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安全運転管理者選任義務違反の厳罰化

安全運転管理者選任義務違反の厳罰化

飲酒運転根絶のため、令和4年10月1日施行の道路交通法改正にて安全運転管理者の選任義務違反に対する罰則が引き上げられました。今まで以上に「知らなかった」では済まされません。あらためて安全運転管理者についておさらいしておきましょう。

【目次】

1.安全運転管理者制度

2.安全運転管理者の業務

3. 今回のまとめ

 

安全運転管理者制度

道路交通法では自動車を使用する使用者に対し、安全運転管理を行うことを義務付けており、一定台数以上の自動車を使用する場合は、自動車の安全運転に必要な業務を行わせるために「安全運転管理者」および「副安全運転管理者」を選任することが規定されています。

≪安全運転管理者の選任義務≫

一定台数以上の自動車を使用する自動車の使用者は、自動車の使用の本拠(事業所等)ごとに、自動車の安全な運転に必要な業務を行う者として安全運転管理者の選任を行わなければなりません。

※ 運行管理者等を置く自動車運送事業者、第二種貨物利用運送事業者及び自家用有償旅客運送事業者の事業所は対象外

≪安全運転管理者の選任を必要とする自動車の台数≫

◆乗車定員が11人以上の自動車(マイクロバス等) 1台以上

◆自家用自動車 5台以上

※ 50ccを超える自動二輪車は、それぞれ1台を0.5台として計算(原付は含まない)

※ 台数が20台以上40台未満の場合は副安全運転管理者を1人、40台以上の場合は20台を増すごとに1人の副安全運転管理者の選任が必要

≪安全運転管理者等の要件≫

◆安全運転管理者

・20歳以上(副安全運転管理者が置かれる場合は30歳以上)

・自動車の運転の管理に関し2年以上の実務の経験を有する者等

◆副安全運転管理者

・20歳以上

・自動車の運転の管理に関し1年以上の実務の経験を有する者等

いずれも、

・過去2年以内に都道府県公安委員会による安全運転管理者等の解任命令を受けた者

・次の違反行為をして2年経過していない者

酒酔い・酒気帯び運転、麻薬等運転、妨害運転、無免許運転、救護義務違反、飲酒運転に関し車両等を提供する行為、酒類を提供する行為及び要求・依頼して同乗する行為、無免許運転に関し自動車等を提供する行為及び要求・依頼して同乗する行為、自動車の使用制限命令違反

・次の違反を下命・容認してから2年経過していない者

酒酔い・酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許運転、大型自動車等の無資格運転、最高速度違反、積載制限違反運転、放置駐車違反

を選任することはできません。

≪安全運転管理者等の選任の届出義務≫

安全運転管理者を選任したときは、選任した日から15日以内に都道府県公安委員会に届け出なければなりません。安全運転管理者の選任義務違反に対する罰則は、これまでは5万円以下の罰金でしたが、2022年10月1日の道路交通法改定により50万円以下の罰金に引き上げられています。自社・自事業所が安全運転管理者の選任・届出の対象なのか、対象事業所であればきちんと対応できているかどうか、今一度確認してみましょう。

※警察庁「安全運転管理者制度の概要」より一部抜粋

安全運転管理者の業務

安全運転管理者の業務には以下のようなものがあります。

①交通安全教育の実施

「交通安全教育指針」に従い、運転者に対し、自動車の安全な運転を確保するために必要な交通安全教育を行う

②運転者の適性等の把握

自動車の運転に関する運転者の適性、技能、知識、法律等の遵守の状況を把握するための措置を講ずる

③運行計画の作成

法に規定する最高速度違反行為、過積載をして自動車を運転する行為、過労運転、放置行為の防止その他安全運転の確保に留意して自動車の運行計画を作成する

④交替運転者の配置

運転者が長距離の運転または夜間の運転に従事する場合には、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ交替するための運転者を配置する

⑤異常気象時等の安全運転の確保

異常な気象、天災その他の理由により、安全な運転の確保に支障を生じるおそれがあるときは、運転者に対して必要な指示を出すなど安全な運転の確保を図るための措置を講ずる

⑥点呼等による安全運転の指示

運転者に対し点呼を行う等により、運行前点検を行ったか、過労、病気その他の理由で正常な運転をすることができないおそれがないかを確認し、安全な運転を確保するために必要な指示を与える

⑦酒気帯び確認

<2022 年 4 月 1 日より> 下線部分は 2022年10月1日より⇒当面延期

運転しようとする運転者および運転を終了した運転者に対し、運転者の状態を目視等のほか、国家公安委員会が定めるアルコール検知器を用いて 、運転者の酒気帯びの有無を確認する

⑧酒気帯び確認 内容の記録および保管

<2022 年 4 月 1 日より> 下線部分は 2022年10月1日より⇒当面延期

・運転しようとする運転者および運転を終了した運転者に対する酒気帯び確認 内容を記録し、1 年間保存する

アルコール検知器を常時有効に保持すること

⑨運転日誌の備え付けと記録

運転者名、運転の開始及び終了の日時、運転した距離その他自動車の運転の状況を把握するため必要な事項を記録する日誌を備え付け、運転を終了した運転者に記録させる

⑩安全運転指導

「交通安全教育指針」に基づく教育のほか、運転者に対し、自動車の運転に関する技能、知識その他安全運転を確保するため必要な事項について指導を行う

※警察庁「安全運転管理者制度の概要」より

検知器を用いたアルコ-ルチェックとその保持に関する部分は当面延期となっておりますが、すぐに対応できるように準備だけはしておきましょう。

今回のまとめ

罰則の有無にかかわらず、安全運転管理者が酒気帯び確認業務を怠り、酒気帯びで正常な運転ができないおそれがある従業員に運転をさせた、または運転を黙認・容認していた場合、

《刑事責任》

事業者の代表や社⽤⾞の運⾏を管理する部⾨の責任者は5年以下の懲役または100万円以下の罰⾦

《⾏政責任》

安全運転管理者の解任処分:新たな安全運転管理者を選任し、必要書類を警察署を経由して公安委員会に届け出する⼿続きに時間を要し、実質的に⾃動⾞を使⽤する業務が滞る

《⺠事責任》

従業員が会社の業務において飲酒運転し事故を起こした場合、運転者だけでなく事業者も被害者に対して賠償責任を負う

《社会的責任》

事故がマスコミに取り上げられ、会社の信⽤が失われ業績が悪化する

といった責任が問われる可能性があります。自動車に関わるリスク対策は自動車保険だけではありません。企業・事業者として備えておきべきリスク対策について詳しく知りたい、という方はお近くの保険代理店までお気軽にご相談ください。

 

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