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【法改正】自転車保険を代表とする「個人賠償保険」はなぜ必要なのか【自分で示談するのは大変です】

【法改正】自転車保険を代表とする「個人賠償保険」はなぜ必要なのか【自分で示談するのは大変です】

最近は企業の業務に関わる賠償事故だけでなく個人の賠償事故も増えてきており、加害事故・被害事故、どちらでもお守りできる保険の必要性が高まってきております。

個人間での賠償事故は、ひと昔前とは全く変わってしまいました。

「子供がやったことだし、、、」「わざわざ親御さんが謝罪に来てくれたし・・・まあ、ヨシとするか。」という、情に訴えかけて済むような問題ではなくなってきています。

名古屋市では自転車保険が義務化されていますが、なぜ自転車保険が必要なのでしょうか。それはもちろんケガをさせてしまった相手に対する賠償金額を用意する為、というのは一番の大きな理由ですが、もう一つ、交渉の際に保険会社が介入してくれるものがあるからです。万が一の事故の際にスムーズに示談を行ってくれるサービスが付いているのは、とても心強いですね。

【目次】

1.名古屋市では自転車保険(個人賠償保険)の加入は義務化されています

2.自転車による危険な違法行為に対して罰則があります

・『最新情報!』自転車の幼児席は6歳がボーダーライン!?『改正に向けてインターネット上で署名活動も』

3.難易度の高い示談交渉を円滑に行うためには保険会社や弁護士の知恵を借りましょう

4.今回のまとめ

 

名古屋市では自転車保険(個人賠償保険)の加入は義務化されています

全国各地域で定めた「自転車の安全利用に関する条例」の中にある取組みの一部として、自転車事故による被害者の救済と、加害者の経済的負担を軽減する事を目的として、自転車保険に加入するよう条例で義務づけられました。

名古屋市では平成29年10月1日より自転車損害賠償保険等への加入が義務となっています。※名古屋市HPより

自転車での事故から起こる賠償責任は、未成年であっても責任を免れることはできません。そして保護者の方は、お子さんが自転車を利用する場合は、自転車損害賠償保険等に加入しなければなりません。(ちなみに本条例では自転車保険の加入の義務化はされていますが、罰則規定はありません)

自転車による危険な違法行為に対して罰則があります

自転車には運転免許制度の適用はありませんが、危険な運転をする方に対して運転者講習制度が設けられたり、制動装置を備えていない自転車の停止・検査等の措置、運転を継続してはならない旨の命令等の規定が新設されたりするなど、近年規制が厳しくなってきています。

平成27年6月1日の改正道交法の施工により、信号無視、一時不停止、酒酔い運転など、自転車による危険行為で、3年以内に2回以上摘発された14歳以上の自転車運転者に、自転車運転者講習の受講が義務付けられました。なお、公安委員会の受講命令から3か月以内の指定された期間内に講習を受けなければならず、この受講命令に従わなかった場合は、5万円以下の罰金に処されることがあります。

以下に自転車による危険な違反行為14項目を記載します。

①信号無視

②通行禁止違反

③歩行者用道路における車両の義務違(徐行違反)

④通行区分違反

⑤路側帯通行時の歩行者の通行妨害

⑥遮断踏切立ち入り

⑦交差点安全進行義務違反等

⑧交差点優先車妨害等

⑨環状交差点安全進行義務違反等

⑩指定場所一時不停止等

⑪歩道通行時の通行方法違反

⑫制動装置(ブレーキ)不良自転車運転

⑬酒酔い運転

⑭安全運転義務違反

以上です。規制の厳しくなった自転車運転ですが、便利な乗り物であるのは間違いありませんが、規制を守りつつ安全に気を付けて運転しましょう。

『最新情報!』自転車の幼児席は6歳がボーダーライン!?『改正に向けてインターネット上で署名活動も』

2020年10月19日の中日新聞で取り上げられた最新ニュースですが、自転車の前後に取付ける幼児座席、実はこれ道路交通法ではほとんどの自治体で『乗れるのは六歳未満』と規定されているのをご存知でしょうか?

