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厚労省 安全衛生教育についての情報提供指針を示す 

厚労省 安全衛生教育についての情報提供指針を示す 

厚生労働省は、「個人事業者等の健康管理に関するガイドライン」の素案を公表しました。個人事業者などに対して注文者が安全衛生教育や健康診断に関する情報の提供、受講・受診機会の提供について配慮することを求めたものです。自らも行う仕事の一部を個人事業者などに注文する場合や、注文する仕事の安全衛生について一定の知識を持っている場合、危険有害情報の内容、健康障害リスクや健康障害防止対策などに関する情報提供を行うことを明記しています。

【目次】

1.ガイドラインの趣旨

2.安全衛生教育の種類と内容を知っておこう

3.今回のまとめ

 

ガイドラインの趣旨

ガイドラインの趣旨は、個人事業主等が自身で行うべき事項、個人事業主等に仕事を注文する注文者などが行うべき事項や配慮すべき事項などを周知し、それぞれの立場での自主的な取組みの実施を促すものとなっています、

【注文者などが行うべき事項は以下の通り】

①長時間の就業による健康障害の防止
②メンタルヘルス不調の予防
③安全衛生教育や健康診断に関する情報の提供、受講、受講機会の提供
④健康診断の受診に要する費用の配慮
⑤作業場所を特定する場合における適切な作業環境の確保

①では、注文条件などによって仕事を受ける個人事業者等の就業時間が長時間になりすぎないよう配慮することとしており、週末発注、週初納入、終業後発注、翌朝納入などの短期納発注を抑制し、納期の適正化を図ることや、発注の平準化、発注内容の明確化など、発注方法の改善を求めました。③については、注文者などが自らも行う仕事の一部を個人事業者等に注文する場合や、個人事業者等が注文する仕事の安全衛生について一定の知識を持っている場合は、危険有害情報の内容、健康障害リスクや健康障害防止対策などに関する情報提供を実施すると定めました。受講・受診機会の提供に関しては、安全衛生教育を行っている教育機関や、健康診断を行っている機関の紹介や、契約から仕事の開始までの間に受講・受診のための時間の確保、注文状況などにより特定されている就業時間について受講や受診のための配慮なども示しています。さらに、建設工事の元方事業者や製造工場の事業者など、個人事業者等が作業場に入場する際などに、業務に関連して必要となる安全衛生教育や特殊健康診断などの受講・受診の有無を確認することなどが望ましいとされています。(安全スタッフ4月号参照)

安全衛生教育の種類と内容を知っておこう

今回は、職長教育と安全衛生責任者教育それぞれの内容や違い、受講方法をご紹介します。

【職長教育とは】

職長教育とは、職長やその他の作業現場において労働者を直接、指揮監督する人に対して行う必要がある安全衛生教育です。新たにこれらの職務に就く人が出れば、事業者は教育を受けさせる必要があります。労働安全衛生法によれば、職長とは、現場において作業員を直接、指導監督する人のことを指します。職長は、労働安全衛生法に定められた一定の業種にあっては、安全衛生に関する教育「職長教育」が義務付けられています。

【安全衛生責任者教育とは】

安全衛生責任者教育とは、新たに安全衛生責任者に選任される人が安全衛生責任者として初めて業務に従事することとなった場合に、受けなければならない教育や講習のことを指します。安全衛生責任者には、現場における安全衛生の責任があります。そのため、安全衛生責任者教育は、担当者が職務を遂行するために必要な知識や技能を習得することを目的としています。

【講習内容の違い】

職長教育

(1)作業方法の決定および労働者の配置に関すること

(2)労働者に対する指導および教育方法、監督および指導方法に関すること

(3)危険性または有害性等の調査およびその結果に基づき講ずる措置、設備・作業等の具体的な改善方法

(4)異常時、火災発生時等における措置に関すること

(5)その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること

安全衛生責任者教育

(1)作業方法の決定および労働者の配置に関すること

(2)労働者に対する指導および教育方法、監督および指導方法に関すること

(3)危険性または有害性等の調査およびその結果に基づき講ずる措置、設備・作業等の具体的な改善方法

(4)異常時、火災発生時等における措置に関すること

(5)その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること

(6)安全衛生責任者の職務等

(7)統括安全衛生管理の進め方

今回のまとめ

従来の企業で行う安全衛生教育に加えて、今後は個人事業者等に対しても注文者が安全衛生教育受講の機会や情報の提供を行うようになっていくようです。個人事業主やフリーランスを請負先として発注する場合、業種によっては労災保険の特別加入についてもあわせて確認しておくとよいでしょう。発注先も受注先も安全衛生教育や危険情報を共有し、またケガや病気への備えについても心がけておきましょう。

 

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