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【高所作業多し!】造園業さまの思わぬ労災事故に備える『労災上乗せ保険でサポートできる内容とは』

【高所作業多し!】造園業さまの思わぬ労災事故に備える『労災上乗せ保険でサポートできる内容とは』

造園業者さんは個人の庭木の手入れの他、庭園や公園、道路や建築物の屋上緑化する工事、樹木の栽培から景石の据え付け植生を復元する工事等を施工する造園工事業の他、大きな庭園や公園などで木をきりそろえるなどの植木・植栽の維持管理なども行います。

植木屋さんや造園屋さんなどの呼び方がありますが、明確な違いはないようです。ただ造園土木のように庭を造る事が得意な業者様と庭木の手入れや公園や公共施設などの手入れが得意な業者様がいらっしゃいます。建設28業種の1つで500万円以上の工事を受注する際は建設業許可が必要となります。

様々な場所で作業を行い、高所作業や重機を使用しての作業もあり賠償事故や労災事故の危険性もございます。今回は特に労働災害における労災上乗せ保険について取り上げたいと思います。

【目次】

1.落下事故多発!!気を付けたい労働災害の事故例

2.労災の上乗せ保険の注意点

3.使用者賠償や休業補償など労災の上乗せ保険として必要な補償

 

落下事故多発!!気を付けたい労働災害の事故例

造園業にたずさわる業務で多発していますのが、落下事故となります。以下落下事故の労災事例を紹介します。

腰椎破裂骨折の労災を報告せず造園業の個人事業主を書類送検

事故の概要

石川・小松労働基準監督署は労働者死傷報告書を遅滞なく提出しなかったとして石川県加賀市の個人事業主Aを労働安全衛生第100条(報告等)違反の容疑で金沢地検に書類送検した。

個人事業主Aに雇用されていた作業員Bは2019年4月小松市内の民家において、休業4日以上の労働災害を負ってしまった。被災した作業員Bは枝木の剪定作業中、脚立から地上へ3.6メートル墜落して第2腰椎破裂骨折の重傷のケガ負っている。

休業を伴う災害に関しては遅滞なく労働基準監督署に提出が必要だが、雇用者の個人事業主Aは報告を怠ってしまった。

同年7月に被災した作業員Aが「労災補償が受けられない」と同労基署に相談してことで違反が発覚した

 事故の問題点

病院代や休業補償は政府の労災から支給されるので、上記の案件の場合は個人事業主Aが事業として国の労災に加入する必要があります。また作業員Bが一人親方労災に加入していれば労災の給付の対象となったと考えられます。政府労災の給付の対象外だったのか労災隠しが狙いだったのかはわかりません。

労災上乗せ保険でできる事

上記のような事故では、休業補償・通院費・入院費などの補償が国の労災とは別にお支払いできる可能性があります。危険な作業を伴う現場では負傷した状態で作業を行なう事は非常に危険なので特に休業補償は有効かと思います。

また社長や役員など国の労災保険の対象外の方がお怪我した際に”病院の治療費”がお支払いできる保険もございますので気になる方はご確認ください。

しっかりとした補償を準備することにより、事態の悪化を防ぐことが出来ます。

経験一カ月で危険な高所作業し負傷。賠償金3800万円

事故の概要

事故は2013年1月都内の団地内で高さ10メートルを超えるケヤキの木の剪定作業中に起こった。作業員のAさん(当時39歳)は、愛知県豊川市の資材置き場において移動式クレーンの先端に取り付けられたバケットのような搭乗設備に乗って作業を行なっていたところ、地上へ約10メートル墜落して全身を強打し重度の後遺障害を負った。

作業員のAさんは約一カ月前の2012年12月から造園業を営む会社(二次下請け)で見習いとして働き始めた。過去に植栽管理の経験や技能はなかった。

足場の設置などが困難な造園作業の工事現場で移動式クレーンに関連する危険を防止する必要な処置(2丁掛けの安全帯を使用せず1丁掛けを使用)を講じなかったとして元請けの会社と同社の社長が労働安全衛生法違反で書類送検された。

また裁判で安全配慮義務違反に当たると判断し元請けと一次下請けの責任を認め約3800万円の一時金と看護・介護費用の支払いを命じている。

事故の問題点

裁判により元請けと下請けに対して損害賠償金3800万の支払い命令の判決が出ています。労働災害で負傷した作業員やその家族と雇用している会社側が揉めることはありますが、多くは示談で解決されています。裁判で示談せず判決まで行くケースはあまり多くはないです。なぜなら判決が出ると事故の内容や会社名などが報道されてしまうからです。

事故を無くす事が望ましいですが、完全に0にすることは難しいです。万が一の事故に対して資金面も含めて対応策を準備しておく必要があります。

労災の上乗せ保険でできる事

労災の上乗せ保険では、上記のケースの様に裁判で使用者賠償責任を問われ損害賠償金の支払い命令が出た時に数億円までお支払いできる保険がございます。

また、裁判になる前に慰謝料などの原資となる所定の後遺障害や死亡災害に対して保険金をお支払いすことも可能です。

しっかりとした内容の保険に加入しておく事により万一の時に備えることが出来ます。

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今回のまとめ

今回ご紹介したような事故が起こった際には労災の上乗せ保険はお役に立てると思います。

最後にせっかく労災の上乗せ保険に加入していたのに使用できない可能性がある場合など気を付けていただきたい事をご案内いたします。

以下気を付けたい内容

無資格運転

車の事故でも無資格で免許がない方が運転した場合は、車両保険や運転者への補償はお支払いされません。同様に現場内で、重機や高所作業車、フォークリフトなどを無資格者が運転中に負傷した場合は補償対象外となります。(重要事項説明書などでご確認ください)

加入漏れ

記名式と呼ばれる一人、一人を補償対象者として報告して頂くタイプの場合加入漏れが発生する危険性があります。

社長・役員・従業員はもちろんパート・アルバイトや下請け、一人親方まで補償されている無記名タイプの保険が安心です。

また補償内容や補償される金額なども含めてしっかりとした保険に加入する事で、安心して業務を行なう事が出来ると思います。

 

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