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火災保険における水災補償の意外な落とし穴とは

火災保険における水災補償の意外な落とし穴とは

2019年10月の台風19号での千曲川の氾濫や2015年の鬼怒川の氾濫など、河川が氾濫し多くの建物が水害により多大な被害を受けてしまいました。

このような時にお役立ちできるのが、火災保険の水災補償になります。ご自宅の建物や家財はもちろんの事、法人所有の建物や機械、商品、在庫等にも水災補償を付帯することは可能です。

水災補償については保険会社によって補償内容や補償範囲に違いはありますが、一般的な内容についてふれていきたいと思います。

【目次】

1.水が原因の事故なのに水災補償では支払いできないものとは

2.一度地面に落ちた水が原因となる水害は水災補償の対象となります

3.今回のまとめ

 

水が原因の事故なのに水災補償では支払いできないものとは

水が原因で起きた損害は全て水災補償でのお支払いの対象になるのでは?と考えている方も多いと思います。しかし基本的には、洪水、高潮、土砂崩れなどによって損害を受けた場合には水災補償の対象となりますが、それ以外の原因での水濡れや浸水による損害は水災補償の対象外となる事が多くありますので注意が必要です。

例えば

・台風で瓦が飛ばされて雨が吹き込んできて、天井や壁紙が水濡れした

・豪雨で屋根から雨漏れした

・ベランダの排水口が落ち葉やゴミによって詰まってしまい水が溢れて部屋の中に浸水してしまった

・軒下に置いておいた商品や製品が激しい雨により濡れてしまい使用不能になった

・配管が劣化により損壊して水が漏れて、天井や壁が浸水した

以上のような事故が発生した場合は、水災補償を付帯していても補償ができません。

火災保険の中の風災補償やオールリスク(不足かつ突発的な事故)や水濡れ騒じょうといった補償を付帯することによりカバーできる事故もありますので、ご確認することをお勧めしております。

一度地面に落ちた水が原因となる水害は水災補償の対象となります

水災とは台風や暴風雨や豪雨になどにより洪水、高潮、土砂崩れ等が発生し建物や家財などの保険の対象物に損害が発生した場合にお支払いの対象となります。

・大雨により河川が氾濫して家が流された

・都市部をゲリラ豪雨が襲いマンホールや側溝の排水が間に合わず浸水した

・大雨により裏山が土砂崩れを起こして建物や塀などが損害をうけた

・海が荒れて高潮により家が浸水してしまった(津波は対象外)

上記のように大雨や豪雨により一度地面に落ちた水が河川の氾濫や排水溝からの逆流により、建物や家財等に損害をあたえた場合に補償の対象となります

しかし地盤面より45cm以上の浸水または床上浸水以上の損害という規定(浸水条件)があり、地面から水が浸水して損害を受けた場合であっても45cm未満の浸水の場合はお支払いの対象外となる保険が一般的です。(浸水条件がない保険も一部あります)

実際に水害を受けてしまった時のお支払いの保険金に関しては、保険会社や保険種類により違いがありますので、パンフレット等でご確認が必要です。

 

関連記事▶【日本は災害大国】毎年やってくる台風に備える対策方法と損害保険について

今回のまとめ

水害によって建物や家財、商品、製品に損害を受ける危険性は建物の立地によってある程度判断することが出来ると思います。

河川の近くや過去に豪雨で浸水した地域などは水害の危険性は高いので、水災補償を付帯する事をお勧めします。

ただ、地域によっては水害の心配がなければ水災補償を外す事も検討しても良いかと思います。水災補償を付けるか外すかは、地方自治体が発行しているハザードマップ等で確認したり、その地域に長く住んでいる方などに話を聞くなどして判断してください。

火災保険の保険料も水害補償の有無により大きく変わってきますので、新規でご加入を検討する際は保険会社や保険代理店に色々とご相談してください。

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