名古屋市の損害保険・生命保険代理店なら保険ポイント「お知らせ・コラム」ページ

お知らせ・コラム

建設業の労働者が加入する工事現場の労災保険と工事現場以外の労災保険とは

建設業の労働者が加入する工事現場の労災保険と工事現場以外の労災保険とは

建設業では、一般的な事業と同じように労災保険と雇用保険に加入します。雇用保険には一般と違いはありませんが、労災保険には2つ種類がありそれぞれの保険の対象となる人が違うために注意が必要となります。今回は工事現場の労災保険と工事現場以外の労災保険について取り上げていきます。

【目次】

1.建設業の労災保険は2種類あります

2.建設業の労災の上乗せ保険とは

3.今回のまとめ

 

建設業の労災保険は2種類あります

建設業の労災保険は2つあります。それぞれについて確認していきます。

①工事現場の労災保険とは

労災保険は、会社ごとに加入するのが一般的です。しかしながら建設業の場合は工事を1つの事業と捉えるため、工事単位で労災保険に加入します。工事現場の労災保険の対象となるのは、保険に加入した元請けだけではありません。下請けの労働者も含めた工事現場で作業をするすべての労働者に適用される労災保険です。工事現場での労災事故のほか、通勤途上での災害にも適用されます。なお雇用されていない一人親方については特別加入制度にて個人で労災保険に加入することが出来ます。一人親方は労働者には当てはまりません。労働者に該当するかどうかは判断が非常に難しいとされており基本的には労働基準法にしたがって判断されます。労働基準法においては、労働者性の有無は、使用される=指揮監督下の労働という労務提供の形態と、報酬が提供された労務に対するものかという2つの判断基準によって考えると、一人親方は一人親方自身の決めている仕事の進め方で工事を行っており、さらに完成したものに対して報酬が支払われるため、労働者に該当するとは言えません。一方で、下請の労働者は、下請け会社で雇用されている従業員のことを指します。下請け会社で雇用されている従業員は、下請け会社の指揮監督下の労働をし報酬の支払い方は月給もしくは日給制であることが多く、完成したものに対し報酬が支払われるのではなく、労働の対価として報酬が支払われるというのが下請けの労働者のポイントです。

②工事現場以外の労災保険とは

建設業であってもすべての労働者が工事現場で作業するわけではありません。工事現場以外でも下記にあたるような業務に従事している方もいます。

・会社の工場や作業所で製品の製造

・資材置き場などで道具や在庫の管理

・営業や事務業務

これらの工事現場で作業をしない方は工事現場の労災保険が適用されません。そのため、元請・下請に関わらず会社ごとに別途労災保険に加入する必要があります。

建設業の工事現場で労災保険が適用される範囲とは

工事現場ではさまざまな立場の方が作業していますが、労災保険はその全員には適用されないため注意しましょう。適用は下記のとおりです。

適用される作業者

・正社員・派遣社員・アルバイト・日雇い

適用されない作業者

・社長、取締役などの役員・一人親方などの個人事業主

労災保険が適用されるのは「労働者」であるため、元請や下請と雇用契約を結んでいる作業者は適用されます。しかし、役員や一人親方などは労働者ではないため適用されません。

建設業の一人親方は労災保険に特別加入できる

本来、個人事業主である一人親方が労災保険に加入することはできません。労災保険は、労働者を守るための制度として用意されているからです。しかし一人親方の業務は労災事故の危険が高い業務です。その業務の実績や労災事故の発生状況から、特別加入制度によって労災保険への加入が認められています。一人親方が労災保険に特別加入するには特別加入団体を通す必要がありますが、基本的な保険料は変わりません。しかしそれぞれの団体独自のサービスなどの特徴があるため自分に合った特別加入団体を選びましょう。

建設業の労災の上乗せ保険とは

前述で取り上げたように従業員がお仕事中にケガをされたときは一般的に政府労災保険を適用することになります。労災の上乗せ保険の考え方は政府労災保険だけでは足りないお金を民間の損害保険(労災上乗せ保険)でカバーするという考え方になります。比較的小さなおケガの場合には政府労災保険を適用し、従業員に対してのお見舞金などは会社の経費から出せばよいかもしれません。しかし仮に従業員が仕事中の事故で死亡してしまったら、後遺障害が残ってしまったら、おケガの状態が大きければ大きいほど金額も膨らみますし、労災事故による損害賠償責任が発生すると資金が豊富でない中小企業法人、個人事業主によっては会社の存続に関わる危機となってしまいます。仕事中に従業員がおケガを負ってしまった時は労災保険が適用となりますが、そのおケガが会社(中小企業法人、個人事業主)の安全配慮義務違反となりますと労災保険だけではたりない問題(逸失利益、精神的慰謝料、休業損害など)が出てきます。おケガの程度が大きくなるほど、会社(中小企業法人、個人事業主)が負担しなくてはならない金額は大きく膨らむ可能性が高くなります。そんな時に労災の上乗せ保険が必要となります。

今回のまとめ

建設業では2種類の労災保険が存在するという事をご理解頂けたと思います。また、政府労災では足りない部分のカバーは民間の保険会社による労災の上乗せ保険がお役に立ちます。上乗せ労災保険を検討する上で、とくに重要なのが使用者賠償責任危険補償特約です。従業員が仕事中のおケガによりお亡くなりになってしまった場合や後遺障害を負ってしまった場合に、残された遺族や家族は労災保険からの給付だけでなく逸失利益や精神的損害(慰謝料)などを求めて会社に対して損害賠償請求してくる可能性も有ります。そのリスクをしっかりカバーできるよう民間の労災の上乗せ保険を備えていくこともぜひご検討ください。

株式会社保険ポイントは、損害保険および生命保険を取り扱う保険代理店です。

TEL>052-684-7638

メール>info@hokenpoint.co.jp

 

保険加入に関するご相談はお気軽にお問い合わせください。