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【建築一式工事業】元請けも下請けも保険は必要です

【建築一式工事業】元請けも下請けも保険は必要です

建築一式工事業の許可を取得している建設会社は、建築確認をともなう新築工事や大規模修繕工事などを請け負うことが出来ます。元請けの立場として、大工工事や屋根工事、内装工事、管工事、電気工事などの専門工事を行う業者さんを束ねて工事を行います。

今回は建築一式工事業における工事保険のポイント等について触れて行きたいと思います。

【目次】

1.工事中の賠償事故に備える

2.建設中の建築物の事故に備える

3.引き渡し後の賠償事故に備える

4.今回のまとめ

 

工事中の賠償事故に備える

住宅やマンションやビル建設などを元請けとして工事を請け負うので、工事中に事故が起こった場合は元請けとしての責任は免れないです。特に第三者に対する賠償事故には注意が必要です。

工事中の事故例

・マンションの新築工事の現場で鉄パイプなどの資材が複数落下し歩道を歩いていた60代の夫婦に直撃した。

 

・12階建てビル屋上にある看板を修繕するために設けた足場を解体したところ、鉄パイプ(長さ約1.5メートル、重さ約5キロ)が落下し、直撃を受けた通行人の男性が死亡した。

県警は工事を請け負っていた元請けと下請けの2社を業務上過失致死の疑いを視野に捜査。

 

・マンションの大規模修繕工事中に、塗装工事を行っていた下請け業者が足場の上から誤って道具や資材を落としてしまい、駐車場に止めていた住民の車を傷つけてしまった。

 

上記の事例のように足場屋さんや塗装工など専門業者である下請けさんが事故を起こしてしまった場合も元請けには賠償責任が発生します。自社では直接施工をする事が少なくても元請けとして下請けさんに仕事を任せている場合は第三者に対する賠償責任保険には加入しておく必要があります。

損害賠償金額も2億円以上が望ましい

工事現場での対人対物事故の損害賠償金額の目安は2億円以上が望ましいです。対人事故で被害者が亡くなってしまったり、重度の後遺障害を負ってしまった際に損害賠償金額が1億円では足りない事案が発生しております

建築中の建築物の事故に備える

事故事例

・住宅の建築途中に現場内で火災が発生し建物が全焼してしまった、損害額は2000万円

 

・夜間にマンションの新築工事の現場に窃盗集団が侵入。現場内に置いてあった資材や施工中の電線などの資材が盗難され約150万円の損害を負う

 

・来月末に引き渡しで進んでいた新築の木造平屋建てが大豪雨の影響で2メートル超水没し約1200万円の損害が発生した

 

・豪雨により、新築工事で基礎が濡れてしまったので乾燥が必要となり断熱材や床材にも被害が出た。損害額は約70万円

 

上記のような施行中の建築物自体に損害が発生した場合は、建設工事保険などの建設物そのものに対する保険に加入しておく必要があります。

特に元請けとして工事を請け負う場合は、施行中の火災や風災、水災、盗難などのリスクに幅広く対応している保険なのか確認しておく必要があります。また、物件ごとに加入する事も出来ますし、年間を通じて包括で加入する事も出来ます。

引き渡し後の賠償事故に備える

完成し引き渡した建物には生産物賠償責任が発生します。生産物や仕事の結果に対して施工ミスで賠償事故が発生した場合は賠償責任を負わなくてはなりません。

例)施工したマンションのタイルが剥離し通行人に直撃してしまった

引き渡し後の物件で発生した賠償事故にたいしては生産物賠償保険で備える事ができます。

また、事故が起こってしまった時のやり直し費用に関しては、特約を付帯する事により事故の内容によっては、やり直し費用までカバーできるケースもありますが、基本的には被害者に対する損害賠償が目的の保険になります

 

建設業28業種の中の他業種についてはこちらのリンクをご覧ください。まとめ記事▶【保険代理店”目線”のまとめ記事】28種類もある建設業の種類について「建設業許可」で分類される各業種を徹底解説!

 

今回のまとめ

建設一式工事における工事現場での備えのポイントは下請けさんのミスが原因で起きた事故も元請けの責任になることです。既に保険に加入している下請け業者さんとお付き合いしたり、下請けさんにも保険に加入する事をお勧めすることにより自社のリスクを軽減できると思います。また万一の事故に備えて損害賠償の金額も大きな補償を確保できる保険にご加入する事をお勧めしております。

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