道交法によると、自転車の乗車人員や積載重量の制限は各都道府県の公安委員会が定めることになっています。愛知県の場合は原則として2人、3人乗りは禁止となっています。載せることが許されるのは16才以上が運転し、幼児が”6歳未満”の場合のみで、違反すると2万円以下の罰金、科料の規定もあります。

この上記のルールを厳格に守ると困ってしまうのが、幼い子供を抱える親御さんです。例えば、歩く能力が未発達な園児を自転車で送り迎えしようと思っても、年長クラスの子が6歳の誕生日を迎えると法令違反となってしまいます

この”6歳の壁ルール”は各地で問題となって取り上げられ、親たちの願いに押される格好で、規定を見直す自治体も出始めているとのことです。インターネット上でも全国規模で改正を求める署名活動が2020年4月から始まっており、今後の動向に注目が集まっています。

難易度の高い示談交渉を円滑に行うためには保険会社や弁護士の知恵を借りましょう

自動車の事故と違い、自転車の事故はケガの様態も多様で、またその責任割合も自動車保険ほど一般的に認知されておらず、事故状況も多岐にわたります。重傷なケースでは非常に高額な賠償金の支払い判決がでることもあるため、もはや現代社会で個人賠償保険の加入は必須といってもいいでしょう。第三者に迷惑をかけてしまった際は個人賠償保険で対応できます。被害に遭ってしまった際はどうでしょうか。現在の契約の保険の中に示談代行サービスが付帯されたご契約があれば、お互いに過失責任がある場合は保険会社が示談代行をすることができます。(すべての賠償保険に示談交渉サービスが付帯されている訳ではありません。)しかし、被害に遭われた方に過失責任が全くない場合には、保険会社は示談代行サービスを提供する事ができません。対価として依頼者から金銭を受領し、依頼者に代わって第三者に対して請求を行う行為は、法律上弁護士のみが許されている行為である事が理由です。そんな時に使えるのが個人賠償保険です。これがないと、当事者同士で話し合わねばならず、示談解決の難易度は飛躍的に上昇します。被害事故対応の弁護士特約の付帯があれば、事故対応のアドバイスから実際の示談代行までを委任することができます。更に、過失割合や加害者への請求内容の妥当性等、事故の被害者となられたと同時に、自身で判断せねばならない事柄がたくさんありますが、その対応も同じく委任できるのは助かります。

チェックポイント!

一家にひとつ個人賠償責任保険を用意しましょう。

同居の親族間で一つ用意があれば、対象となります。一つあればよいものなので、掛け漏れはもちろんですが、重ね掛けしていないかどうか気を付けましょう。

付帯できる保険の例として、

・自動車保険

・火災保険

・傷害保険(保険会社の商品によって異なります)

などがあります。特約として用意ができます。被保険者が法人の場合は付帯できませんので注意しましょう。

 

今回のまとめ

事故を起こした当事者に限って言えば、子供が起こした事故に対して責任を持たない、持とうとしない親御さん。相手方に限っては、権利意識が強く話し合いに応じようとしない人。そんな方が増えているように感じます。そのようなご時世で弁護士が後ろ盾になってくれる特約の用意があるのとないのでは雲泥の差が生まれます。現在は車の事故に限らず日常の事故に対しての弁護士費用が用意できる保険会社の特約もございます。現在の契約に弁護士特約がついているのかどうか一度確認なさることをお勧めします。

 

■個人賠償責任保険の特約が付いているかどうか心配な方、何年も保険の見直しをかけていない方はいらっしゃいませんか?株式会社保険ポイントでは、損害保険・生命保険を取り扱う保険専業代理店です。愛知県をメインに活動しており、丁寧にわかりやすくご案内することを心掛けております。ぜひお気軽にご相談ください。

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