが難しいと判断して、自ら退職を選択してしまう労働者の方が未だに多くいらっしゃるようです。特にがん診断を受けた直後に退職を申し出る方の割合が高く、会社に迷惑をかけたくないという思いが強いようです。しかし、がんは治療次第で完治する可能性も高く、会社や職場の理解や傷病手当金に代表される社会保障制度を十分に利用して退職することなく治療を行うことは可能です。
経営者にとっても大切な従業員の退職は防ぎたいことかと思いますので、社会保障制度の理解と社内の福利厚生を充実させることにより残念な退職が少しでも減少することに繋がると思います。
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