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建設業の現場に入る前にチェックしたい第三者賠償保険の注意点
建設現場では様々な事故が想定されます。万が一の事故に備えて建設業を営む法人様や個人事業主様はすでに現場の保険にご加入しているか、加入をご検討されているかと思います。
今回は建設現場で第三者の財物に損害を与えてしまった時に補償対象となる対物賠償についての注意点を中心に触れていきたいと思います。
【目次】
1.現場での賠償保険には業務遂行中(作業中の補償)と生産物賠償(引き渡し後の補償)の2つが必要です
2.どのタイミングでの事故が対象になるかを確認しておきましょう
3.あらかじめ時価額になることを認識しておきましょう
4.今回のまとめ
現場での賠償保険には業務遂行中(作業中の補償)と生産物賠償(引き渡し後の補償)の2つが必要です
工事現場の賠償事故に対しては第三者賠償保険で補償することが出来ます。
第三者賠償保険には業務遂行中(作業中の補償)と生産物賠償(引き渡し後の補償)の2つの補償があります。工事中も引き渡し後も補償したいとお考えの場合は、業務遂行(作業中の補償)と生産物賠償(引き渡し後の補償)にセットで加入していないと事故が発生した際に補償できない可能性があります。
・塗料飛散で近隣の自動車を汚損してしまった(業務遂行中)
・火気を使用していて建物を燃やしてしてしまった(業務遂行中)
・建築資材を搬入中に既存の建物の壁を傷つけてしまった(業務遂行中)
・リフォームして引き渡した物件が一年後に防水の不備で水漏れした(生産物賠償)
・半年前に施工したタイルが落下して通行人がケガをした(生産物賠償)
仕事中や作業中の補償はもちろん、引き渡し後の補償の有無の確認もお勧めしております。
どのタイミングでの事故が対象になるかを確認しておきましょう
保険種目や保険会社により保険の発動要件が事故発生ベースと請求ベースの2種類に分かれています。
・事故発生ベースは事故が起きた時に保険に加入していないと補償できない保険
・請求ベースは損害賠償請求など被害者から訴えられ時に加入していないと補償できない保険
保険会社により違いはありますが、工事現場の賠償保険は事故発生ベースでの補償が一般的なので、事故が発生した時に保険に加入してないと補償されません。
工事中に発生した事故に対して加入中の保険で対応するのは当たり前ですが、数年前に施工した物件で引き渡し後に事故が発生した場合でも現在加入中の賠償保険に生産物賠償(引き渡し後の補償)をセットしていれば補償の対象となります。
逆に物件の施行中は保険に加入していたが引き渡し後に第三者賠償保険をやめてしまったケースでは、引き渡し後に対物賠償事故が発生した場合は補償の対象にならないので注意が必要です。
工事中でも引き渡し後の物件でも事故が発生した時に加入している保険証券が有効になりますので、事故日がいつなのかが非常に重要になります。また現在は建設の業務を行っていなくても以前に施工した物件がある場合は保険をやめるのか続けるのか慎重に判断してください。
あらかじめ時価額になることを認識しておきましょう
工事現場で第三者に対して対人対物事故が発生した時は、加害者は被害者に対して法律上の賠償責任を負います。
金銭で賠償を行う場合、損害をあたえてしまった財物に対して時価額での賠償(弁償)を行うので認定金額に対して被害者が納得していただけないケースがあります。
例えば10年前に30万で買ったテレビを壊してしまった場合、現在のテレビの価値は30万円よりも大きく下回っているので、時価額で金銭での弁償を行う際は法律上30万円をお支払いする必要はありません。第三者賠償保険は法律上の賠償責任を補うものなので時価額までしか保険金をお支払いできないので注意が必要になります。
工事中に車や建物に損害をあたえてしまい修理して弁償する場合は法律上の賠償責任は修理で元の状態に戻す事なので修理金額をお支払いする事が可能です。しかし修理金額が高額で修理する財物の時価額より修理金額が高くなる場合は、時価額までしかお支払いできないので修理で賠償する時も注意が必要になります。
被害者と賠償金で折り合いがつかない時は、元請けや下請けと相談しながら保険の範囲内での弁償なのか被害者が納得する金額を支払うのか方針を決める必要があります。
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今回のまとめ
第三者賠償保険の注意点としていくつか記載いたしましたが、他にも工事のやり直し費用や受託物や預かり品を損壊させてしまった時の補償など色々と確認しながら保険の加入や見直し等をご検討していく必要があると思います。
また自動車保険と違い保険会社が示談代行できないので、弁護士費用や訴訟費用など被害者ともめてしまった時にお役立ち出来るような費用も含まれた第三者賠償保険もございますのでご参考にして下さい。
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