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【大企業だけではありません】株主代表訴訟で役員個人が訴えられてしまうリスクに備えましょう

【大企業だけではありません】株主代表訴訟で役員個人が訴えられてしまうリスクに備えましょう

株主総会を開催したり株式を上場している企業と比較して、未上場企業は株主も限定されている事などから、一般的に役員や経営陣が経営責任を問われる可能性が低いと考えられます。しかし株主から役員や経営陣が経営責任を問われる株主代表訴訟の80%以上は中小企業を舞台に起きていると言われています。また従来は役員個人が取引先などから訴えられることはほとんど無かったですが、ここ数年で役員個人が取引先などから責任追及をされるケースも増えてきております。

役員が責任を負う3パターンは取引先・従業員・株主からの訴訟です。

今回は役員個人のための訴訟リスクに備える保険について、なぜ必要なのかについてを解説していきます。

【目次】

1.役員が責任を負う3つのパターン取引先・従業員・株主からの訴訟について

2.役員個人の訴訟リスクについて押さえておくべきポイントとは

a.未上場企業も訴えられます

b.役員を退任しても続けて責任が生じます

c.自分の家族にも迷惑が掛かります

3.今回のまとめ

 

役員が責任を負う3つのパターン取引先・従業員・株主からの訴訟について

役員個人が損害賠償を受ける可能性が大きいのが取引先・従業員・株主から役員個人が訴えられしまうケースです。中小企業で起きた訴訟の内容について触れていきたいと思います。

・親族の株主から訴えられた事例

訴訟事例

建設業のB社は、取引のある工務店が経営不振に陥ったため、その工務店に3000万円の融資を実行したところ不良債権化し回収不能となった。その結果、代表取締役である兄が会社に損害をあたえたとして、取締役であり株主の実の弟から回収不能となった3000万円の損害賠償を求めて兄である代表取締役に対して株主代表訴訟が提起された。

事例についてのポイント

未上場企業で起きている株主代表訴訟の多くは親族間で起きていると言われております。特に事業継承で役員が交代した際や、相続で株主が代わった際など親族間であっても株主と役員が鋭く対立し株主代表訴訟に発展することがあります。

・取引先から訴えられた事例

訴訟事例

繊維原料の製造会社のD社は繊維原料を取引先に供給する契約を締結していたが、Ⅾ社が契約上の義務に違反して繊維原料の供給を停止したことで損害を被ったとして、取引先がD社とD社の代表取締役の個人を訴えた。

取引先からD社に対しては債務不履行責任、代表取締役の個人に対しては任務懈怠責任を根拠に、余分に発生した調達コスト、逸失利益など約5億円の損害賠償を求める訴訟がおこされた。

事例についてのポイント

取引先などが会社に対して起こした訴訟に、役員個人も被告に含められ責任を追及されるケースが増えてきています。役員個人を責任追及することにより心理的にプレッシャーをかけられるため、訴訟を有利に進められることなどが考えられるからです。

・従業員から訴えられてしまうリスク

従業員からはセクハラ・パワハラ・不当解雇で訴えられてしまうケース、労災事故や職場環境の問題で発生する病気労災など使用者責任を問われてしまうケースなどがございます。

従業員から会社と代表取締役個人を両方、訴えられる事案も増加しております。

役員個人の訴訟リスクについて押さえておくべきポイントとは

・未上場企業も訴えられます

上場しているかは関係なく、未上場企業の役員にも訴訟リスクがあります。

・役員を退任しても続けて責任が生じます

退任後10年間は訴えられる可能性があります。

※役員の政務不履行責任の時効は、損害が発生した時から10年

・自分の家族にも迷惑が掛かります

役員が死亡した場合、原則として相続人に役員在任中の責任が引き継がれます。

 

未上場企業でも上場企業でも大企業でも中小零細企業でも訴訟リスクは同じように存在し、役員を退任したとしても債務不履行責任は無くなりません。また役員が死亡した場合も役員時代の責任が遺された大切な家族におよぶこともあります。

今回のまとめ

役員賠償保険やマネジメントリスクプロテクション保険などで役員個人の訴訟に対して備える事が出来ます。争訟費用や損害賠償金などが保険金として支払われます。補償範囲や補償内容などは各保険会社により異なりますのでよく内容を確認してください。また会社と役員個人を訴えられた場合、会社の責任に対しては役員賠償保険では一切補償されません。あくまでも役員個人に対する備えになりますので企業活動としてリスクが存在する場合は別途リスクに合わせて会社を守る保険にも加入しておく必要性があります。

 

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