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自転車通勤・業務における自転車利用時の注意点とは

自転車通勤・業務における自転車利用時の注意点とは

2024年11月に自転車の酒気帯び運転を罰則対象とした改正道路交通法が施行されて以降、各地で摘発が相次いでいるというニュースを頻繁に目にするようになりました。2025年8月22日(金)の読売新聞オンライン記事に掲載されている『自転車の酒気帯び運転「摘発の多い県」【順位表】』によると、2024年11月1日から2025年5月末までに摘発された件数(各都道府県警への取材に基づく)が最も多いのは福岡県(803件)で、東京都(340件)、埼玉県(328件)、大阪府(278件)に続く第5位に愛知県(194件)も入っています。改正道路交通法を改めて確認するとともに、自転車を使用している従業員への注意喚起にお役立ていただける情報を提供いたします。

 

【目次】

1.改正道路交通法のおさらい

2.自転車の交通指導取り締まり状況と自転車安全運転利用五則

3. 今回のまとめ

 

1.改正道路交通法のおさらい

自転車運転中の「ながらスマホ」に対する罰則

●自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合・・・<罰則>6か月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金

●自転車運転中の「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合・・・<罰則>1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金

自転車の酒気帯び運転、ほう助に対する罰則

●酒気帯び運転・・・<罰則>3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金

●自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合・・・<罰則>自転車の提供者に3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金

●自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合・・・<罰則>酒類の提供者に2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金

●自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合・・・<罰則>同乗者に2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金

その他の禁止事項と罰則

●傘さし運転・・・5万円以下の罰金等

●イヤホンやヘッドフォンを使用するなどして安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態での運転・・・5万円以下の罰金

●2人乗り・・・5万円以下の罰金。都道府県公安委員会規則の規定で認められている場合を除く

●並進運転・・・2万円以下の罰金又は科料。「並進可」の標識があるところを除く

※政府広報オンライン「交通安全」 2024年11月自転車の「ながらスマホ」が罰則強化!「酒気帯び運転」は新たに罰則対象に! より

2.自転車の交通指導取り締まり状況と自転車安全運転利用五則

警察では自転車指導啓発重点地区・路線を中心に、自転車運転者の信号無視や一時不停止等に対して指導警告を行うとともに、悪質・危険な交通違反に対しては検挙措置を講じています。警察庁の「自転車の交通指導取締り状況」データによると、令和6年は約133万件の指導警告票を交付し、約5万2,000件の交通違反が検挙されています。法改正後の令和6年11月以降のデータであるにもかかわらず飲酒運転の指導警告票交付件数は471件、携帯電話使用は13,564件、検挙件数は酒気帯び運転1,018件、携帯電話使用87件となっていることから今後ますます増えていくことが予想されます。2024年11月の法改正だけでなく、2022年11月1日に交通対策本部により決定された「自転車安全利用五則」についても罰則があるため、あわせて確認しておきましょう。

自転車安全利用五則

【1】車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

●車道が原則、左側を通行についての罰則・・・3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金等

●歩道は例外についての罰則・・・3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金(歩道通行要件を満たさないにもかかわらず歩道を通行した場合)等

●歩行者を優先についての罰則・・・3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金等

【2】交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

●信号についての罰則・・・3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金等

●一時停止についての罰則・・・3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金等

【3】夜間はライトを点灯

・5万円以下の罰金等

【4】飲酒運転は禁止

・5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(酒に酔った状態で運転した場合)

【5】ヘルメットを着用

・罰則規定なし

※警察庁サイト「自転車は車のなかま~自転車はルールを守って安全運転」「自転車の交通指導取締り状況」「自転車に係る主な交通ル-ル」より

3.今回のまとめ

読売新聞オンライン記事によると違反者の年齢は40歳代が最も多く、次いで20歳代、自動車免許を持っていない20歳前後の若い世代もおり、罰則があると知っていたのは違反者の9割に上るそうです。働き盛りの世代だけでなく、今後社会人として採用する可能性のある世代であることからも、経営者・事業主としては無視できない状況と言えるのではないでしょうか。自転車通勤時の事故であっても、マイカー通勤と同様企業に損害賠償責任が発生する可能性があります。自転車利用時の注意点についてについて業務内外にかかわらず注意喚起を行うことに加えて、防衛策として

就業規則・規程等でマイカーだけでなく自転車通勤を「許可制」または全面禁止する
隠れマイカー・自転車通勤者を黙認しない

※黙認はマイカー・自転車通勤を認めていると解釈される可能性が高くなります

任意保険加入を条件とし、年1回必ず保険証券、車検証、免許証の写し等を提出させる

等、「明文化」して、従業員に「周知徹底」することが重要です。自転車通勤時の個人賠償責任も会社で備える労災上乗せ保険の特約として補償対象となるプランの取扱いがあり、マイカ-だけでなく自転車通勤管理ソフトを無料で提供している保険会社もございます。気になる方はお近くの保険代理店までお気軽にご相談ください。

 

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