お知らせ・コラム
【第13号】保険ポイントニュースレター発行について
ご契約者様、ご関係者様へ
日頃から大変お世話になっております。いつもありがとうございます。
皆様このあつい夏をどのようにお過ごしでしょうか?
コロナ禍でいまだに自由に外出ができないかもしれませんが、その分、東京オリンピックも無事開催され、おうち時間の過ごし方も工夫しながら楽しんでいらっしゃる方もいるかもしれません。各国の代表となるアスリート選手の活躍を応援しながらみていますと、自然と応援している側もあつくなり、力がみなぎってきます。また、様々な国の代表選手がルールにのっとってひとつのゲームに本気で戦う姿を見ていると、スポーツを通して皆が平和に暮らせる世の中を願ってやみません。
さて、わたくしども保険ポイントでは、月に1回の定期便ということで、手作り作成のニュースレターをお届けしております。社内にて工夫しながら準備をしており、ご関係者のみなさまからのアドバイスやご指導をいただきながら更なる読み応えのあるものをご提供できるよう考えております。
【目次】
■第13号保険ポイントニュースレターの中身をご紹介します
・社員が新型コロナに感染!!休業中の給料支払いはどうなるのか?
・もにす認定制度障害者雇用の拡大で全ての人に優しい社会へ
・【あっせんとは何か】実はリスクは身近に!!
第13号保険ポイントニュースレターの中身をご紹介します
以下、いくつかの内容について、記事の抜粋とそれぞれに関わるコラムコンテンツの紹介をさせて頂きます。
社員が新型コロナに感染!!休業中の給料支払いはどうなるのか?
社員が私生活(業務外)で新型コロナに感染し休業した場合は、休業手当の支給の必要性はないと考えられます。
新型コロナウイルスは「指定感染症」と定められており、都道府県知事が「入院勧告」や「就業制限」を行うことができます。都道府県知事が感染した社員に対して「就業制限」を通知した場合は会社を休業させることになります。この場合の休業は「使用者の責めに帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられるので休業手当の支給は必要ないです。ただし、業務が原因で新型コロナに感染した場合は労災となり、感染した経路や感染状況によっては会社の責任が問われる可能性もあります。
もにす認定制度障害者雇用の拡大で全ての人に優しい社会へ
「もにす認定制度」とは、障害者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取り組みの実施状況が優良な中小事業主を、厚生労働大臣が認定する制度です。近年、障害のある方々の勤労意欲は急速に高まり、職業を通じて誇りをもって自立した生活を送ることができるよう、国をあげた障害者雇用対策が行われています。そのひとつである「もにす認定制度」では、障害者雇用の取り組みに対するインセンティブを付与することに加え、既に認定を受けた事業主の取組状況を、地域における障害者雇用のロールモデルとして公表し、他社においても参考とできるようにすることなどを通じ、中小事業主全体で障害者雇用の取組が進展することが期待されます。
もにす認定事業主になるとできること!①障害者雇用優良中小事業主認定マーク(もにすマーク)の使用ができます。②日本政策金融公庫の低利融資対象となります③厚生労働省、労働局、ハローワークの周知広報の対象となります④公共調達等における加点評価を受けられる場合があります※公共調達とは、国が発注する仕事など、税金を使って行われる契約のことです。
【あっせんとは何か】実はリスクは身近に!!
皆様はあっせんという言葉を聞いたことがありますでしょうか?斡旋【あっせん】とは、裁判外紛争解決手続きのひとつで、当事者双方の主張の要点を確かめ、事件が解決されるように努める話し合い手続きの事です。手続きが簡易で短時間だという特徴があります。通常、『両当事者が出頭した当日』で終了となり、手続きの費用も無料です。手軽に紛争ができるということは逆に言うと、争いごとは実は身近にあるということなのかもしれません。実際、企業と労働者との間で納得できず、あっせんによる解決事例もあります。企業保険を扱う保険代理店の観点から、経営者サイドをお守りするためにも雇用関係のトラブルで発動できる保険の備えを強くお勧めします。備えがあれば、金銭面でのお守りだけでなく、良き解決へのアドバイスについてもお役にたてるはずです。
以上です。お読みいただきありがとうございます!今後とも損害保険・生命保険代理店 株式会社保険ポイントを宜しくお願いいたします。
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