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猛暑の炎天下での熱中症労災事例について

猛暑の炎天下での熱中症労災事例について

猛暑つづくこの時期に炎天下での屋外作業は時に命の危険が迫ることもあります。今回は実際に建設現場で起きた熱中症労災の事例をとりあげつつ損害保険でカバーできる部分を解説していきます。

【目次】

1.炎天下での熱中症労災事例について

2.損害保険でどのようにカバーするか

3.今回のまとめ

 

1.炎天下での熱中症労災事例について

今回取り上げる労災事例は、炎天下での屋外作業のために発生した熱中症によるものです。災害発生当日、被災者Aは、午前9時頃から12時頃まで所属する会社の炎天下の資材置場において、足場の部材等の整理整頓を行い、休憩室で1時間昼休みしました。午後からは、別の場所にある新築工事現場にトラックで移動し、同僚作業者B、Cおよび被災者Aの3名で、午後2時半頃から足場の解体作業および解体した足場資材をトラックに積み込む搬出作業を行いました。現場は、当日は朝から暑く、最高気温が37.4度に達する猛暑でした。このときの被災者Aの服装は、ポロシャツ、ジーパンを着用し、薄手の作業用ベストをつけていました。また、被災者Aが作業していた作業場所は、屋根等の直射日光を遮る設備はありませんでした。30分ほど作業した時、同僚Bは、被災者Aが非常に気分が悪そうに見えたので、1時間程度日陰の場所で休ませました。午後4時頃から被災者Aは、作業を再開しましたが足元がふらついて災害をおこす危険があったので、元請X社の現場責任者が作業を停止させ、日陰の場所で再び休ませました。5時頃から被災者は吐き気を催し、症状がひどくなったので、救急車で入院させ、診断の結果、熱中症であると診断され、その後多臓器不全のため死亡しました。

今回の原因は

災害の原因として考えられるのは以下の6点です。

【1】災害発生当日の最高気温が摂氏37.4度(16時01分計測)という暑い日に屋根のない炎天下で資材置場での足場の部材等の整理整頓、トラックへの足場解体部材の積込み作業等を行わせていたこと。

【2】大量の発汗による塩分の喪失に対して、これを補給しなかったため、熱痙攣がおこり、被災者の体温調節や循環機能に障害が生じたこと

【3】現場の安全管理担当者が塩分および水分を補給ができるよう準備をするなどの夏期の熱中症対策を怠ったこと

【4】被災者に吐き気等の異常が見られたとき熱中症であることが、本人および関係者に認識されておらず、単なる体調不良とみなしていて、緊急入院等の早期の救急措置がおくれてしまったこと

【5】現場の安全担当者は、作業開始前の作業打ち合わせ、KY活動、注意事項の伝達を行っておらず、被災者への健康状態、作業服装にも注意が払われていなかったこと

【6】現場の安全管理者に熱中症に対する認識が低かったこと

対策として何が出来るか

このような熱中症災害を防止するためには次のような対策の徹底が必要です

■日中の気温上昇が予測される時は、直射日光を遮り、風通しのよい休憩所を確保すること

■気温の上昇が著しい場合には休憩時間の間隔を十分にとり、休ませること

■炎天下での作業はできるだけ長時間の作業を避け、また風通しのよい服装をさせること

■休憩場所には水分、塩分補給のためにスポーツドリンク、身体を適度に冷やすことのできる氷水、顔や体の汗を流す水洗場を備え付けること

■統括安全衛生責任者は、高温となることが予測される日は、あらかじめ関係請負人との連絡網を通じて、工事関係者に周知させ、事前に熱中症の予防指示し、措置をこうずること

■労働者が熱中症の症状を呈したときは、軽症のときは下記の手当てを行わせ、症状が回復しないときは重症とみなし、ただちに病院へ搬送し、診察、治療を受けさせること。

①涼しいところで安静に寝かせる

②水やスポーツドリンクなどを取らせる

③裸体に近い状態にし、冷風を当てる等により体温の低下を図る

※厚生労働省 職場のあんぜんサイト 労働災害事例参照

2.損害保険でどのようにカバーするか

2025年6月1日より、厚生労働省「労働安全衛生規則の改正」があり職場における熱中症対策の罰則付き義務化が定められました。また国土交通省「工期に関する基準」において中央建設業審議会が、猛暑日を作業不能日とした工期設定について明示しました。

労働安全衛生法「職場における熱中症対策」義務化

対象

熱中症を生ずるおそれのある作業として次のいずれにも該当するもの

●WBGT(暑さ指数)28度、または、気温31度以上の作業場において行われる作業

●連続して1時間以上、または、1日4時間を超えて実施が見込まれる作業

義務

【義務1】早期発見のための報告体制の整備

【義務2】重篤化を防止するための措置の実施手順の作成

【義務3】(義務1と義務2について)関係作業者への周知

罰則

6か月以下の懲役または50万円以下の罰金

業務中の労災の上乗せとして手当する業務災害総合保険ですが、基本補償においてケガに加えて「業務遂行に伴って発生する症状」が補償対象となっており、熱中症もふくまれます。ただし、業務遂行の場合のみのため、「事業主役員フルタイム補償特約」をセットしてもプライベートでの熱中症は補償対象とはなりません。全員をフルタイム特約として設定する、もしくはそのため病気による入院を対象とする疾病入院の特約を付けていれば、プライベートの熱中症、熱中症から派生するような病気入院もお守りすることができます。

3.今回のまとめ

6月から9月にかけては建設業における労災、賠償事故の発生件数の割合が増えてくる時期となります。その要因のひとつに猛暑による熱中症が原因となっている可能性もあります。気温でみますと31~35度で事故発生リスクがもっとも高いとされています。暑さ対策と保険の手当の両面から災害に対して備えを固めてまいりましょう。

 

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