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自動車保険に入っていない車との事故があった場合どうしますか?

自動車保険に入っていない車との事故があった場合どうしますか?

自動車事故については、いくらご自身が気を付けて安全運転していたとしても、お相手の急な割り込みや衝突により、思わぬ事故に巻き込まれる可能性があります。そんな時に心配なのがお相手の方がきちんと保険にはいっているのかどうか、という点です。結論から申しあげますと、加害者が負担すべき賠償額のうち、自賠責保険等の保険金額を超える部分についてご自身の加入の自動車保険からお支払いの出来る無保険車傷害特約というものがあります。お相手が加入しているかどうか不安をかかえるなかでありがたい特約となりますね。今回はこちらをとりあげます。

【目次】

1.無保険車傷害特約とは

2.交通事故のお相手が無保険の場合の手順とは

3.今回のまとめ

 

無保険車傷害特約とは

ご自身では万が一のために万全に自動車保険を備えていらっしゃるとしても、たまたま巻き込まれた事故のお相手が無保険自動車だった場合、どうしようもなく不安をかかえてしまうことになります。そんな状況を見据え、各保険会社には無保険の自動車から賠償額が得られない時のために無保険車傷害特約なるものがあります。

無保険車傷害特約とは、、、

自動車保険に入っていない、または保険に加入していたとしても補償内容が不十分な自動車との事故により死亡又は約款に定める後遺障害を被った場合で、十分な賠償をうけられないときに保険金が支払われるもの。一般的には事故の相手の方が負担すべき法律上の損害賠償責任の額から自賠責保険などにより支払われるべき金額を差し引いた額を、被保険者1名につき、2億円を限度にお支払いし、約款の定めにより実際に負担した損害防止費用なども対象となります。※人身傷害保険での支払い対象となる場合は、人身傷害保険から優先して支払われる。

無保険車の定義とは、、、

無保険車とは、対人賠償保険の契約が無い等の自動車やバイク等をいいます。

対象となる場合

無保険車傷害特約は、事故のお相手が次のような場合に対象となります。

※詳細は各保険会社の規定をご確認ください。

・任意の対人賠償保険に入っていない場合

・対人賠償保険に入っているが、年齢条件や運転者限定特約の条件等の理由で保険金が支払われない場合

・対人賠償保険に入っているが、その保険金額が被害者の損害額を下回る場合

・ひき逃げなどで加害者の特定が出来ない場合

保険金をお支払いできない主な場合

・被保険者が、自動車の使用について、正当な権利を有する方の承諾を得ないでその自動車に乗車中に生じた損害

・故意、重大な過失

・無免許、酒気帯び運転など

・脳疾患、疾病、心神喪失

・台風、洪水、高潮

・地震、噴火、津波

・競技、曲芸

など、、

 

この無保険車傷害保険は単独で加入販売されているものではなく、自動車保険に付保された特約となります。

例1)対人賠償責任保険をセットし、かつ、人身傷害保険をセットしない場合に自動付帯

例2)人身傷害保険の特則として存在し、無保険自動車事故に関する特則ということで付帯

また、それぞれの保険会社によっても、その適用範囲や支払われる基準なども異なることがあるため、気になりましたらお付き合いのある保険代理店の担当者へ聞いてみるのがよいでしょう。

交通事故のお相手が無保険の場合の手順とは

事故をしたお相手が自動車保険の任意保険に未加入という場合、示談交渉がスムーズに終わるということがなく賠償金をはらってもらえないということも時にあります。こうした場合にできることとして、事故相手が加入している自賠責保険に被害者請求をするという方法があります。自賠責保険で注意が必要なのは対人賠償のみという点です。自分の車が壊れたなどの対物賠償はそもそも対象外ですので覚えておきましょう。

【傷害による損害】

・損害の範囲

治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料

・支払い限度額(被害者1名あたり)

最高120万円

【後遺障害による損害】

・損害の範囲

逸失利益、慰謝料等

・支払い限度額(被害者1名あたり)

神経系統、精神、胸腹部臓器に著しい障害を残して介護が必要な場合

常時介護のとき:最高4000万円

随時介護のとき:最高3000万円

後遺障害の程度により第1級:最高3000万円~第14級:最高75万円

【死亡による損害】

・損害の範囲

葬儀費、逸失利益、慰謝料(本人および遺族)

・支払い限度額(被害者1名あたり)

最高3000万円

【死亡するまでの傷害による損害】

・損害の範囲

治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料

・支払い限度額(被害者1名あたり)

最高120万円

 

上記を見てもわかるように、自賠責保険の補償額には上限があり、それだけでは通われた治療費等が足りないケースもあります。自賠責保険には車の損害や物損の補償はありませんので、そのような損害の補償を受ける場合は自分が加入する自動車保険の車両保険や人身傷害、搭乗者障害などで補う必要があります。

また、死亡や後遺障害などの重い事故のケースで相手が保険未加入だった場合は、自賠責の被害者請求の上乗せとして、今回ご紹介した無保険車傷害特約がお役にたちそうです。

今回のまとめ

事故が起きた際に、相手が無保険車だったら!?とヒヤッとする場面はあるかもしれません、そのような際にも今回ご紹介しました自賠責の被害者請求、また無保険車傷害特約などのお守りがありますととても安心できます。個人のお車だけでなく、企業で使用する社有車についても一度内容を確認しておくと不安を取り除けるはずです。

 

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