お知らせ・コラム
「労働訴訟」弁護士費用はいくらかかる?!
労災事故をはじめ、セクハラ・パワハラ・不当解雇といった雇用トラブルや第三者や顧客、取引先などに対する賠償責任など、企業を取り巻く多くのリスクに対応するため、企業経営者・事業者の皆さまにおかれましては日々努力されていることと思います。事故やトラブルが起こった際に、訴訟に発展させないための対応について弁護士に相談した場合や実際に訴訟に発展してしまった場合、弁護士費用はいったいどのくらいかかるのでしょうか?
中小企業の経営者の皆さまのご参考となるよう、企業リスクと照らし合わせてみていきたいと思います。
【目次】
1.弁護士費用の種類
2.労働問題にかかる弁護士費用
3.今回のまとめ
弁護士費用の種類
一般的に弁護士に支払う費用の種類は以下のとおりです。
【着手金】
弁護士に事件を依頼した段階で支払うもので、結果に関わらず変換されません。報酬金の内金や手付金ではないので注意が必要です。
【報酬金】
依頼した事件が成功した段階で支払うもので、「成功」の中には「一部成功」も含まれ、成功度合いに応じて支払うこととなりますが、全面敗訴といった不成功の場合は支払う必要はありません。
【実費・日当】
事件のために実際に出費されたもので、裁判所に納める印紙代、切手(予納郵券)代、記録謄写費用、場合によっては保証金、鑑定料などがあります。出張を要する場合は交通費、宿泊費、日当もかかります。
※弁護士の拘束時間1時間ごとに支払う【タイムチャ-ジ(時間制報酬)】費用が発生する場合もあります。
【手数料】
当事者間に実質的に争いのないケ-スにおいて、事務的な手続き(契約書・遺言等の作成・遺言執行・会社設立・登記・登録など)を依頼する場合に支払います。
【法律相談料】
法律相談の費用
【顧問料】
企業や個人と顧問契約を締結し、契約に基づいて継続的に行う一定の法律事務に対して支払われるもの
当事者間の争いの有無や難易度といった事件の内容により金額が異なるため、実際に弁護士へ依頼する場合は、費用総額がどの程度かかるのかを事前に確認しておく必要があります。また、裁判所へ納める費用や交通費などの実費も別途必要です。
※日本弁護士連合会HP「弁護士費用の種類」参照
労働問題にかかる弁護士費用
2004年4月より弁護士会の「報酬基準」が廃止され、弁護士が自由に料金を定められるようになりましたが、不当解雇やハラスメント、損害賠償請求などの労働問題での訴訟の場合は旧日本弁護士連合会報酬等基準が使われるケ-スが多いようです。
【法律相談料】
初回相談料 : 30分ごとに5,000円~10,000円の範囲内の一定額
一般相談料 : 30分ごとに5,000円以上25,000円以下
【着手金】
事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合 : 経済的利益の8%
300万円超3,000万円以下の場合 : 5%+9万円
3,000万円超3億円以下の場合 : 3%+69万円
3億円超の場合 : 2%+369万円
※着手金の最低額は10万円
【報酬金】
事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合 : 経済的利益の16%
300万円超3,000万円以下の場合 : 10%+18万円
3,000万円超3億円以下 : 6%+138万円
3億円超の場合 : 4%+738万
【実費】
・交通費等
・訴訟の際にかかる請求内容に応じた印紙代
0~100万円まで : 10万円ごとに1,000円
100万円~500万円まで : 20万円ごとに1,000円
500万円~1,000万円まで : 50万円ごとに2,000円
1,000万円~10億円まで : 100万円ごとに3,000円
・連絡用の郵便切手代
最低5,000円~6,000円(裁判所により異なる)
【日当・タイムチャ-ジ(時間制報酬)】
移動の時間を含め、弁護士の時間を拘束することで発生する日当ですが、タイムチャ-ジ(時間制報酬)相場 :が1時間1万円のため、
・半日 : 3~5万円
・1日 : 5~10万円
程度となります。
かかる費用や支払い時期については弁護士との契約内容によって異なります。また、弁護士との顧問契約の有無によっても金額が異なるため、あくまでも目安ではありますがご参考となれば幸いです。
日本弁護士連合会ホームペ-ジで公表されている「中小企業のための弁護士報酬目安(2009年アンケ-ト結果版)※下記参照」では事例ごとの費用の目安について確認いただけます。
http://www.nichibenren.or.jp/ja/sme/pdf/questionnaire_report.pdf
日本弁護士連合会HP「市民のための弁護士報酬ガイド※下記参照」でも一部触れています。
今回のまとめ
損害保険の中には、労災事故や雇用トラブル等に対応できる労災上乗せ保険や雇用慣行賠償保険といった弁護士費用を補償できる特約があります。
具体的には、
■使用者賠償責任補償
業務中や通勤途上で被ったケガや病気について法律上の損害賠償責任を負った場合に、労災請求結果や認定等に基づく損害賠償金、争訟・弁護士費用等を補償
【争訟費用】訴訟・仲裁・和解等にかかる弁護士費用
【訴訟対応費用】裁判において
・訴訟の為に提出する文書作成に必要な費用
・意見書、鑑定書作成に必要な費用
・外部機関による事故の再現実験費用や原因調査費用
・被保険者の従業員の超過勤務手当、交通費、宿泊費、臨時雇用費用
など保険会社の同意を得た社会通念上妥当な金額・使途の支出が補償されます。
■雇用慣行賠償責任補償
不当解雇やハラスメント等を理由として損害賠償請求がなされた場合に支出した訴訟・仲裁・和解等にかかる弁護士費用、示談金・和解金・損害賠償金を補償
■弁護士に法的な相談・交渉の代理を依頼する相談費用等
補償対象者である従業員の方が業務上のけがや病気を被った場合、会社として負う責任の有無やその対応について弁護士に相談した場合や、社外の労働組合・弁護士・社会保険労務士・労働局又は労働基準監督署から不当雇用慣行・第三者ハラスメンの疑いがあるとの申立てを受けた場合に保険会社の同意を得て支出した
・弁護士に法的相談を行った費用
・交渉等に要する費用
・着手金
・報酬金
※顧問料を除く
などです。
相談費用等については、補償の有無や上限金額が保険会社により異なります。また、弁護士への1時間の電話相談が相談内容に関わらず無料で受けられるサービスを提供している保険会社もありますので、保険加入の際は補償内容だけでなく、このような付帯サ-ビスもご確認いただくことをお勧めいたします。
損害保険、生命保険のご相談は株式会社保険ポイントへお気軽にお問い合わせください。
TEL>052-684-7638
お電話、メールどちらでもおまちしております。