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【感電注意!】認可の多い電気工事業における損害保険のチェックポイントとは

【感電注意!】認可の多い電気工事業における損害保険のチェックポイントとは

電気工事業とは、建設業の許可業種のひとつであり、建設工事のなかで発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を配置する工事であり、電気工作物の工事を行う専門工事です。

電気工事は原則として、電気工事士などの資格が必要となります。

資格と実務経験が問われる電気工事業ですが、この業界では特に感電事故が多く起きています。感電事故となると非常に死亡リスクが高まるため、任意労災の使用者賠償が必要となります。また、賠償事故として、普段はわりと小さめの損害が多いですが、工事内容によって重大な間接損害を起こしてしまうことも考えられます。

今回はそういった電気工事業ならではの準備すべき損害保険のチェックポイントについて抑えるべき点をまとめました。

【目次】

1.電気工事を始める際は建設業許可の有無と、どんな工事種類を行うのかで必要な届け出が変わります

2.感電による死亡事故で賠償金が膨らむ可能性があるので使用者賠償保険を用意しておきましょう

3.電気工事の賠償事故は間接損害も多いため工事賠償保険の内容の確認が重要です

4.今回のまとめ

 

電気工事を始める際は建設業許可の有無と、どんな工事種類を行うのかで必要な届け出が変わります

電気工事業を営もうと事業を始める際は、公的な登録による認可が必要となります。

『建設業許可を取得している場合』

電気工事の種類が自家用電気工作物のみ

みなし通知電気工事業者の通知として、経済産業大臣に届け出が必要です。

電気工事の種類が一般用電気工作物のみ又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物の場合

みなし登録電気工事業者として、経済産業大臣に届け出が必要です。

『建設業許可を取得していない場合』

電気工事の種類が自家用電気工作物のみ

通知電気工事業者として、経済産業大臣に届け出が必要です。

電気工事の種類が一般用電気工作物のみ又は一般用電気工作物及び自家用電気工作物の場合

登録電気工事業者として、経済産業大臣に届け出が必要です。この登録電気工事業者の有効期限は5年となっているので更新が必要です。注意しましょう。※経済産業省HP参照

また、うえに表記している電気工事の種類についてですが、自家用電気工作物とは、最大電力500kW未満の需要設備のことをいいます。

一般用電気工作物とは、600V以下の電圧で受電し、その受電場所と同一の構内で電気をしようする電気工作物をいいます。

上記のように、まずは建設業許可を取得しているかどうか、またその中でどのような工事種類を行うのかで、届け出の内容が変わります。

建設業許可についてはある程度の規模の工事を請け負う際に必要となってくる届け出となります。

 

建設業許可についての詳細はこちらのリンクをご覧ください。▶【保険代理店”目線”のまとめ記事】28種類もある建設業の種類について「建設業許可」で分類される各業種を徹底解説!

 

『仕事をするのに必要な資格も多い』

電気工事業において現場で施工する際には、施工図という図面に沿って、電線やケーブルの配線・配管、ボックスの設置、機器・設備や照明設置などを行います。

一般住宅などで必要なのが第二種電気工事士、ビルなどの高圧電気設備を施工する場合は第一種電気工事士が必要です。(低圧部分の仕事であれば、認定電気工事従事者でも可)となります。

第一種電気工事士と第二種電気工事士は国家資格であり認定電気工事従事者は経済産業大臣により認定される資格です。

建設業の中でも、ひときわ届け出や必要資格の多い業種であるといえます

感電による死亡事故で賠償金が膨らむ可能性があるので使用者賠償保険を用意しておきましょう

そんな資格や届け出の多い電気工事業ですが、現場では悲しい労災事故もたくさん起きています。

クーラーの配線工事中に感電

窓枠の下に敷設されていたクーラーの電源用電線管を撤去し、新たな電線冠を設置する工事において事故が発生しました。既設の電線を、200Vの活線のまま電気工事用のペンチで切断しようとして感電し、Aさんは死亡してしまいました。

工場に蛍光灯を増設する工事中に感電

麺類を製造する工場で蛍光灯の増設工事を請け負った電気業者の作業員Bさんは、作業床の下に取り付けた蛍光灯に接続されている電線コードを接続するため、電源コードに絶縁スリーブを取付け圧着ペンチで挟んだ時に、圧着ペンチの歯が絶縁スリーブを突き抜け、電源コードの充電部分にまで達して感電してしまいました。Bさんはそのまま倒れこみ感電死亡してしまいました。

 

以上のように、電気工事業の労災事故は感電によるものが多いようです。

感電事故が原因ですと、上記の二件のように死亡に至るケースが多く、遺族からの賠償金なども膨らむことが予想されます。政府労災のみではなく、使用者賠償付きの労災の上乗せ保険でリスクをしっかりカバーすることをおすすめします。

電気工事の賠償事故は間接損害も多いため工事賠償保険の内容の確認が重要です

電気工事業様のなかでの賠償事故は小さなものから大きな事故に発展してしまうようなものまで、ありとあらゆる事故が起きています。

以下に事故事例をあげてみました。

・オフィスの電気工事中に脚立を壁に立てかけて登ったところ、壁に穴をあけてしまった。

修理費用5万円

・戸建てのアンテナ工事を請け負い、作業中に建物に立て掛けていた脚立がバランスを崩して倒れ、施主の所有する車のフロントガラスを破損させてしまった。

修理費用75万円

・エアコンの設置工事中、作業員が既存の壁にダクト用の穴を開口したところ、実際に開口する場所と異なっていたために復旧が必要となった。

修理費用10万円

※このような事故はケースによって確認が必要です。

・全国的なホテルグループの監視カメラ設置作業を請け負った業者が、ネットワーク接続を誤ったために1時間ほどシステムダウンしてしまった。

上記のケースですと、まず対人対物の事故が発生しているか否かがキーポイントとなります。何も壊れていない、傷ついていない場合などは免責となりお力になれません。

一方、システムダウンに伴い、クレジットカードの機会が破損したなどの事故がある場合は、その修理費用と、証明資料がある場合は予約システムダウンによる損害が持てそうです。(直接損害ではないので間接損害が補償できるプランである必要があります)

賠償事故においてはわかりやすい事故と少し微妙なケースもございますので保険の担当にその都度ご相談するのが良いと思います。

 

建設業に携わる経営者様のお悩み解決につながる関連記事はこちらのリンクもぜひご覧ください。▶【まとめ記事】これを見れば「建設業」で”今”必要となる保険がわかります!!”約10年”の実績をもつ名古屋の損害保険代理店が徹底解説

 

今回のまとめ

電気工事業はどんな内容で仕事をするのかによって、届け出や仕事における資格も変わり、たくさんの知識と経験が必要となる業種ともいえます。準備万端で業務に取り掛かるという際でも、今回取り上げたような労災事故、賠償事故が起きてしまう可能性もございます。事前の届け出と資格をご用意するのとは別の準備として建設業さま専用の損害保険も用意しておくことが安心につながります。

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