お知らせ・コラム
事故時はどうすれば!?賠償保険の保険金請求の流れについて
建設業の事業活動において、工事中や施工中の対人対物事故をご心配されている経営者様や個人事業主様は少なくありません。責任者である社長は、従業員や下請けが危険な現場で業務をするうえで、常にリスクと隣り合わせだからです。そしてこの賠償リスクにおいては、場合によっては高額な損害となる恐れもございます。よって、万が一のために賠償保険に加入したり、ご検討されていらっしゃる方もたくさんおられます。
保険代理店としては、保険金請求時のお手伝いやアドバイスをする事もございますので、今回は建設現場で実際に対物事故が起こった時の保険金請求の流れについて順番に触れていきたいと思います。
【目次】
1.事故現場では写真をとって報告しましょう
2.修理見積りの提出と示談について
3.保険金の支払い先はどうするか決めておきましょう
4.今回のまとめ
事故現場では写真をとって報告しましょう
・施工先の窓ガラスを不注意で割ってしまった
・足場から物を落として隣の家の車を損壊させてしまった
・現場で配管施工中にミスをして壁紙や床を水濡れさせてしまった
上記のような事故が起きた際にはまずは被害の拡大防止と被害状況の確認や工事関係者や被害者への報告等を行うと思います。
保険金請求においては事故現場での写真が必要になります。施行中の事故の場合はすぐに修理する必要があると思いますので後から被害状況が確認できるようにかならず事故現場の写真を撮るようにしてください。
事故報告に関しては、代理店や営業担当者に事故日と事故状況や誰が誰のモノを壊してしまったかをご確認の上電話やFAX、メール等で報告してください。
修理見積りの提出と示談について
第三者賠償保険での一番の注意点は保険会社が示談交渉する事が出来ないことです。
自動車保険であれば加害者と被害者の間に保険会社の査定がはいり、契約者の代わりに示談交渉を行ってくれますが、示談交渉権のない賠償責任保険では契約者が被害者と直接示談交渉を行わなければなりません。被害者に対して法律上の賠償責任を負いますので建物や設備を壊してしまった場合は元どおりに修理する費用もしくは実際に修理する必要があります。修理不能な財物を壊してしまった場合は金銭での賠償となります。
修理のお見積りは基本的に契約者が用意し、保険会社の査定が修理内容と金額が妥当であるかを判断します。被害額が高額になりそうなケースや被害が広範囲に及ぶ場合は鑑定人が現場の損害を確認し被害額を算出する事もあります。
修理見積りの内容と金額を保険会社の査定が確認し損害認定額(保険でいくらまで払えるのか)を算出します。
ただ、時価額での算出になりますので壊れたものが古かったり、安価のモノの場合は修理金額より壊れたものの価値が低くなり修理代が全額認定できないケースや被害者に満足してもらえる金額が保険としてお支払いできないケースもございますので注意が必要です。
保険金の支払い先はどうするか決めておきましょう
支払い保険金の認定額が決まり実際に保険金を支払う時の支払先は、契約者、修理業者、被害者から選択する事が出来ます。スムーズに解決できるように事故ごとに支払先を保険契約者が指示すことができます。保険会社により違いはあるかと思いますが支払先によって追加で書類が必要になる場合があります。
契約者に払う場合
⇒修理業者や修理工場や被害者に対して契約者が先に保険金を立て替えて払う必要があり、振込明細等も必要になります。自社施工で直す場合は修理後の写真が必要になります。
修理業者や修理工場に払う
⇒契約者に保険金を修理業者に直接払う意思を確認します。損害査定から修理内容や金額に対して修理業者へ連絡をするケースもあります。
被害者へ直接払う
⇒修理が不可能なケースや修理しない時などは金銭で賠償する事があります。基本的には被害者と契約者との間で示談書を取り交わして、示談書に記載の金額を損害認定額の範囲内で支払います。
今回のまとめ
損壊写真や修理見積り元の工事の請書など事故が起こった際に必要になる書類や事故報告の手順等は、保険代理店や保険会社に日頃から確認しておくと事故が起こった時も冷静に対処できると思います。あと被害者との間での具体的賠償金の額や示談等に関しては、被害状況や損害額、保険が使用可能かどうかなど良く確認してから行ってください。
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