お知らせ・コラム
加入して損なし!!個人賠償保険
皆様、個人賠償保険に加入していますか?数ある保険商品の中でも加入しておいて損はなし!といえる商品の一つが個人賠償保険になります。年間の保険料が約3000円程度で日常生活において、他人にケガを負わせてしまったり、誤って他人の財物を損壊しまった時の法律上の賠償責任に対して最大で無制限まで補償してくれる内容のモノもあります。
具体的には、自転車の事故、ゴルフ中の事故、スキー・スノーボードなどのレジャー中の事故、飼い犬が他人を噛んでしまった、子供の投げたボールがガラスを割ってしまった時など、
日常生活での賠償事故が対象となります。ただし故意(わざと悪意をもっておこなった時)や重過失の時、自動車やバイクの運転中などは補償されません。
今回は、個人賠償保険の事故例などを中心に内容や注意点をご紹介していきたいと思います。
【目次】
1.自転車での事故の判例
2.従業員の通退勤途上の事故は会社の責任!?
3.今回のまとめ
自転車での事故の判例
日常生活の損害賠償事故の中で高額な賠償事故に発展する可能性が高いのが自転車を運転中の事故です。自転車保険が義務化されている地域では、個人賠償保険に加入するか、個人賠償保険付きの自転車保険に加入する必要があります。
重大な事故が発生した際に、被害者から高額な賠償金を請求されてしまう可能性があるため、自転車保険の加入が義務化されてない地域でも個人賠償保険に必ず加入しておいて下さい。
☆自転車事故の判例
事例① 賠償額 9226万円
男子高校生が昼間、自転車横断帯のかなり手前の歩道をななめに横断し、対向車線を自転車で直進してきた男性会社員(24歳)と衝突。男性会社員に重大な障害(言語機能の喪失等)が残る大怪我を負わせてしまった。
(東京地方裁判所、平成20年6月5日判決)
事例② 賠償額 6779万円
男性が夕方、ペットボトルを片手に下り坂をスピードを落とさず走行し交差点に進入、横断歩道を横断中の女性(38歳)と衝突。女性は脳挫傷等で3日後に死亡した。
(東京地方裁判所、平成15年、9月30日判決)
事例③ 賠償金 5438万円
男性が昼間に自転車で信号表示を無視して高速度で交差点に進入。青信号で横断歩道を横断中の女性(55歳)と衝突。女性は脳蓋内損傷等で11日後に死亡した。
(東京地方裁判所、平成19年4月11日判決)
事例④ 賠償金 4043万円
男子高校生が自転車で赤信号の交差点の横断歩道を走行中、会社員(62歳)の男性が運転するオートバイと衝突。会社員の男性は脳蓋内損傷で13日後に死亡した。
(東京地方裁判所、平成17年9月14日判決)
いずれの事故に関しても、自転車の運転者が信号無視や危険な運転を行ったため事故が発生してしまいました。当然、事故が発生しないように安全運転を心がけることが最も重要な事ですが、誤って重大な事故を起こしてしまった際には高額な損害賠償金の支払い義務を負う可能性がありますので、個人賠償保険などで備えておきましょう。
従業員の通退勤途上の事故は会社の責任!?
☆新たなリスク!?従業員の自転車での通退勤途上の事故
健康ブーム、環境保護意識の高まりや密を避けられるという事で自転車による通退勤を始める人が増加傾向にあります。
実は、通退勤途上であれば自動車と同様に企業の責任が問われる可能性があります。
例えば、自転車通勤をしている従業員Aさんが通勤途上に歩行者Bさんと接触し大ケガを負わせてしまった事故の場合を考えてみましょう。
歩行者B(被害者)さんは、治療費、慰謝料、休業損害、逸失利益などのうち法律上の損害賠償を従業員A(加害者)さんに請求し、従業員Aさんは過失割合に応じて歩行者B(被害者)さんに損害賠償金を支払わなければなりません。しかし従業員Aさんが損害賠償を支払う資力が無く、個人賠償責任保険にも未加入だった場合には、被害者が従業員Aさんの勤め先の会社に対して損害賠償請求を行う可能性があります。
自転車も車両であるので、従業員さんが自転車を通退勤に利用している場合は自動車と同様に会社として管理しておく必要があります。
☆自転車通勤を認める場合の企業の対応策
①許可基準の策定
自転車通勤を許可する基準として「民間保険への加入」を義務付ける等の基準の策定・運用が考えられます。なお、民間保険としては自転車保険や個人賠償責任保険などが考えられます。
②関連規定・書式の整備
実際に自転車通勤を認められることになると許可する際の申請手続などを「自転車通勤規定」等に明確に定めておく必要があります。また併せて関連する書式(自転車通勤許可申請書、許可証等)が必要となります。
今回のまとめ
個人賠償責任保険に加入したい場合は、自転車保険や自動車保険の特約や火災保険の特約として加入するケースが一般的です。また傷害保険や学校などで団体加入する学生向けの保険などにも特約として付帯してあります。
また、同居の親族のうち一人でも個人賠償保険に加入していれば、同居の親族や別居の未婚の子供も補償対象に含まれる場合もありますので、ご自身の保険の加入状況を確認するとともに家族の保険の加入状況も併せて確認しておいて下さい。ご不明な点等ございましたらお気軽にお問合せ下さい。
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