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建設業では加入が必要!?労災上乗せ保険の必要性やメリットついて

「そもそも労災の上乗せってなんですか?」「政府の労災保険に加入しているのに、わざわざ民間の労災に加入する必要はありますか?」など建設業では疑問の尽きない労災上乗せ保険です。労災上乗せ保険とは、政府が運営している「労働者災害補償保険法(労災保険)」の範囲を超えた保険金をカバーしてくれる民間の保険商品のことを言います。今回は労災の上乗せ保険の必要性と注意点について解説していきます。
【目次】
1.労災上乗せ保険を加入するメリットとは
2.労災上乗せ保険は大きく分けて2つの項目に分けられます
3.今回のまとめ
1.労災上乗せ保険を加入するメリットとは
ケガや事故の多い建設業などでは、あらかじめ現場に入る前に労災上乗せ保険の加入を義務付けている大手ゼネコン企業も増えてきています。労災上乗せ保険に加入することで得られるメリットについて触れていきます。労災上乗せ保険について
政府労災ではカバーしきれない補償をおぎなうことのできる保険
労災上乗せ保険の保険料は経費として損金算入できます
工業施設の工事などを請け負う場合は経営事項審査で評価ポイントが加点されます
「労災上乗せ保険」は民間の保険会社が取り扱う労災保険商品のことをいいます。通常、一人でも労働者を雇っている事業主は、労働者災害補償保険法に基づいて労災保険(労働者災害補償保険)に加入する義務があります。加入が義務づけられている労災保険は「政府労災」とも呼ばれ、政府が運営しているものです。しかしながら政府労災の給付額は十分ではないケースが多々あり、多くの建設業事業主が任意の労災上乗せ保険に加入しているのが実情となります。
政府労災と労災上乗せ保険の違いとは
【政府労災】は、
・業種に関わらず、従業員を雇うすべての事業主に加入義務があります
・雇用条件に関わらず、すべての労働者が補償対象となっています
・療養補償、休業補償、傷害補償などが給付対象となります
政府労災では、仕事中におきたケガや病気などの治療費、入院費などにたいして一定の金額が給付されます。しかし、「労災認定まで時間がかかる」「損害賠償請求、慰謝料は補償の対象外」といったデメリットもあるため、労災上乗せ保険に別途加入してカバーする企業が多いです。
<保険料は全額損金扱いに>
【労災上乗せ保険】は、全額必要経費で計上できます。事業主が従業員のために負担する保険料はすべて損金扱いとなります。
<個人事業主(一人親方も)加入しておいた方が良い>
個人事業主(一人親方)は、経営者であって労働者ではないため、通常の政府労災には加入できませんが「労災保険特別加入制度」に加入することで補償を受けることができます。従業員を雇わずに本人のケガや入院に対しての補償だけで良いという方であれば労災特別加入制度だけでも事足りるかもしれません。しかし、もし一人でも従業員やアルバイトを雇う場合は労災上乗せ保険に加入しておくことをおすすめします。万が一の重大な労災事故が起こり、従業員や遺族の方に対して慰謝料の支払いが発生した際は労災保険特別加入制度では補償されないため、自己の資金から支払うこととなってしまうためです。しかもその金額は億単位になってしまう可能性だってあります。この慰謝料、損害賠償が対象となる保険が労災の上乗せ保険となります。労災上乗せ保険は従業員の名簿を提出しなくても契約できることが多いので、日雇い労働など短期で従業員の入替があったとしても問題なく保険適応となります。
<経営事項審査での評価ポイント加算があります>
労災上乗せ保険で評価されるポイントとは
・業務災害および通勤災害(出勤・退勤途中)も補償対象としていること
・審査基準日時点で保険契約を完了していること
・すべての工事を補償の対象としていること
・直接雇用関係にある従業員の他、下請負人と直接雇用関係にある従業員の他、下請負人と直接雇用関係にある従業員もすべて対象としていること
・死亡および障害等級第1級から第7級までの身体傷害をすべて対象とするものであること
公共施設などの工事に係る場合は発注元である各機関の経営事項審査(経審)を受けることになります。経審を受ける際には上記の条件を満たしている労災上乗せ保険に加入していると評価ポイントを15点獲得できるという嬉しいメリットがあります。
2.労災上乗せ保険は大きく分けて2つの項目に分けられます
労災上乗せ保険は、大きく分けて「法定外補償保険」「使用者賠償責任補償保険」の2つの補償から構成されています。
【法定外補償保険】<補償項目>・療養補償・休業補償・後遺障害補償・死亡補償
法定外補償保険では、政府労災ではカバーしきれない不足した分を補うことができます。
【使用者賠償責任補償保険】<補償項目>・労災事故に遭った従業員が事業主に対して損害賠償請求をおこない、法律上の賠償責任を負うことになった場合に適用される
重大な事故などで労災にあった従業員や遺族が、事業主に対して慰謝料請求・損害賠償請求をすることがあります。慰謝料や損害賠償は政府労災では補償されないため「使用者賠償責任補償保険」がついている労災上乗せ保険は万が一の際に重要な役割を果たしてくれます。
3.今回のまとめ
今回はあらためて労災上乗せ保険の必要性やメリットについてまとめました。小さな事故やケガでは必要性が明るみにでず、ポケットマネーなどで解決できる場合もありますが、大きな重大労災や地震などの災害時に労災事故にあうなどのトラブル時に、この保険があるかないかでの違いは相当なものだと感じます。今一度現在の補償内容を確認していただきいざという時のために備えてまいりましょう
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