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【慎重に!】解雇をするならその前に就業規則と保険を見直しましょう
何度注意しても毎日遅刻をする部下や、仕事中に遊んでばかりいる従業員に対してクビを言い渡しても大丈夫でしょうか?
実際に何度言っても仕事の態度が改善されない部下に対しやめてもらいたいと思う事も時にはあると思います。一時の感情的になった気持ちを落ち着けて、本当にそれが正しい判断か吟味しましょう。
もし、それでも本当にクビを言い渡すならば、前提条件として就業規則の懲戒事由の定めに規定されていなければなりません。しかし解雇は慎重に取り扱う必要があります。今回は就業規則と雇用トラブルに関する保険について触れていきたいと思います。
【目次】
1.就業規則には3点の記載しなければならない必須項目があります
2.解雇についても種類があることを把握しましょう
3.いざというときのために雇用慣行保険を用意しておきましょう
4.今回のまとめ
就業規則には3点の記載しなければならない必須項目があります
就業規則は、規律や労働条件など会社全体のルールを定めたもので労働者が10人以上の企業は作成し労基署への届け出が必須となっています。場合によっては解雇などの問題発生に備えて10人未満の企業でも作成した方が良いでしょう。就業規則の効力は会社と労働者の双方に発揮され、従業員が記載された権利を主張できる一方で、会社はその記載をもとに従業員を拘束できます。
また、就業規則違反があれば解雇などの処分を行うことも出来ます。就業規則は会社全体を守る存在ともいえるので、きちんと定めてすべての従業員に周知させることが重要です。
就業規則には必ず記載が必要なことや、定められた場合に記載しなければならないこと、記載するかしないかは自由なことがありますが、退職に関することは必ず記載しなければならないことです。
・就業規則に必ず記載しなければならないこと
就業規則には必ず記載しなければならない項目が3点あります。
①始業・終業時刻、休憩、休日に関すること
②賃金の決定方法、支払時期などに関すること
③退職に関すること(解雇の事由を含む)
上記の3項目は必ず記載しておきましょう。そして入社時に案内すること、また社内の分かりやすいところに掲示することで工夫しながら、従業員様へ周知をするようにしておくと良いでしょう。
解雇についても種類があることを把握しましょう
解雇にも種類があります。それぞれを下記にて解説していきます。
整理解雇とは
会社が客観的に見て経営危機にあり、解雇による人員削減が必要な場合は一定の要件を満して行った解雇を整理解雇といいます。
懲戒解雇とは
犯罪行為や賭博行為、正当な理由なく長期にわたり無断欠勤を続けた場合などは就業規則上の最も重い処分の懲戒が科せられて行われる解雇の事を懲戒解雇といいます。
普通解雇とは
それらに該当しない解雇が普通解雇となりますが、就業規則の解雇事由に該当したとしても客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であると認められなければ解雇は無効となります。会社側は、社員に改善を促す働きかけを行うとともに、まずは減給、降格など解雇より軽い制裁を検討しこれらの処分を経ても態度が改善されない場合に最終的な判断として解雇を検討するなど慎重な動きにならざるをえません。
解雇は企業側から労働契約を一方的に解約するものであり、解雇後に解雇無効の訴えを起こされる可能性があります。解雇ではなく合意退職にむけて社員と話し合うという手段も検討すべきです。
いざというときのために雇用慣行保険を用意しておきましょう
就業規則のルール通りに解雇を行ったケースや、会社側としてはしっかりと話し合いを行ったうえで合意退職をしたと思っていたのに、不当解雇で会社が訴えられてしまったという事案が近年増加しております。本当は会社を辞めたくなかったが、職場環境の変化になじめなかったり嫌いな人間が上司になったため会社に出勤できなくなり退職してしまったなど訴えの内容は様々です。
不当解雇やパワハラ、セクハラで会社が従業員や退職した元従業員から訴えられてしまった時にお役に立てるのが雇用慣行保険になります。
弁護士費用などの争訟費用・慰謝料・未払い賃金などが補償される内容になっておりますが、未払いの残業代などは補償の対象外となっている場合が多いので補償内容などはしっかりと確認しておく必要があります。
今回のまとめ
会社にとって一番大事なのは”従業員様”ともいえます。しかし、何らかの理由で解雇を言い渡す決断をしなければならないことも少なくないでしょう。
そんな時に、経営者が思わぬ雇用関係の訴訟にまきこまれ、時間とお金のリスクが生じることがあります。
事前に雇用慣行保険を検討されることで、そのような不安を拭い去ることがお勧めです。
また労災上乗せ保険の特約として加入できるケースが多いのですが、雇用慣行保険のみで加入する事も可能なので、気になる方はお近くの代理店や保険会社などに確認してみて下さい。
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