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パワハラ防止法!!第三者ハラスメントとは

パワハラ防止法!!第三者ハラスメントとは

パワハラ・セクハラに代表される各種ハラスメントや雇用トラブルの話題をテレビ、新聞、ネットなどで毎日、目にしているかと思います。当然、職場でのハラスメントなども社会問題となるくらい多く発生しております。

しかし企業の経営者や役員の中には自分には関係ないと思っている方も多く、他人事と感じている方も多くいらっしゃいます。実際、社長自身はパワハラ、セクハラと捉えられないように気を付けている方も多くいますが、会社の管理職の人間が起こしたパワハラや社内で起きたハラスメント問題の責任を取るのは、社長や役員などの経営陣です。

またパワハラ防止法の成立により、新たに第三者ハラスメントにも気を付ける必要があります。例えば、就活生などの社外の人間に対するセクハラなどが発覚した場合にも、社長が責任を問われます。今回は、第三者ハラスメントの内容とそれに対応する保険のご紹介になります。

【目次】

1.精神障害で労災認定、最多の608人 トップはパワハラ

2.パワハラ防止法の注意点

3.第三者ハラスメントとは

3.今回のまとめ

 

精神障害で労災認定、最多の608人 トップはパワハラ

先日、トヨタ自動車の社内で起きたパワハラにより命を絶ってしまった事件に対して豊田章男社長がパワハラを認め遺族に謝罪し和解したというニュースがありました。

実は年々パワハラの労災認定が増えており企業内のハラスメント問題が顕著となっております。以下新聞の抜粋となります。

過重労働や仕事のストレスで精神障害を発症し、労働災害に認定された人は2020年度が608人で過去最多となり、最も多い原因はパワーハラスメント(パワハラ)だった。

昨年から精神障害の労災認定基準が見直され「パワハラ」が初めて要因として明記された。

・厚労省が分析した2020年度の労災認定された精神障害の原因

パワハラ(99人)

事故や災害の体験・目撃(83人)

いじめや嫌がらせ(71人)

厚生労働省の担当者はパワハラがトップになったことについて「精神障害の原因に認められるという認識が広がっているからではないか」と話す。

一方、脳・心臓の病気による労災の申請数は784人で、2019年度の936人から大きく減った。コロナ禍で長時間労働が減ったことが一因と厚労省は分析している。

(朝日新聞デジタル 抜粋)

(出典元:Yahoo時事通信社)

https://news.yahoo.co.jp/articles/3ff635c9eaf72d72bb07840f966f7a5fcf585b98

パワハラ防止法の注意点

2020年6月1日、改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)が大企業を対象に施行され、正規雇用労働者・非正規雇用労働者を問わず、職場におけるパワーハラスメントの防止対策が義務付けられました。

ここでいう職場の定義は単にオフィスや事務所や現場など実際に労働する場所だけでなく外出先や客先など業務を遂行するすべての場所が含まれています。なお、パワハラ防止法には、以下の条件が定義されています。

優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害されるもの

これにより社内の人間だけでなく、取引先や協力会社の従業員や下請負人や就活生に対するパワハラやセクハラも管理責任として社長や経営陣の責任も問われるようになりました。

・中小企業は2022年4月1日から施行

2022年4月1日よりパワハラ防止法が中小企業向けに施行され、パワハラ防止のために事業主が講ずべき措置として、以下の内容が明記されています。

事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発・相談(苦情を含む)に応じ適切に対応するために必要な体制の整備

職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応

企業内にパワハラ防止の相談窓口の設置や労働者が相談しやすい仕組みを作る必要があります。またパワーハラスメントが発生した場合は、被害者への心身のケアさらに行為者に対する配置転換など再発防止の為の措置を実施しなければなりません。

第三者ハラスメントとは

パワハラ防止法の付帯決議により、前段でご紹介したように社内のハラスメントだけでなく、取引先や下請負人、就職活動中の学生など第三者に関するハラスメントも雇用管理上の配慮が求められるようになりました。

第三者に対するハラスメントでは、従業員が加害者になるケースと従業員が被害者になるケースがありますのでそれぞれ事例とともに見ていきましょう。

・従業員加害者型

下請け人へのパワハラ

工事現場に配属された現場監督のAは下請会社の作業員に対して厳しい叱責や人格を否定するようなパワーハラスメントを日常的に行っていた。我慢の限界を感じた作業員は、現場監督AとAが所属する建設会社および適切な対応がなされなかったとして、自社も訴えた。

取引先へのパワハラ

産業用機械メーカーの従業員Bは出入りする仕入れ業者の営業担当に対して、会食の席で飲酒を強要し恫喝するなどたびたびパワーハラスメントを行っていた。身の危険を感じた営業担当者は、退社を覚悟のうえでBとBが所属する機械メーカーを訴えた。

他にも就職希望者に対するセクシャルハラスメントなどが従業員加害者型のハラスメントとして考えられます。従業員が起こしたパワハラの責任も会社や社長が負う可能性があります。

・従業員被害者型

営業先でのセクハラ

女性が働きやすい環境だとPRしている不動産管理会社に入社した女性社員Cは、度重なる営業先でのセクシャルハラスメント被害を上司に相談するも適切な対応がとられることはなかった。会社の対応にショックを受けて出社できなくなったCは、会社に対して訴えを起こした。

他にも顧客からのセクハラや取引先からのパワハラなどが被害としては多く発生しており、自社の従業員が何らかのハラスメントを受けている状態を気づかす放置したり、改善策を講じない場合は雇用管理上の責任が問われる可能性があります

今回のまとめ

パワハラ・セクハラだけでなく、モラハラ、マタハラ、スメハラなどハラスメントの種類は毎年増えていきます。

雇用管理賠償保険や任意労災の雇用リスクに関する補償などで各種ハラスメントに対応できる保険がございますので、これからの時代は必須の補償だと思います。また各保険会社により補償内容が違うため、今回ご紹介した第三者ハラスメントに対して対応できている保険を選ぶことが重要だと思います。

補償内容や保険料など詳しいことが知りたい方は是非、ご連絡ください。

 

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