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労災事故による損害賠償請求と経営者の労災

労災事故による損害賠償請求と経営者の労災

皆さまご存じの通り、労災保険には全ての適用事業所が必ず加入しなければなりません。未加入時に労災事故が発生した場合は事業開始時に遡って保険料を納めるだけでなく、給付金の40%または100%の追徴金が課せられることもあります。労災の給付金は一時金のほか年金で支払われる場合もあり、労災事故を起こしてしまった労働者やそのご遺族は安心して生活することができます。では経営者の労災事故が発生した場合はどうなるのでしょうか?

 

【目次】

1. 労災事故による損害賠償事例

2. 経営者に必要な備えとは

3 .  今回のまとめ

 

労災事故による損害賠償事例

【事例1】地震による津波で死亡

地震による津波でアルバイト中に死亡した女性の遺族が、会社に安全配慮義務を怠ったとして損害賠償請求した。⇒賠償金 約6,900万円

【事例2】うつ病で自殺

従業員がうつ病により自殺し、企業にも労働条件を改善するなどの対応義務があったとして労災認定され、安全配慮義務にもとづく使用者責任が問われた。⇒賠償金額 約1億3,300万円

【事例3】過重労働でうつ病発症

過重労働が原因でうつ病となり休職していた元従業員が、配置転換等の試みはあったものの休職期間満了を理由に解雇されたのは不当として、会社に損害賠償請求した。⇒賠償金額 約2,100万円

【事例4】上司のパワハラで適応障害

パワハラが原因で適応障害になり休職していた元従業員が、休職期間満了を理由に解雇されたのは不当として、会社に損害賠償請求した。⇒慰謝料および未払賃金相当額など賠償金額 約2,150万円

※AIG損保「労災保険はだれのためのもの」ちらしより

このように労災事故は様々な問題に発展する可能性がありますが、労災保険では「慰謝料」「逸失利益」「未払い賃金相当額」などの給付はありません。訴訟に発展すれば損害賠償金だけでなく争訟費用もかかります。労災事故が1度でも発生すれば会社の存続が危ぶまれる事態になりかねないのです。

経営者に必要な備えとは

経営者は労災保険では補償されないため「特別加入」制度で備えているという方も多いのではないでしょうか。「特別加入」制度とは、労働者以外の方のうち業務の実態や災害の発生状況からみて労働者に準じて保護することがふさわしいと見なされる人に、一定の要件の下に労災保険に特別に加入することを認めている制度です(特別加入できる方の範囲は中小事業主等・一人親方等・特定作業従事者・海外派遣者の4種に大別されます)。特別加入者の保険給付範囲は、

≪原則≫

  • 特別加入申請書に記載(届出)を行った業務または作業
  • 所定労働時間内における業務

≪例外≫

  • 所定労働時間外に社員と一緒に行っている場合
  • 就業時間に接続して行われる準備、後始末作業を一人で行う場合など

となっているため、

接待で釣りに行っていたとき
所定労働時間外に経営者(役員)のみで業務をしていたとき
所定労働時間内に経営者会議に参加していたとき

などは給付されない、といった業務内容・労働時間など給付上一定の制限があります。特別加入の申請事業が「土木作業経営全般」で、労働者とともに土木工事に従事していた際に発生した事故で死亡した事業主には特別加入制度が適用されますが、労働者を使用することなく事業主がひとりで行っていた重機運搬中の死亡事故では事業主に特別加入制度は適用されない、ということになります。経営者の場合は労災事故に遭ったときだけでなく、接待や会議中、プライベ-ト時のケガにも対応できる経営者のための保障が必要だと言えるのではないでしょうか。※AIG損保「労災保険はだれのためのもの」「経営者の労災時の保障に関するアンケ-ト」ちらしより

今回のまとめ

企業防衛対策として労災上乗せ保険へ加入する場合の大きな理由は、

労災事故が発生した際、労災認定を待たずに会社が受取った保険金を見舞金として被災された従業員等へ渡すことができるため、訴訟に発展する前に対応することができる
労災訴訟となった場合の高額な損害賠償請求や争訟費用に備えることができる
労災訴訟時に会社だけでなく社長や役員個人に請求された損害賠償金にも備えることができる
地震等で被災した従業員やその遺族からの損害賠償請求にも備えることができる

などがあるかと思います。労災時のリスクは企業の「安全配慮義務(労働契約法第5条)違反」です。この義務を怠り、労働者が仕事でケガをしたり病気になった場合には、その損害を会社が賠償しなければなりません。この損害賠償は労災認定による補償と並行して請求されることがあることからも、しっかりと備えておく必要があるのです。また、経営者・事業主の皆さまは特別加入制度に加入していても安心とは言えません。生命保険でしっかり備えているという方も多いと思いますが、生命保険で後遺障害は補償されません。死亡だけでなく後遺障害についても24時間補償できる、ケガや病気による就業不能時の治療費や借入金返済資金・売上減少時の固定費などの事業を継続するための資金として活用できる、といった経営者の重責に見合った大きな保障が受けられる保険商品で備えておくことをお勧めします。労災上乗せ保険、経営者保険について詳しく知りたいという方はお近くの保険代理店までお気軽にご相談ください。

 

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