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令和二年度の愛知県の個別労働紛争制度のまとめ「雇用トラブルや労務トラブルには損害保険のご用意を」

令和二年度の愛知県の個別労働紛争制度のまとめ「雇用トラブルや労務トラブルには損害保険のご用意を」

愛知労働局は、このたび「令和2年度の個別労働紛争解決制度の施行状況」をまとめたものを公表しました。【個別労働紛争解決制度】は、労働者と事業主との間の労働条件や労働環境などをめぐるトラブルの拡大を未然に防ぐための制度です。

総合労働相談コーナーがあり、愛知県内で令和2年度に受けた総合労働相談件数は9万7670件で過去最高の件数を記録し全国でも2番目に多い件数でした。

また、愛知県の基礎調査の調査結果によると県内に36万3784事業所があるので3~4事業所に一件の割合で労働相談が行われている計算になります。

今回は、その中で実際に労働紛争となり、あっせん申請や助言・指導の申出が行われた内容をご紹介していきたいと思います。

※事業所とは、企業数ではなく商店・店舗・事務所・学校・営業所・工場・本社・支店などです。

【目次】

1.労働相談の状況

2.令和2年度助言・指導及びあっせんの事例

3.今回のまとめ

 

労働相談の状況

総合労働相談件数は9万7670件で過去最高の件数で、民事上の個別労働紛争相談1万6136件、あっせん件数345件とともに前年に比べて増加、逆に助言・指導件数711件で前年に比べて減少しました。

・あっせんとは

民事上の個別労働紛争について、紛争調停委員会のあっせん委員(弁護士や社会保険労務士など労働問題の専門家)が紛争当事者の間に入って話合いを促進することにより紛争の解決を図る制度です。あっせんにかかる費用は無料で、正社員だけでなくアルバイト、派遣社員、契約社員などの非正規雇用の方も申し出を行うことが出来ます。

申し出から1カ月以内の解決を目標として、当事者の歩み寄りによる解決を目指します。

・助言・指導制度とは

都道府県労働局長が個別労働紛争の問題点を指摘し解決の方向を示唆することにより、紛争当事者が自主的に紛争を解決することを促進する制度です。

対象となる紛争は、解雇、配置転換、出向、雇い止め、労働条件の不利益変更、パワーハラスメント、いじめ等の職場環境に関する紛争や募集・採用に関する紛争などです。

・民事上の個別労働紛争

(参照 愛知労働局)

民事上の個別労働紛争に係る相談件数は1万6136件で解雇、雇止め、退職勧奨、労働条件の引下げ、いじめ、嫌がらせ等の相談が個別労働紛争の件数にカウントされます。

個別労働紛争の内容は、いじめや嫌がらせに関するものが4507件(23.5%)で9年連続トップになり次いで労働条件の引下げ2137件(11.1%)、解雇の問題1988件(10.4%)となっています。

また民事上の個別労働紛争相談に係る対象労働者の内訳は下記の通りです

正社員5734件(35.5%)、短時間労働者2911件(11.1%)、有期雇用労働者が1596件(9.9%)派遣労働者が1266件(7.6%)

年々ハラスメントの内容が細かく分類されているので、いじめや嫌がらせも各種ハラスメントとして対処されていくと思います。また今後も件数は右肩上がりで増加していく事が予想されます

(参照 愛知労働局)

令和2年度助言・指導及びあっせんの事例

事例① 助言・指導事例:いじめ・嫌がらせ

事案の概要

申出人は、営業業務に従事していたが会議中に代表者からの叱責を受けたり、営業成績についても能力以上をもとめられるようになり代表者からパワハラを受けていると感じていた。

攻撃が続いたため、出勤が出来ない状態となった。パワハラをやめてもらいたい。

助言・指導の結果

事業者に対し、令和4年4月1日以降、中小事業主にもパワハラ防止法が適用される事を説明しパワハラの内容に関し指導し改善を求めた。その後、代表者から申出人に対して謝罪があったため継続して労働をすることが出来るようになった。

事例② 助言・指導事例:解雇

事案の概要

申出人は、派遣労働者であるが新型コロナウイルスの影響で派遣先の仕事がなくなり派遣先での就労が出来なくなったため派遣元の派遣会社が「派遣先との契約がなくなったため解雇する」と言われた。納得できないので、解雇を撤回して別の派遣先を紹介してもらいたいと主張

助言・指導の結果

事業主に対し、派遣契約が解除されたからといって即座に労働者を解雇できるものではないことを説明。すぐに新しい仕事が手配できない場合でも雇用調整助成金の活用などにより雇用の維持を図るようにアドバイスした。

その結果、雇用調整助成金などを活用し次の仕事が確保できるまで休業手当などを支払いながら雇用を継続する事となった。

事例③ あっせん事例:退職勧奨、いじめ・嫌がらせ

事実の概要

申請人は令和元年12月にパート雇用で入社していたが、令和2年4月頃から上司との関係が悪化したことで嫌がらせと感じる言動を受け、精神的苦痛を感じていた。令和2年7月にエリアマネージャーと経理担当に解雇通知されたことに加え、2人から何度も呼び出されハラスメントとも思われる言葉を言われた。解雇の理由も納得できるものではなく、経済的・精神的苦痛も受けたため賠償金として50万円の支払いを求めた

あっせんの内容・結果

あっせん委員が労使双方の主張を聞いたところ、新型コロナウイルスの影響で売上が減少したことから、2人体制であったところ1人で担当してもらうようになった。

これにより申請人より「仕事がきつい」と悩みを打ち明けられたので話し合いを行った結果、申請人より「辞めます」と回答があった。話し合いの際に会社側は、ハラスメントに該当する発言は行っていないが円満な解決を望んでいるため金銭解決の余地はある旨の意向を示した。

あっせん委員が調整した結果、労使双方が納得できる金額として15万円を支払うことで合意が成立し解決した。

 

助言・指導事例では、再度職場に復帰するケースや職場環境の改善により仕事を続けることが出来ています。それに対しあっせんの事例では、金銭での解決が目立ちます

今回のまとめ

愛知県だけで年間十万件近い労働相談が行われています。その中で民事上の個別労働紛争相談の件数は増え続けています。明らかに、会社の指導や職場の環境が原因で労働問題が発生している事もあれば、労使双方の受け取り方の違いなどによるボタンの掛け違いで労使問題に発展している事もあります。近年では、新型コロナウイルスの影響などで業績悪化による労使トラブルも散見されます。

事業主や会社がどれだけ気を付けていても、労使トラブルのリスクは存在しますので雇用トラブルに対応できる保険でリスクに備える事も重要かと思います。

 

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