お知らせ・コラム
50人未満の事業所もストレスチェックの義務化!?
3年以内に全企業にストレスチェック義務化(2025年5月)
従業員の精神障害などを予防するためのストレスチェックを全ての企業に義務付けることをはしらとした労働安全衛生法の改正案が閣議決定され、2025年5月14日に公布されました。これまで努力義務としてきた従業員50人未満の企業も対象となります。公布から3年以内に施行される予定で、最長で2028年までとされており、早ければ前倒しの可能性もあるとの事です。今回は改めてストレスチェックについて触れていきたいと思います。
【目次】
1.ストレスチェックとは
2.職場環境の改善への取組み
3.今回のまとめ(無料のストレスチェックサービスについて)
1.ストレスチェックとは
ストレスチェック制度とは
ストレスチェックとは、ストレスに関する質問票(選択回答)に労働者が記入しそれを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのか調べる検査です。2015年12月1日から労働者50人以上の事業場においては、年1回のストレスチェックが義務付けられています(50人未満の事業所は努力義務)。ストレスチェック制度は定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い
本人に自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタル不調のリスクを軽減させること
検査結果を集団的に分析し、職場環境の改善につなげることによって、労働者がメンタルヘルス不調になることを未然に防ぐ
以上のことを主な目的として行います。
ストレスチェック集団分析を行う必要性
近年、仕事や職業生活にストレスを感じる労働者の割合が高くなっており、メンタルヘルス不調(精神障害等)を原因とする労災補償請求も増加しています。労働者がメンタルヘルス不調になると、事業所の生産性の低下や災害の原因になる場合もあります。長期の休職や退職に至ることも少なくありません。また、企業に対して多額の損害賠償を請求される事もあります。職場に存在するメンタルヘルス不調を防ぐためには、ストレスチェックを活用し各職場でメンタルヘルス対策を推進することが必要です。
2.職場環境改善への取組み
ストレスチェック制度は、メンタルヘルス不調を未然に防止することを目的に創設されており、この制度の趣旨を踏まえ、労働者の本人のセルフケアを進めるとともに、職場環境の改善に取り組むことが重要です。ストレスチェックの結果を職場や部署単位で集計・分析することにより高ストレス者の多い部署が明らかになります。この結果、当該部署の業務内容や労働時間など他の情報と併せて評価し、事業場や職場として仕事の量的・質的負担が高かったり、周囲からの社会的支援が低かったり、職場の健康リスクが高い場合には、職場環境等の改善が必要と考えられます。集団ごとの集計・分析及びその結果に基づく対応は規則に基づく事業者の努力義務とされていますが、職場のストレスを軽減させるためにできるだけ実施するようにしましょう。
ストレスチェック、集団分析の実施方法等は
ストレスチェックの実施方法等については下記のWEBサイト等を参照にしてみましょう。
厚生労働省のHP「ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等」
「ストレスチェック制度実施マニュアル」
厚生労働省HP「これからはじめる職場環境改善」
「厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム」ダウンロードサイト
こころの耳「ストレスチェック制度について」
職場環境改善のための取り組み
集団分析の結果から職場の問題点を洗い出し、環境改善に努めましょう。特に高ストレス職場への対応については、早急に対策を講じることが肝心です。改善にあたっては、集団分析の結果だけでなく、管理監督者による日常の職場管理で得られた情報、労働者から意見聴収で得られた情報及び産業保健スタッフによる職場巡視で得られた情報等も勘案して職場環境を評価するとともに、勤務体系または職場組織の見直し等の様々な観点から職場環境を改善するための必要な措置を講じましょう。
職場環境等の改善の進め方としては
事業者や衛生委員会等が行う職場環境改善
管理監督者が行う職場環境改善
従業員参加型の職場環境改善
などがありますが、経営層が理解とリーダーシップを示して、事業場全体で改善活動を進めていくことが肝要です。また、事業場が一体となって行っている既存の活動があれば、その活動とあわせて職場環境改善への取り組みを進めるとスタートもしやすくなります。活動は、現場任せ、担当者任せにせず、安全衛生委員会や事業場内産業保健スタッフ、外部機関などがサポーターとなり一定期間フォローしましょう。
3.今回のまとめ(無料のストレスチェックサービス等について)
冒頭で触れたように、50人未満の事業場でもストレスチェックの義務化が2028年までにスタートする予定です。今後、どのようにストレスチェック制度を導入するべきか、経営者の方や担当者の方の悩みの種となりそうですが、労災上乗せ保険の無料の付帯サービスでストレスチェックサービスを提供している商品等もございます。個人レポートや集団のレポートも提供され、厚生労働省の求める内容を充足した内容となっておりますので気になる方は是非、お問合せ下さい。
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