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改正事務所衛生基準規則の施行に伴う男女別のトイレ設置について

改正事務所衛生基準規則の施行に伴う男女別のトイレ設置について

厚生労働省は2021年12月1日から、オフィスや事務所などの清潔保持や作業環境の基準を規定している事務所衛生基準規則を改正施工しました。これによって主に・照度・トイレ設備・更衣室や休憩室・休養室に変更が生じます。もともと1971年に定められた事務所衛生基準規則ですが、女性活躍推進や高年齢労働者、障害のある労働者の働きやすい環境整備への関心の高まりや、近年のコロナ禍におけるテレワークなど、社会状況の変化が今回の改正の背景にあります。今回は約50年ぶりに内容が見直された「事務所衛生基準規則」の変更点や損害保険代理店の観点から解説していきます。

【目次】

1.改正事務所衛生基準規則で変更になった点とは

2.損害保険で備えるべきリスクとは

3.今回のまとめ

 

改正事務所衛生基準規則で変更になった点とは

では2021年12月1日から改正となった点についてまとめていきます。

【照度基準/作業区分と照度の最小値が変更】

照度とは光で照らされた場の明るさを指し、以前の規則では3つの区分に分かれていましたが、今回の改正により、下記の2区分に分け、照度の最低基準が変更されました。これまでのものより全体として照度基準の下限が上がっているという点がポイントです。

<作業の区分>                      <基準>

一般的な事務作業(PCを扱うなど情報機器作業も含める)    300ルクス以上

付随的な事務作業(資料の袋詰めやクリップ留めなど      150ルクス以上

文字を読み込む必要のない作業)

 

【トイレ設備/男女の区別がない「独立個室型」の扱いが追加となる】

オフィスにおけるトイレの設置基準は、現行の規定では就業人数によって「男女別」に設けるよう定められています。しかし、今回の改正では、男女別の設置区分は維持しつつ、バリアフリートイレなど、一定の要件を満たした「独立個室型」のトイレを「1個」として扱うことが出来るようになり、また、就業人数が10人以内のオフィスでは、独立個室型トイレ1個の設置でも要件を満たすことになりました。

<改正後のトイレ設置基準>

・男女別に区分

・男性60人以内ごとに、男性用大便所を1個以上設置

・男性30人以内ごとに、男性用小便所を1個以上設置

・女性20人以内ごとに、女性用便所を1個以上設置

・バリアフリートイレなど、施錠ができる男女共用トイレ(独立個室型のトイレ)1個につき、トイレ設置基準の就業人数から、それぞれ10人減らすことが可能

・10人以下の少人数オフィスでは、独立個室型のトイレを1個設けることで、男女別のトイレ設置の例外とする

またこの規定については、パブリックコメントにて「女性専用トイレを廃止すべきでない」とする意見が多数集まり、「小規模な作業場における特例は、やむを得ない場合に限った例外規定であり、便所は男女別設置が原則」の趣旨を広く周知するよう施工通達でしめしています。例外のイメージとしては、マンションの1室などに作業所を既に構えており、構造上増設が困難な場合が考えられます。独立個室型便所が備えるべき要件として、視覚的・聴覚的遮断によるプライバシーの確保、堅牢、施錠、盗撮防止、異常事態発生時に備えた作りや精神的苦痛が生じないような対応が求められています。

<更衣室や休憩室、休養室/現行のまま「シャワー室」などに配慮を行う>

オフィスにおける更衣室や休憩室、休養室について、現行の事務所衛生基準規則では、以下のように定められています。

「現行の更衣室や休憩室、休養室の基準」

・衣類が汚れる、または濡れるかなどの可能性がある労働者のために、更衣室や乾燥設備を設ける

・休憩室を設置するように努める

・従業員数50人以上、または女性30人以上の場合は、横になれる休憩室を男女別に設ける

今回の改正では上記の現行基準からの変更は行われませんが、実際の運用上は、以下の点に手当されるようになります。

「新たに手当されるポイント」

更衣室やシャワー設備:性別にかかわらず安全に利用でき、プライバシーにも配慮する

休憩室:各事業場の自主的取り組みとして、利用人数に応じた広さを確保、設備を備える

休憩室:入口や通路からの目隠し、出入りを制限するなど配慮する。また、性別にかかわらず体調不良者が常に利用できるようにする

※労働新聞、産業保健新聞、記事参照

今回の改正は照度基準が2022年4月から、それ以外は2021年12月から施工される見込みです。

損害保険で備えるべきリスクとは

オフィスや事務所のトイレの設置基準や照度基準は、今回のように法が改正されることもあるので確認が必要です。それと同時に、あらたに造作としてトイレなどを設置するのであれば、会社所有の財産となるものですから、火災保険の設備什器としてのリスクを損害保険で備えることも必要がでてまいります。昨今の社会情勢を踏まえた上での改正は、損害保険の雇用リスクなどにも少なからず影響する部分はありますので、ハラスメントや雇用に関する損害保険の検討も従業員様が増えてきた段階でより検討に値するかもしれません。いずれにせよ、環境面や待遇面ふくめ、保険の観点からも従業員様が働きやすい環境をつくっていくことが、経営者様に求められています。

今回のまとめ

作業をする際の照度基準や規模ごとのトイレの設置基準など、初めてお聞きになった方も少なくないと思います。今回のように明確に基準が設けられているので、あらかじめ厚生労働省の基準を確認し、働きやすい環境づくりと企業保険の完備をしていき、円滑に業務を進めてまいりましょう。

 

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