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いよいよ建設業でも時間外労働の上限規制が開始

いよいよ建設業でも時間外労働の上限規制が開始

建設業でも2024年4月1日から罰則付きの時間外労働の上限規制が適用となります。同じく時間外労働の上限規制が適用されるトラック業界では、ドライバーの確保が難しくなるなど話題を集めていますが、建設業界でも大変大きな出来事となりそうです。2024年問題とも呼ばれており、建設業、運送業ともに2024年3月31まで労働基準法に基づく時間外労働の上限規制なしで働く事が可能でしたが、時間外労働の上限規制が設けられて、さらに違反した場合には罰則規定もあります。今回は、建設業に迫りくる2024年問題について触れていきたいと思います。

【目次】

1.時間外労働の上限規制に違反した場合の5つのリスク

2.時間外労働規制の内容と背景

3.今回のまとめ

 

時間外労働の上限規制に違反した場合の5つのリスク

建設業の社長からは「時間外労働の上限規制といきなり言われてもすぐに対策など取れないよ」と言うお声が聞こえてきそうですが、上限規制に違反した場合に想定される会社や代表者に対するリスクについて考えてみましょう。

1.労働基準監督署による是正勧告

36協定、時間外労働の上限規制に違反した場合は労働基準監督署による是正勧告という行政指導が行われます

2.刑事事件として「送検」

悪質なケースや労働者から刑事告訴がなされる場合、長時間労働が原因として過労死や過労自殺に至った場合には36協定、時間外労働の上限規制違反の刑事事件として「送検」されるリスクがあります

3.ブラック企業のイメージが定着

送検の時点で記者クラブに情報公開される為、報道機関によって報道されることによりブラック企業の印象がつき、有能な求職者の採用が難しく等のリスクがあります

4.代表者、人事担当役員個人が刑に科される可能性

送検後、検察官の判断により起訴となった場合、代表取締役や人事担当役員個人が罰金刑などの刑に科されるリスクがあります

5.指名停止処分

国土交通省の地方整備局や自治体から指名停止がなされるリスクがあります

時間外労働規制の内容と背景

時間外労働規制の内容

・上限規制のイメージ  

2024年3月31日まで労働基準法に基づく時間外労働の上限規制なし

2024年4月1日から、原則45時間 年間60時間が上限規制となる

法律による上限

時間外労働が年720時間以内
時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
時間外労働と休日の合計について「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1時間あたり80時間以内。
時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6か月が限度

 

            

2024年4月1日から事務職も含めた建設事業に関わる全労働者について月45時間・年360時間の限度時間が法定される事により36協定に付した特別条項の範囲内でしか時間外労働をさせることが出来なくなります(1段階目の規制)さらに時間外労働を年720時間以内とし、時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満かつ2から6カ月平均80時間以内としなければならない上限規制が適用されます(2段階目の規制)他の業界では1段階目の規制には対応済みで働き方改革関連法成立後は2段階目の規制に対応すればよいのですが、建設業は一気に2段階の規制に対応を求められています。

 

時間外労働規制の背景

建設業と「過労死基準」を超える長時間労働

東京オリンピックでは新国立競技場の工事がデザインや建設費をめぐり、着工が大幅に遅れ、厳しい工程管理が求められていました。そのような中、新国立競技場の地盤改良工事で施工管理をしていた一次下請の男性社員が2017年3月に過労自殺するに至りました。労働基準監督は男性が失踪した前日までの一ヵ月間に190時間18分の時間外労働をしていたと認定しています。これはいわゆる「過労死基準」の2倍近くの時間にあたります。これは建設業では、今まで時間外労働をさせるために36協定の締結・届出は必要ですが、時間外労働は月45時間・年360時間の限度時間はなく、臨時的な特殊な事情や特別条項を付けていなくても月45時間年360時間を超える時間外労働をさせることが出来たからです。

上限規制の目的

労働時間管理を適正に行い、36協定、新たに始まる時間外労働の上限規制を遵守することで「過労死基準」に至るような長時間労働を防止することが一番大きな目的です。施主や元請けの事情や近年の人材不足や災害級の天候不順などにより、厳しい工程が求められており建設業界として長時間労働は避けられない状態が続いていますが、今後は規制に対応するように業界全体の変化が求められています。

 

今回のまとめ

今回の規制では、違反した場合に行政指導だけではなく刑事事件として捜査を進められ、会社の社長が送検される可能性もあります。また長時間労働が原因で、労働者が脳や心臓疾患、うつ病等の精神疾患に陥った場合には高額賠償の請求を受ける可能性は高まったと言えます。今後は会社として長時間労働への対策が急務となりそうです。

 

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