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自転車保険は義務化!自転車事故による思わぬ賠償金に保険で対策する

自転車保険は義務化!自転車事故による思わぬ賠償金に保険で対策する

どの世代でも気軽に移動手段として使える自転車。買い物、通勤通学など、自転車は日常生活に欠かせない乗り物です。名古屋市でもすでに施工されていますが、自転車に乗る際の賠償保険については義務化されているところも増えてきました。しかし今、その自転車による事故が、愛知県内でも多く発生しています。

今回はそのような身近に潜む自転車事故のリスクと対策について取り上げてみました。

【目次】

1.愛知県内の市区町村から見る自転車事故ワースト5について

2.自転車の危険運転による賠償金が数千万になることもある

3.自転車事故の過失割合について

4.今回のまとめ

 

愛知県内の市区町村から見る自転車事故ワースト5について

愛知県内での自転車事故発生地域と、自転車事故死傷者数が、愛知県警より発表されました。(令和元年調べ)各地で続々と事故は起こっています。

【自転車事故発生地域ワースト】

1位 西区

2位 大治町

3位 中村区

4位 岩倉市

5位 北名古屋市

【自転車事故死傷者数ワースト】

1位 西区

2位 中区

3位 中村区

4位 東区

5位 蟹江町

上記を見ますと、自転車事故発生、死傷者ランキングともに名古屋市の西区が1位となっております。

また、発生については市内、近郊問わず起きていますが死傷者が出る重大事故においては名古屋市内中心部で多く起きていることが読み取れます。

自転車の危険運転による賠償金が数千万になることもある

とても危険なスマホの「ながら運転」。

音楽をイヤホンで聴きながらの運転、スマホの画面を注視しながらの運転など、普段見かけることがあるかもしれません。

その他にも歩行者が多い中スピードを落とすことなく、すり抜ける運転、物陰からの飛び出し等、危険運転は多々存在します。

また、自転車事故は自動車事故と同じく、自分が加害者にも被害者にもなる可能性があります

実際に起きた自転車事故による賠償事例を2点あげます。

*賠償額 9521万円(平成25年7月4日 神戸地方裁判所にて判決)

当時11歳の男児が夜間自転車で走行していたところ、歩道と車道の区別のない道路において、歩いていた62歳の女性と正面衝突してしまいました。

女性は頭の骨を折り意識が戻らない状態。

この事故の判決では、子供が自転車事故を起こすことにより、その保護者である親が責任を負うこととなりました

*賠償額 6779万円(平成15年9月30日 東京地方裁判所にて判決)

夕方の時間帯に男性がペットボトルを片手に持ち、勢いよく下り坂を走行し、交差点に進入したところ、横断歩道を歩いていた37歳の女性と衝突してしまいました。

事故から3日後、女性は脳挫傷によりお亡くなりになりました。

これらは、ほんの一例です。

上記をみますと賠償額は数千万にのぼることがあり高額な金額となっているのがわかります。また、保護者は子供のぶんまで責任を持たなければならず、他人事とは思えないリスクが潜んでいます。

そのようなリスクに対して損害保険でカバーするのが得策であるといえます。

【チェックポイント】子どもが自転車事故を起こした場合の取扱い

子どもが自転車事故を起こし加害者となった場合、子どもが損害賠償責任を負うかどうかが問題となります。子どもの責任能力は、判例によれば、およそ小学校卒業程度の12歳前後が基準となっており、子どもに責任能力がない場合、親などの監督義務者が損害賠償責任を負うことになります。

 

自転車事故の過失割合について

自転車事故の場合、過失割合の判断基準がいくつかあります。

事故の起こった場所が、幹線道路上なのか、住宅街なのか、または交差点内か、横断歩道か、などかという点もポイントの一つです。

また被害者が歩行者の場合は、自転車の過失割合が高くなります。そして意外と知られていないのが、事故発生時の時間帯です。事故発生時が夜間の場合、事故発生時に自転車はライトを点灯させていたか?なども過失割合の判断基準になります。

普段からルールを守らないといざという時に自分にとって不利な状況になる可能性もあります。

今回のまとめ

道路交通法では、自転車は軽車両に位置付けられており、「車のなかま」です。

自転車だからと、軽く思うのではなく、一瞬の気のゆるみが、死傷事故につながるということを私たちは自覚すべきです。

名古屋市はもちろん、愛知県内の市町村でも、条例によって自転車保険の加入を義務化しているところが増えてきました。

現在加入されている、火災保険、自動車保険、傷害保険などに付帯することも可能ですし、示談交渉付きの個人賠償などもあります。

一つ注意すべきなのは、企業で賠償保険に加入していたとしても、日常で起こる賠償事故に対しては個人的に加入しなければならないということです。

個人賠償については、同居の親族であれば一家にひとつ付帯が有れば対象になることが一般的ですので、上手に付帯することをお勧めします。

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