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食品製造業の安全管理

食品製造業の安全管理

厚生労働省の労働災害動向調査によると、食料品製造業で発生した休業4日以上の労働災害の年千人率(労働者1000人当たりの年間発生死傷者数)は5.7であり、全産業2.3、製造業全体2.6の約2倍となっており、労働災害の多い建設業の4.5を上回っています。食料品製造業が他の製造業種に比べて労働災害発生率が高く、化学物質による災害の約1割を占めていることなどから厚生労働省は労働安全衛生法施行令を改正し、食料品製造業を「職長などの安全衛生教育の対象業種」に加えました。これにより、令和5年4月1日から作業中の労働者を直接指導監督する職務に就くことになった者への安全衛生教育が義務付けられることになります。

【目次】

1.職長等に対する安全衛生教育とは

2.食品製造業の賠償リスク

3.今回のまとめ

 

職長等に対する安全衛生教育とは

≪職長とは≫

労働安全衛生法第60条で定められている「作業中の労働者を直接指導又は監督する者」で、監督・班長・リーダーなど、仕事を行う上で現場の指揮・命令をする立場の方が該当します。

≪職長等に対する安全衛生責任者教育とは≫

新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者は、作業に熟達した方の適切な指導により労働者の安全及び衛生を確保するため、作業方法の決定及び労働者の配置、労働者に対する指導又は監督の方法、リスクアセスメント、異常時等における措置、現場監督者として行うべき労働災害防止活動などについて安全衛生教育を行わなければならないとされています(合計12時間)。

労働安全衛生法施行令の改正により、令和5年4月から職長等に対する安全衛生教育が必要となる業種に、

・食料品製造業(うまみ調味料製造業及び動植物油脂製造業を除く)

・新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業

が新たに加わることになりました。

※「うまみ調味料製造業及び動植物油脂製造業」については、すでに職長教育の対象です。

≪教育の実施方法≫

教育方法は原則とし討議方式とし、

・講師は必要な知識及び経験を有する者

・15人以内の受講者をもって1単位とする

・時間を連続して行うことが原則

などの定めがあります。

十分な知識及び技能を有していると認められる者については、教育内容の全部又は一部を省略することができます。

※労働災害防止団体等が実施する講習を受講した場合を含みます。

安全衛生教育の実施主体は各事業者となりますが、事業場に適切な講師がいない、どのような教育をしたらよいかわからないといった場合には、職長教育を実施している労働災害防止団体等の講習機関を利用することができます。

≪罰則≫

厚生労働省令の定めに沿って安全衛生教育を実施しなかった場合(安衛法58条1項、120条1号)は50万以下の罰金が科されます。

食品製造業のリスク

食品製造業は、「食中毒」や「異物混入」といった業界特有のリスクが存在します。農林水産省のホ-ムペ-ジによると、食中毒は季節を問わず1年中発生しています。

食品製造業におけるリスクの一例として、

≪従業員に関わるリスク≫

・従業員のケガ

・従業員のメンタル不調や病気

・ハラスメントや解雇トラブル

・不正行為

≪業務中や施設に関する賠償リスク≫

・施設の火災や爆発による通行人や近隣住民のけが、近隣の住宅や店舗へ与える物的損害や休業損失

・商品搬入中の台車やフォークリフトによる取引先の建物・車等に対する損害

・自社施設の看板が落下したことによる通行人のけが、お客様の車等への損害

≪生産物(PL)リスク≫

・製造・販売した食品が原因での食中毒

・大腸菌等が混入している原材料を納品したことで発生した、納品先で製造した商品の廃棄処分費用等

・製造・販売した商品に混入していたプラスチック片等の混入物によるけが

・食中毒や異物混入等によるリコール費用、社告費用等

・成分や含有量の誤記載や記載漏れ等による回収費用

・国内で製造・販売した商品が国外へ持ち出し、転売されたことで発生した食中毒

・輸出した商品による海外での食中毒や健康被害

≪サイバ-リスク≫

・メールの誤送信やPCの紛失・置き忘れによる顧客情報の流出

・不正アクセスにより発生する高額な調査費用や製造ラインへの影響

・サイバ-攻撃により踏み台にされたことで取引先等の第三者に与える損害

≪財物に関するリスク≫

・自然災害による建物や設備等の損害

・仕入れ中、加工中、輸送中や保管中における商品の損害

≪自動車に関するリスク≫

・通退勤途上の従業員の自動車事故

・業務中の自動車事故

等が挙げられます。

様々な業種に共通するリスクも含まれておりますので、リスクの把握にお役立てください。

今回のまとめ

「食中毒の補償」や「リコール費用」、「異物混入による自主回収費用」や地震や火災により冷蔵・冷凍庫が使用できなくなることで発生する「温度変化による商品の損害」などの食品製造業特有のリスクには損害保険で備えることができます。気になる方は、お近くの保険代理店までお気軽にお問い合わせください。

 

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