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人材派遣業・業務請負業において必要な保険とは

人材派遣業・業務請負業において必要な保険とは

人材派遣業や業務請負業を営んでいる企業様にとって、派遣先の企業や業務請負の作業中にスタッフが物を壊してしまったり他人にケガをさせてしまう第三者賠償事故やスタッフが労災事故でケガをしてしまうケースなどに対して補償が必要かと思います。

労災事故や仕事中の賠償事故に対して人材派遣業や業務請負業さま向けの専用保険がございますので今回は派遣業さま向けの保険のご紹介をしていきたいと思います。新しく派遣業を始められる方や保険の見直しをお考えの企業様のご参考になればと思います。

【目次】

1.人材派遣業・業務請負業では労災の上乗せ保険と賠償責任保険の2種類の保険が必要

2.賠償保険の事故例をみると現場内でのフォークリフトによるものが多い

3.労災事故の事故例

4.今回のまとめ

 

人材派遣業・業務請負業では労災上乗せ保険と賠償保険の2種類の保険が必要

派遣先や業務請負での作業中の事故に対しての補償をする為には、スタッフのケガの補償(労災上乗せ保険)と物や他人に対する賠償事故に対する補償(賠償責任保険)の2つの保険に加入する必要があります。

例えば、作業中にA社の派遣スタッフがフォークリフトで人にぶつかってしまいケガをさせてしまったケースを考えてみましょう。

・ケガした人が他人(派遣先の従業員や取引先の人など)でA社以外の人をケガさせてしまった場合⇒賠償保険の補償対象になります

・ケガした人がA社の派遣スタッフ⇒他者に対する賠償ではなく、労災の上乗せ保険の対象になります

賠償保険と労災上乗せ保険の共通する特徴

・基本的には前年の売上高で保険料が決定します。新設法人や新しく人材派遣業を開始する場合は予想売上高を申告して頂き保険料を決定します。※保険会社により引き受け方法が異なるケースがあります

・保険期間は原則一年契約になります

・無記名方式で補償対象者のお名前を一人、一人申告をして頂く必要が無く会社で雇用している従業員やパート・アルバイト・派遣スタッフが全員自動補償となります。

賠償保険の事故例をみると現場内でのフォークリフトによるものが多い

人材派遣業や業務請負業の作業中に他者に対して損害を与えてしまった場合は損害賠償を請求されてしまう可能性があります。この場合の他者の範囲は、派遣先の会社や工場の建物や設備、派遣先の従業員、派遣先に出入りしている業者、通行人などになります。具体的な事故例を見いくと特にフォークリフト関連の事故が多いことがわかります。

・派遣スタッフがフォークリフトを運転中に派遣先の工場のシャッターにぶつかりシャッターを破損させてしまった。

・派遣先でフォークリフトを使って荷物を運搬する作業で誤ってフォークリフトの爪で荷物を破損させてしまった

・荷物を運搬中に構内を歩いていた他人にぶつかりケガをさせてしまった

・フォークリフトで取引先のトラックに激突しトラックを損壊させてしまった

賠償事故の注意点と特徴

フォークリフトなど現場内で車両を使用中の事故が多く発生しております。構内専用車での事故については賠償保険で補償の対象となります。しかし現場外での公道での事故は、補償の対象となりません。またフォークリフトなどが自動車保険に加入をしている場合は自動車保険が優先されます。

派遣の請負契約の中で派遣先と派遣元で対物事故の際の取り決めが行われているケースも多いとは思いますが、想定外の事故が発生して責任の所存でもめてしまうケースもあるので賠償保険に加入しておくと安心して業務を行う事ができると思います。

労災事故は安全措置を怠るがゆえに起こるケースが多い

2つの事例をとりあげます。共通する特徴としてはなすべき事が行われていない点です。

派遣2日目で被災 右腕切断でK酒造を書類送検

宮崎・都城労働基準監督署は工場内における安全対策を怠ったとしてK酒造と同社主任を労働安全衛生法第20条違反の容疑で書類送検した。平成30年11月、同社に派遣されていた労働者が右腕を切断する労災事故が発生している。被災した労働者は同社に派遣されて2日目に被災した。焼酎の原料となる芋の運搬に使うコンベヤーの清掃作業に従事していた際、使用していたホースごと身体が機械に巻き込まれている。

同社は、清掃作業を行なわせる際に機械を止める措置を講じなかった疑い。巻き込まれ防止の為に設置されていたカバーは清掃作業を行なうために一時的に外していた。

(令和元年6月4日送検 ※2019年6月11日労働新聞より)

球形の鋼材が転げ落ち派遣労働者が圧死

愛知県半田市で派遣労働者が重さ約400キロの鋼材に押しつぶされて死亡した。鋳造金型、特殊鋼丸棒の矯正・切断などを事業として行っている会社の工場内で労災事故は発生した。平成30年9月27日に工場内で製品である長さ約3メートル、重さ400キロの球形の鋼材のはい積み作業(袋や木材、鋼材、箱物などをうず高く積む作業の事)が行われていた。

はいの崩壊により労働者に危険が及ぶ可能性がある時は、ロープで縛るなどの危険防止措置を講じなければならないと定められているが、効率を優先させ危険防止措置を怠っていた。その結果、球形の鋼材が転げ落ちて通路にいた派遣労働者(44歳男性)にあたり、労働者は鋼材に押しつぶされて圧死した。

 

上記にあげたふたつの事例をみますと、安全のためのなすべき措置が行われていないことから発生しているのがわかります。いつ起こるかわからない労災事故を防ぐため、必要な安全措置は必ずしていきましょう。

今回のまとめ

派遣スタッフが万一の労災事故で死亡してしまったり、後遺障害が残ってしまう様な大きなケガを負ってしまった場合には、被災者が国の労災給付では十分な補償を得られずに派遣先はもちろん、派遣元にも労災事故の責任に対する補償を求めてくる可能性があります。また対人対物の賠償事故に関しても派遣スタッフが想定外の大きな事故を起こしてしまう可能性もありますので、人材派遣業・業務請負業を営む場合は労災の上乗せ保険と賠償責任保険をセットでご加入する事をお勧めしております。

 

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